1948-07-03 第2回国会 衆議院 本会議 第77号
第二に、國、都道府縣及び市町村等に使用される公務員をも被保険者とすることとしたのでありますが、そのうち國家公務員については、法律をもつて組織された共済組合がありますので、これに健康保険事業の実質的代行を認むることといたしておるのであります。
第二に、國、都道府縣及び市町村等に使用される公務員をも被保険者とすることとしたのでありますが、そのうち國家公務員については、法律をもつて組織された共済組合がありますので、これに健康保険事業の実質的代行を認むることといたしておるのであります。
しかし、これらの公務員のうち、國家公務員に対しては、法律をもつて組織された共済組合がありますから、この共済組合に対しては、健康保險事業の実質的代行を認むることといたしたのであります。
併し、公務員の中、國家公務員によつて組織されておりまする共済組合に対しては、健康保險事業の実質的代行を認めることにいたしたのであります。次に健康保險の保險医等は、その同意を得て都道府縣知事がこれを指定することにいたしたのであります。
併しこれらの公務員のうち、國家公務員に対しては法律を以て組織された共済組合がありますから、この共済組合に対しては、健康保險事業の実質的代行を認むることにいたしたのであります。