2020-05-28 第201回国会 参議院 内閣委員会 第11号
コロナウイルス禍で学校でも社会でも様々な支援が緊急に求められているときに、教育の実質的保障に使うべき限られた財源と人員を割いてでも九月入学、始業を直ちに実施することが果たして必要でしょうかと。
コロナウイルス禍で学校でも社会でも様々な支援が緊急に求められているときに、教育の実質的保障に使うべき限られた財源と人員を割いてでも九月入学、始業を直ちに実施することが果たして必要でしょうかと。
知る権利の制度的保障は、実質的保障に直ちにはならないという一面があります。それは、私どもの経験的にも、それから実体的にも理由がございます。開示請求権が実質を備えるためには、情報公開を前提とした政府運営への転換、改革というものが伴わないと実現しないという側面があるからであります。
政党や候補者は、時期が予定された選挙だからこそ、公約などを十分に練り上げて提示することが可能になり、有権者に十分な判断材料を提供することが容易になって、参政権の実質的保障に資することになります。そして、どの政党や候補者にも予測可能な時期に選挙が行われることで、公平性も高まります。 解散について規定しているのは日本国憲法だけですから、この問題は、憲法審査会でなければ検討できません。
今まで申し上げました冤罪の防止、特に違法、不当な取り調べの抑止、そして被疑者、被告人の黙秘権の実質的保障、そういう目的、観点からすれば、取り調べ過程の録音、録画を一部の事件に限定する理由はありません。当然、全ての事件に適用されるべきです。
憲法審査会においても、子供の人権を始めとする国民の基本的人権の実質的保障の実現について議論をより深めるべきことを申し上げ、私からの発言とさせていただきます。 以上です。
また、厚生労働大臣、生活保護水準以下の収入にもかかわらず生活保護を受けられずにいる実態と捕捉率を調査し、老齢加算の速やかな復活を始め、生存権の実質的保障を図るべきではありませんか。 〇八年四月に強行された後期高齢者医療制度で、年齢まで差別して医療費を抑制せよと迫ったのも財界でした。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡単に申し上げますと、 市川正人君からは、まず、司法権の意義、具体的事件・争訟性の要件の意義について説明がなされた後、裁判を受ける権利は、裁判へのアクセスの実質的保障を含む、適正な手続による裁判を受ける権利や公権力による権利侵害に対して実効的救済を受ける権利を意味すること、司法制度改革の背景と改革においては
「しかし、欧米諸国と比べれば、民事法律扶助事業の対象事件の範囲、対象者の範囲等は限定的であり、予算規模も小さく、憲法第三十二条の「裁判を受ける権利」の実質的保障という観点からは、なお不十分と考えられる。」ということで問題も指摘をされました。
したがって、今一万八千件程度とおっしゃったのは研究会の予測から見ると半分以下、ひどいわけですが、伸びるということを予測していく上で今後この関係での予算は、今年度は十六億六千三百万ですが、国民の裁判を受ける権利の実質的保障ということを本当にやっていく上ではさらに国の予算をふやしていくということをやっぱり真剣に考えていく大事な課題だと思っておりますが、この点は法務大臣から御答弁をいただきたいと思います。
先生の御指摘のとおり、さらにしっかりとした予算の確保をして、国民の裁判を受ける権利の実質的保障をしていくという心構えはしっかりと持っておるつもりでございますので、なお御指導よろしくお願いいたします。
そういうわけで、やはり中身は刑事弁護の依頼権の実質的保障、国民が安心してそういうことができるし、日本は法治国家として、そういうことをちゃんとやるんだ、極悪非道の人間でもきちっとした弁護をするんだ、そういう体制確立のためにも、やはり国選弁護の費用の、事件にふさわしい適切な支払いということはどうしてもなさねばならぬ課題であるというふうに思っております。
いわゆる弁護人依頼権の実質的保障規定を置いているわけであります。
まず、人権侵犯事件という前に、人権侵犯とは何かということでございますが、国民の基本的人権の実質的保障に反する行為ないし社会事象、これを人権侵犯と考えております。それでは人権侵犯があればすべて人権侵犯事件として扱うかというと、そういうことではございませんで、人権侵犯の疑いのある事案で、しかも個別啓発に適する事案、これを人権侵犯事件というふうにして扱っております。
そういった面では早い時期に結論が出る、そしてそこで人的あるいは物的に整備されたところで充実した審理が行える、むしろその方が裁判を受ける権利の実質的保障という面では有益なのではないか、こういったことを考えているわけでございます。
○川端委員 何かそういうお話を聞いていると、余り頭がよくないので余計わからなくなってきたのですが、実質的保障、実質的価値を維持するというふうにおっしゃいますと、また考え方が若干違うと思うのですよ。
日本国憲法の一つの大きな柱である国民の基本的人権擁護の実質的保障のために、法律扶助に関する法制度確立のために格段の御努力を、いろいろ事情はありましょうけれども、お願いをしたいと思うのでありますが、この点についての総理の御答弁をいただいて私の質問を終わりたいと思います。
まず、教育を受ける権利の実質的保障の問題でございますが、今日いろいろの問題が起こりまして、教育に対しまするところの国民の不満が相当ございます。児童生徒の能力に応じて十分理解をさせる教育がなされていない。
○円山雅也君 もしも裁判の実質的保障につながる問題だとお考えになるならば、少なくとも他の国との比較においても、それは確かに法務大臣が言われているように、国情の違いがあるかもしれません。
○政府委員(中島一郎君) 私どもは、法務省設置法の中に人権擁護局の所掌事務の一つといたしまして、貧困者に対する訴訟援助という項目がございますので、貧困者に対する訴訟援助としてとらえておるわけでございますけれども、事柄は、憲法のいわゆる裁判を受ける権利の実質的保障につながる重要な問題であるというふうに理解をいたしております。
こうした状況の中で、勤労国民が教育の機会均等の実質的保障を要求することは必然ではないか、このように考えるわけでありますが、こうした教育の荒廃、いわゆる乱塾時代をもたらしたのは一体何か、その元凶は何か、文部大臣はどのようにお考えでしょうか。
こうした被害者の義務教育を受ける権利の実質的保障、あるいはまた職業訓練施設の充実、これはリハビリテーションというふうなことになるかもわかりませんが、こうした問題、あるいは根本治療法確立のための研究施設の充実、こういうふうな制度ですね。
しかし、勤労者の生活の実質的保障という見地から考えますと、二〇%というのは幅が広いと思って、今後とも改善に努力したいと存じております。