2014-03-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第4号
それで、外形立証というのは、秘密の内容そのものではなくて、秘密の種類あるいは性質等のほか、秘密にする実質的理由として当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘の指定を相当とする具体的理由などを明らかにする、そういうことによって実質的秘密性を立証する方法を指すものというふうに言われております。
それで、外形立証というのは、秘密の内容そのものではなくて、秘密の種類あるいは性質等のほか、秘密にする実質的理由として当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘の指定を相当とする具体的理由などを明らかにする、そういうことによって実質的秘密性を立証する方法を指すものというふうに言われております。
アメリカの情報公開法の建前でいきますと、公的情報の開示を政府あるいは官庁が拒否するという、そういう場合に対する救済措置として考えられていますことは、まず非公開にするという行政庁の決定に対して、それが妥当かどうかという点については、それを開示すべきであるという立証責任は国民が負うんじゃない、それは開示することができない実質的秘密性を持っているんだということを行政庁の側が立証責任を持たなくちゃならない。
「本件標準率表および効率表はその性質上税務当局によって秘密にされるべきものではなく、いわゆる実質的秘密性を有しない。」 こういう判断で、これは中段を略しましたけれども、そういうことが述べられておる。私どもこれは全く賛成なんですね。