1957-03-08 第26回国会 衆議院 外務委員会 第9号
○松本(七)委員 その次は第六条、第七条、第八条にわたってですが、この三条にわたる規定は実質的規定なのですが、これと最恵国待遇との関係はどうなのでしょうか。最恵国待遇を与えている諸国に当然この条項が敷衍されるものでしょうか。
○松本(七)委員 その次は第六条、第七条、第八条にわたってですが、この三条にわたる規定は実質的規定なのですが、これと最恵国待遇との関係はどうなのでしょうか。最恵国待遇を与えている諸国に当然この条項が敷衍されるものでしょうか。
○松本(七)委員 そうするとこの第六条、第七条、第八条の実質的規定は、外国人に対しては内国人に対するよりも有利になるということは当然あるわけですね。
そこでこの協定の実質的規定というものは二つのポイントしかございません。第一条はこの技術上の交流を容易にし奨励するという、まあお経の文句みたいなものでございます。実質的規定は結局第二条、第三条が一つのグループ、それから第四条、第五条が他のグループと、この二つのグループに分れておるわけでございまして、第二条、第三条は政府間の情報交流の場合を規定しまして、その秘密の保護を目的としておるわけでございます。
この条約の実質的規定はその第二部と第三部であり、政府としては、この条約の批准に当っては、「わが国現在の雇用慣習の特殊性などを考慮し、まず、比較的ゆるやかな第三部を受諾しておき、将来諸条件の整備を待って第二部を受諾する通告を行う考えである」との説明でありました。
この条約は、五部に分れておりその実質的規定は第二部と第三部でありますが、第二部と第三部とはこの条約の批准に当りそのいずれかを選択して受諾することができることとなっております。
この条約は、五部に分れており、その実質的規定は第二部と第三部でありますが、第二部と第主部とはこの条約の批准に当り、そのいずれかを選択して受諾することができることとなっております。
しかしながらインドとの間にはすでに平和条約、サンフランシスコの平和条約とは違いまして、単独に平和条約ができておるのでありまして、その平和条約にいろいろな実質的規定がすでに入っております。従いまして必ずしもこの際さらに友好条約というような種類のものを結ぶことが必要かつ適当であるか。
本案に対しまして、委員会の質疑は、主として法案内容が、従来、学校給食について講ぜられて来た予算措置を出でないものであり、折角法制化しながら、余りに実質的規定内容が貧弱である点に集中されましたが、これにつきましては、政府からは、学校給食に対する財政的措置の裏付けが貧弱なことは、現在の国家財政の実情からしてやむを得ないところであつて、その不十分な点は認めるが、法的基礎を欠く学校給食を取りあえず法制化し、
その二は、放送事業の監督方法の拡充に関する意見でありまして、番組編集の上に全聴取者の意向を公平に反映させる方途についての実質的規定、及び事業者から報告を徴し得る規定を管理行政上必要とするというものであります。
それから第十五條の四は、先ほど送金を当然認められておりますところの元本果実を持つております外国投資家が死んで、相続によつて他の外国投資家が取得した、或いは合併が行われて新らしい会社が取得したという場合に、後の代の投資家には当然送金を認めてやつていいわけでありますが、先ほど御説明しましたところによつて確認の申請をさせまして、そうして外資委員会が確認をすれば送金が認められるという保証の実質的規定が第十五條
○加賀山證人 公労法に定めてありますところのいわゆる調停、仲裁機関、あるいは苦情処理機関というものは、実は一定の手続を経てきめられるものでございますので、その当時といたしましては、まだ決定の域に達していなかつたわけでございますが、しかしそうした機関とは別に、公労法の実質的規定といたしましては、もちろん六月一日から有効に施行されておりますので、われわれといたしましては、この公労法の規定に從い、また定員法
○委員長(佐藤尚武君) 外に一般的規定と申しますか、実質的規定と申しますか、そういう一般的の問題について御質問がなければ、先程申しました通りにテクニツクの方に移りたいと思いますが、技術方面につきまして御質疑がありますか。