1995-11-30 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
「団体の活動の実質的部分が、法律制定に影響を及ぼすために、宣伝活動をする、さもなくばそれを試みようとすることにあってはならず、団体は、公職へ」の候補者を支援するために(又は反対するために)選挙運動に参加または介入をしてはならない。」、政治活動の禁止ですね。 というのは、これは何も全然政治活動をしていかぬというんじゃないんですよ。政治活動をするんだったら免税措置はやめますよと。
「団体の活動の実質的部分が、法律制定に影響を及ぼすために、宣伝活動をする、さもなくばそれを試みようとすることにあってはならず、団体は、公職へ」の候補者を支援するために(又は反対するために)選挙運動に参加または介入をしてはならない。」、政治活動の禁止ですね。 というのは、これは何も全然政治活動をしていかぬというんじゃないんですよ。政治活動をするんだったら免税措置はやめますよと。
そして、適格宗教団体であっても、一般に「行動」団体といわれているように、当該団体の活動の「実質的」部分が、法律制定に影響を及ぼすために宣伝活動若しくはそれを試みようとすること、又は公職への候補者のために政治運動への参加若しくは介入することにある場合には、免税団体としての地位を喪失する。ことになっておる、こう承知しております。アメリカの法制でそうなっておることは間違いありませんか。
御承知のとおり、これまで大規模小売店舗の出店調整につきましては、いわゆる大店法の運用として、省令に基づき地元に設置される商業活動調整協議会に具体的調整の実質的部分が多くゆだねられ、地域の中小小売業者との利害調整が難航し、その処理がいたずらに長期化する等の弊害がしばしば見られたところであります。
実態的に見ますと、どうもその七名以内というところに大逆事件の実質的部分が含まれていて、あとはどうもふくらましていった、でっち上げていった要素が非常に多いわけでございます。 当時この事件を指揮いたしました平沼騏一郎検事の回顧録がございますが、毎朝六時に、時の総理大臣柱公爵の私邸に行って、前日のできごとを報告していた。非常に連絡を密にして、法務大臣を乗り越えて検事自身が総理大臣の指揮を受けていた。
説明にありました通り、現在地方税法の内容が、初めに総則の規定がございまして、それから二十三の税目にわたる各税目についての規定があるわけでございますが、今回、徴収制度の部分を改正いたそうとするに当りまして、まず、総則の中の必要な部分は改正することにいたしておりますが、各税の方におきましては、滞納処分手続自体につきましては、国税徴収法の例によるという従来の建前を維持することにいたしておりますので、その実質的部分
即ちタフト・ハートレー法におきましては、全産業又はその実質的部分に影響を及ぼすストライキ又はロツク・アウトが発生する慮れあり、又は発生していてそのまま放置するときは、全国民の健康又は安全を危殆ならしめるときと、こういつておる。そこには明らかに健康又は安全ともつと具体的なものを示している。