1951-05-23 第10回国会 参議院 法務委員会 第17号
本條は従来広く国民に親しまれて来た調停手続上の簡易な措置として実質的仲裁の機能を営ましめ、その利用を促進しようとするものであります。特に当事者の書面による合意を必要としたのはその愼重確実を期したものであり、合意の成立の時期は調停申立の前後を問わない趣旨でございます。
本條は従来広く国民に親しまれて来た調停手続上の簡易な措置として実質的仲裁の機能を営ましめ、その利用を促進しようとするものであります。特に当事者の書面による合意を必要としたのはその愼重確実を期したものであり、合意の成立の時期は調停申立の前後を問わない趣旨でございます。
その規定は有名無実の観を免れなかつたので、本條は、従来広く国民に親しまれて来た調停手続上の簡易な措置として、実質的仲裁の機能を営ましめ、その利用を促進しようとするものであります。特に当事者の書面による合意を必要としたのは、その愼重確実を期したものであり、合意の成立の時期は、調停申立ての前後を問わないわけであります。