1999-07-14 第145回国会 参議院 議院運営委員会 第37号
その理由の第一は、人事権の大臣への実質的移転、職務職階制に基づく官僚の権限と責任の明確化などの条件の整備を行わないまま副大臣、大臣政務官を設置しても、政策決定過程における官僚支配は何ら変わり得るものではないと考えます。また、倫理規範も不十分であり、政官業の癒着の深化、利権政治の拡大に対する懸念は解消されません。
その理由の第一は、人事権の大臣への実質的移転、職務職階制に基づく官僚の権限と責任の明確化などの条件の整備を行わないまま副大臣、大臣政務官を設置しても、政策決定過程における官僚支配は何ら変わり得るものではないと考えます。また、倫理規範も不十分であり、政官業の癒着の深化、利権政治の拡大に対する懸念は解消されません。
重要なことは、まず、官僚の人事権の大臣への実質的移転、情報公開の徹底、職務職階制に基づく官僚の権限と責任の明確化などの諸条件を整備することである。こうした条件整備を行わないまま、副大臣、大臣政務官を多数設置しても、政策決定過程における官僚支配は何ら変わり得るものではありません。