1988-12-17 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第13号
しかるに、我が国法人の実質的税負担は世界で最も高いと言われております。企業活動のグローバル化が進む中で、世界の企業は同一の土俵で競争すべきであると考えます。日本の企業のみ高い税金を納めることは、日本の企業を国際競争上著しく不利な立場に追いやるものでございまして、このようなことはもはや許される状況ではないと考えます。
しかるに、我が国法人の実質的税負担は世界で最も高いと言われております。企業活動のグローバル化が進む中で、世界の企業は同一の土俵で競争すべきであると考えます。日本の企業のみ高い税金を納めることは、日本の企業を国際競争上著しく不利な立場に追いやるものでございまして、このようなことはもはや許される状況ではないと考えます。
この有価証券取引税とあわせながらキャピタルゲイン課税を、実質的税負担を所得課税の面でお願いをしていくという仕組みをやはり有価証券取引税というだけでなくて考えてまいる必要はかなり大きなものであろうかと思うわけでございますので、このキャピタルゲイン課税の問題については早急に取り組む必要がある。
それに対しまして今回の一年繰り越し停止は、その年としては停止はさせていただきますが、その後の控除の機会はなお残されているという意味におきましては、「増税なき財政再建」のもとで、極力、実質的税負担につきまして影響をさせないような方法での増収策がやはり適当ではないがということから、今回の措置を御提案するところとなったわけでございます。
その結果、実質的税負担率は日本が五〇・五〇%に対しアメリカは三七・六七%、これはちょっと別の数字で見ますと日本が五一・五七%でアメリカが三二・二八%、こういう数字もございますが、このように企業の税負担水準というのが差があるのですが、この企業の税負担水準を見直す気持ちがおありでしょうか。
この怠慢のために、納税者とりわけ給与所得者の実質的税負担は急速に増大いたしました。この六年間、実額で約五兆円、給与所得の納税者一人当たり十一万円以上の増税となっております。また、納税義務を負うに至った者の割合は、八六%から九三%に増加するという過酷な状態となっております。このため各種所得種類間の負担の不均衡を来し、給与所得者に対し不公平感を強めました。
その他、先進諸国の社会保障給付率がわが国よりはるかに高いことも考慮いたさなければなりませんし、これらを総合いたしますと、わが国勤労大衆の実質的税負担は先進諸国よりなお高位にあると言わねばなりません。
こうした旧態依然の法人所得課税に対し、住民の税負担は、高進するインフレのもとで、実質的税負担は増大し、個人住民税は国民の怨嗟の的となりつつあります。 昭和四十九年度地方財政計画において、地方税収入の増大が一見地方財政の余裕を示しているかに見えますが、重い住民負担と国税に従属した地方税として、その税構造の矛盾はますます深まっているといわねばなりません。
所得にプラスするものをどこまでとるか、負債性の強い退職引き当て金まで含めるのはどうかこうかという問題もいろいろありましょうけれども、明らかに規模が大きくなるに従っていろいろな社会資本を使う率というのは大きいにもかかわらず、実質的な税負担というのはきわめて低くなってくる、こういうことになっているわけでありますけれども、これについて先ほど局長から、だんだん逆にしていくんだ、つまり、百億円以上のほうの実質的税負担
国民の実質的税負担はいよいよ重く、ことに低所得者層の税負担は一そう過重となり、生活はさらに苦しくなること必定であります。 以下、具体的に反対の理由を申し上げます。 第一に、所得税についてであります。税法のたてまえは、生活費には課税しないことが大前提であり、国民の要求もそこにあります。所得税の問題点は、大別して二つあります。その一つは、所得課税はいかなる基準によるものなのか。
また、税制の面でも、法人税率のわずかばかりの引き上げを二年間の臨時措置という欺瞞的な形にとどめただけでなく、租税特別措置をかえって拡大したり、引当金を拡大したりして、大企業の実質的税負担を一そう引き下げようとはかっているのであります。 第三の理由は、物価上昇をいよいよ激しくし、国民生活を圧迫するインフレ予算案だということであります。
○政府委員(海堀洋平君) 去年、四十二年度予算編成に関連しまして、税制調査会の長期税制のあり方についての中間答申という中で「専売物資であるたばこについては、たばこ消費者の実質的税負担が他の間接諸税と均衡のとれたものとなるよう価格改定を行なうことを検討する。」という答申がなされました。まあ検討したらどうかという長期税制のあり方についての答申があったわけでございます。
○田中寿美子君 先ほど総裁が、税制調査会の長期税制に関する中間報告の中から引用されましたけれども、「専売物資であるたばこについては、たばこ消費者の実質的税負担が他の間接諸税と均衡のとれたものとなるよう価格改定を行なうことを検討する。」というあのことばですね、他の商品、他の間接税との均衡のとれるようにというそのところですね、どういうふうにお考えでしょうか。
○海堀政府委員 大蔵省とおっしゃいますが、実は税制調査会からの答申がおっしゃっていますことは、ここで「専売物資であるたばこについては、たばこ消費者の実質的税負担が他の間接諸税と均衡のとれたものとなるような価格改定を行なうこと」を検討する、こういっておるわけでございます。
したがって、たばこ消費者の実質的税負担が他の間接諸税と均衡をとれるような価格の改定について検討してはどうか、こういう答申でございます。 で、おっしゃっていることは、そのとおりでございまして、問題はいつ、どういう形でそこの均衡をとっていくかというあとは時期と政策の問題だろうと思います。
税制調査会でも、この問題について中間答申にやや触れている面がございますけれども、これによれば、たばこの専売益金は「消費者の実質的税負担が他の間接諸税と均衡のとれたものとなるよう価格改定を行なうことを検討する。」というように書かれているわけです。
これにつきましては、お手元に別表でもって、「配当所得に対する実質的税負担について」というものを配りましたので、これについてごらんを願いたいのでございます。すなわち、所得階層別に上積みの税率を見ますと、配当所得者は不利でございます。ことに少額配当所得者は著しく不利になっているこの事実を、この際御認識を願いたいと存ずるのであります。
従つて勤労者と事業者との実質的税負担は相当不公平となつておるのでございます。勤労控除は勤労者の必要経費なりとは理論的には説明されておるのでありますが、現実の税負担に不公平がある以上、理論のみに拘泥せず、勤労控除の大幅引上げを考慮する必要があるのであります。而も又事業所得の把握が如何に困難であるかを、事実が雄弁に物語つておるのでございます。