2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
○矢倉克夫君 そのようなものを客体に加えた実質的理由を再度御説明いただきたいと思います。ただFATFに言われたからとかそういうわけではなく、より実質的な理由がまたあるかと思っております。その辺りを御説明いただければと思います。
○矢倉克夫君 そのようなものを客体に加えた実質的理由を再度御説明いただきたいと思います。ただFATFに言われたからとかそういうわけではなく、より実質的な理由がまたあるかと思っております。その辺りを御説明いただければと思います。
それで、外形立証というのは、秘密の内容そのものではなくて、秘密の種類あるいは性質等のほか、秘密にする実質的理由として当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘の指定を相当とする具体的理由などを明らかにする、そういうことによって実質的秘密性を立証する方法を指すものというふうに言われております。
例えば、国家公務員法の守秘義務違反でございますけれども、こういった秘密漏えい事件の刑事裁判において立証責任を全うしつつ、かつ、これは秘密でございますので、その秘密を明らかにしないでこれを防止をする、秘密の内容が明らかになってしまうことを防止するために、秘密にする実質的理由としてのその当該秘密文書の立案過程であったり作成過程であったり、その秘密指定を相当とする具体的理由を明らかにするという、いわゆる外形立証
また、いわゆる外形立証とは、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、実質秘性を立証する方法を指すものと承知しておりますが、これまでも、例えば、いわゆる外務省スパイ事件の東京高裁判決等において、外形立証による有罪立証が肯定されているものと承知しております。
したがいまして、検察側の立証方法がポイントとなりますが、これまでの秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
そこで、外形立証、いわゆる外形立証ということでありますが、これは、秘密の内容そのものじゃなく、秘密の種類、性質等々のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘、マル秘指定を相当とする具体的理由などを明らかにすることによって実質秘性を立証する方法を指すものというふうに私は理解しております。
○国務大臣(森まさこ君) これまでも秘密漏えい事件の刑事裁判においては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密の内容そのものではなく、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法が取られております。形式秘ではなく実質秘でなくてはなりません。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定に相当する具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
具体的には、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程でございますとか、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることによりまして、被告人の防御権を侵すことなく、かつ実質秘性を立証する方法が取られております。これ、いわゆる外形立証と呼ばれている方法を取っているところでございます。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判においては、秘密の内容が明らかになることを防止しつつ、立証責任を全うするため、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘密指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、当該秘密の内容そのものを明らかにしないまま秘密性を立証する方法がとられております。
特に国会に関する規定については過半数に下げるという実質的理由が大きいんじゃないかなというふうに考えております。 また、諸外国でも、ロシア、スペインなど、この資料にもありますけれども、条項によって要件を変えているという例もございます。
物価指数がそもそも過大に出ている部分もあるということと、もう一つ、のり代が必要だということで二%ということにされたわけでして、これは、ある意味で、ほとんどの中央銀行が世界的にとられているグローバルスタンダードになっているわけですが、グローバルスタンダードだからというよりも、今申し上げたような実質的理由があって、二%という安定目標を決めたわけでございます。
これが今回の法改正の実質的理由であるとも言われております。 しかしながら、この一見もっともらしい理屈は、実は現実の刑事手続を全く無視しております。逃げ得を許さないというのは、ほかでもございません、真犯人の逃げ得を許さない、こういう趣旨であろうというふうに理解しております。しかし、その真犯人というのは一体だれなのか。それは神や仏の目から見た真犯人なのでございます。
○南野国務大臣 先生のお考えもこれありというふうには思いますけれども、責任制限を認める実質的理由といたしましては、第一に、古くから各国において認められているという沿革があります。
この結論は、モデル法も実質的にこれと同様のものを定めている、それに合致しているということではございますが、その実質的理由でございますけれども、まず仲裁廷に申し立て権を与えるという趣旨は、仲裁判断をする職責を担い、その証拠調べの必要性を認めた仲裁廷自身、これにまず第一次的には申し立て権を与えるべきじゃないかということでございます。
結局、送付嘱託で実際の取り扱いは送付したりしなかったりしているという基準は、その被疑者とかまた被告人のいわゆるプライバシーの問題と利益という点と、公判を維持するとか捜査の関係とかきそういったものの妨げになるというような実質的理由でそういう場合は拒絶して、それ以外の場合は事実上出しておみえになるというのが実態だという御答弁です。
したがいまして、この子の出生当時母の夫の属したる国の法律によるというのは、一見何か両性の平等に反するような規定に見えかねませんけれども、実質的理由は十分にあって、何ら平等に反していない。したがって、改正する必要はなかったのではないかと思うのですが、その点についてはどう思われますか。
この改正の実質的理由というものが両性の平等、夫の本国法というものだけを決めるということになると何か法文上両性の平等を害しているように見えるようなところからこういうことをやられたとするならば、私としては、夫婦が合意によって採用するいずれかの本国法によるという定め方もあったのではないか、こういうふうにも考えるのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
その実質的理由というものは、結局この特別養子が、実の親子関係というものを断絶いたしまして、養子との間に実子と同じような関係をつくるという意味ではかなり画期的なものでございますから、そういう実態を考えますと、やはり子供が学校に行くまでの幼少のときが、新しい養親との親子関係を形成する上にも弊害が非常に少ないのではないか、そういう考えがその六歳の案を支持した基礎にあると考えます。
しかし、養子側の要件といたしまして、実方父母による監護が著しく困難または不適当である等の特別の事情にある子であって、その利益のために特に必要であるとき、このように厳しい要件が課されているということに照らしますと、なぜ六歳未満に限ることとなったのか、その実質的理由というものにどうしても私はがえんずることができないのでございます。
増減相合わせますと御指摘のような数字にはなりますけれども、その底にあります実質的理由はただいま御説明申し上げたとおりでございます。