2016-11-25 第192回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
国民主権の具体化であります投票権の実質的確保のため、やはり在外投票所はもっと増やしていくべきだと私は考えております。 今回の法改正の対象にもなっております洋上投票、これは、選挙期間中に遠洋航海に出ている船員が国政選挙の公示翌日から投票日前日までの間に船上からファクスで投票できるという制度です。 今回の改正は、実習中の学生、生徒をも洋上投票の対象とするものでありまして、当然の措置であります。
国民主権の具体化であります投票権の実質的確保のため、やはり在外投票所はもっと増やしていくべきだと私は考えております。 今回の法改正の対象にもなっております洋上投票、これは、選挙期間中に遠洋航海に出ている船員が国政選挙の公示翌日から投票日前日までの間に船上からファクスで投票できるという制度です。 今回の改正は、実習中の学生、生徒をも洋上投票の対象とするものでありまして、当然の措置であります。
その一方で、結社の責務と結社の義務という、例えば企業とか団体とかそういったものについて、従来は憲法といえば国と市民との関係を構成しておりましたが、結社の自由の実質的確保と、そしてそれによってできた結社の義務と責務ということについて問題提起も併せさせていただきたいと思います。 以上です。
この条例の目的は憲法二十一条等に基づく知る権利の尊重と、参政権の実質的確保の理念にのっとり、それを府政において具現するために制定されたものと認められる、非公開事由に該当するか否かの判断は、個人のプライバシー等の保護には最大限の努力を払いつつも、厳格に解釈されなければならない、こう言って非公開処分の取り消しをしたんですね。
知る権利が明記をされている大阪府の公文書公開条例に基づいて、知事交際費に関する会計帳簿の非公開処分の取り消しが争われた事案につきまして、大阪地方裁判所は、同条例を、憲法二十一条に基づく知る権利の尊重と、同法十五条の参政権の実質的確保の理念にのっとり、これを府政において具現するために制定されたものと規定した上で、本件条例の趣旨、目的、理念に照らせば、右各非公開事由に該当するか否かの判断は、条文の趣旨に
いずれにいたしましても、まだ配分の、どういう要素でどうやるかということを目下作業中でございますが、私どもとしては、そういう過程でお伺いした議論の主たるものは、適地適産的な要素、それから先ほど来御論議もございますような公平の実質的確保措置、こういったものが配分に当たっても実現をされておるようにということが主たる問題だったというふうに考えております。
この点は、たとえば資力のない加害者によって交通事故を受けた被害者が、その損害賠償債権の実質的確保を図るためには責任保険制度によってその保護を図られているというのと一脈相通ずるわけでございまして、こういった企業主に雇われている労働者の賃金債権を実質的に確保するということを考える場合には、順位を引き上げるということじゃなくて、むしろ責任保険の導入というような問題を検討する必要があるのではないかというような
ドル防衛もさることながら、いまやむしろ、円の価値の実質的確保とその流通に対して特殊の考慮をなすべき段階ではありますまいか。総理並びに、特に宮澤企画庁長官、さらに大蔵大臣の御答弁をお願いいたしたいと存じます。(拍手) 私は第二に、計画性を持たない日本経済の特徴的矛盾を指摘いたしまして、同町にまた、経済政策に対する政治責任の問題についてお伺いいたしたいと存じます。
成るほど毎年大蔵当局との査定の問題でそういう問題が起きまして、困難な問題が起きることは御承知の通りでありますけれども、これはそういうことがなくなればなくなるほど、今度は一般行政費に対する平衡交付金制度そのものが将来の実質的確保、形式的確保でなくて例えば物価とか給與べースの改訂とかそういうもの、冗費以外の一般平衡交付金の確保については、今度増額するについてもやはり相当な困難の問題が起きて来る。
そこで政府は、先ず国民生活安定の基盤として、物価の安定と物資の確保について拔本塞源的な対策を講ずることがこの際必要であると思いますと同時に、税負担がその限界に達している実情に鑑み、今後の減税の実質的確保に努力せられると共に、減税の恩典に浴することができない多数の人々のための社会福祉施設(「それもできません」と呼ぶ者あり)及び戰争犠牲者施設を(「それもできません」「默れ」「靜かにしろ」と呼ぶ者あり、その
この観点から、他事業のごとく、いわゆる資本家的生産様式というものは、火薬産業の場合制限せられる性格を持つものでありまして、保安の実質的確保を回避するいかなる理由も、認めるわけには行かないことを特に強調するものであります。 最後に全般的に見まして、技術的基準が不明確である條項が多々あること、並びに文章においても修正を願うべきものを認めるものであります。