2011-09-27 第178回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そして、その前にお答えになった、形式犯か実質犯か、そのことについては司法が判断することだ。そうではないでしょう。これが形式犯なのか実質犯なのかなどというのは、行政府の長たる、その法を所管する内閣を束ねるところのあなたに答えるべき義務がある。形式犯なのか実質犯なのか、それも司法の判断にゆだねねばならないとするならば、行政府の権能とは一体何なんだ。有権解釈とは一体何なんだ。
そして、その前にお答えになった、形式犯か実質犯か、そのことについては司法が判断することだ。そうではないでしょう。これが形式犯なのか実質犯なのかなどというのは、行政府の長たる、その法を所管する内閣を束ねるところのあなたに答えるべき義務がある。形式犯なのか実質犯なのか、それも司法の判断にゆだねねばならないとするならば、行政府の権能とは一体何なんだ。有権解釈とは一体何なんだ。
○政府参考人(大野恒太郎君) まず、政治資金規正法違反が形式犯であって実質犯でないという、その辺りにつきましては、形式犯と実質犯をどうとらえるかというような点につきまして様々な議論があると思いますので、その点についての考え方は留保させていただきたいと思います。 その上で、政治資金規正法上の寄附者については形式的な記載で足りるのではないか、こういう御指摘でございました。
警察にお聞きしますが、では、豊後高田でこういう法の実質犯、今回の一斉地方選挙で、市議選でいいですよ、捜査、逮捕というのはあるんでしょうか。
そして、この先生のおまとめになる実質犯、形式犯というとらえ方、別にこれを私は否定するものじゃございませんが、しかし、それぞれについて、これだけではなくてほかに既にいろいろな法律もございます。
しかし、現在の日本の法体系における公職にある者の議員についての犯罪、それについての刑罰というのはこれしかないんですよ、実質犯としては。あとあるのは、そのピラミッド型の下にある公職選挙法とか政治資金規正法とかと、この形式犯になってしまう。その間にあるものを埋めるのがこのあっせん利得処罰法なのかなと。 でありますから、このあっせん利得処罰法の今度の改正論議で、我々野党は抜本的な改正を求める。
現在その政令を検討中でございますけれども、その内容といたしましては、まず第一に違反の類型、これは例えば故意犯であるか過失犯であるか、あるいは実際に油を流した実質犯であるか形式犯であるかといったようなそういう違反の類型。二番目に、法律に定められました罰金額。三番目に、例えば油を流した場合でありましたらその油の量、つまり違反の程度でございます。
一政治家という立場で言いますと、これは私の全く個人的な意見でございますけれども、組織的にやられたということではないというごとで、ここまで公選法というのは、取り締まる立場にあります警察庁を所管します国家公安委員長として言っていいのかどうかわかりませんけれども、形態からいいますと、どちらかというと形式犯に非常に近い、実質犯ではないということからいいますと、配った枚数も九枚というふうに聞いておりますので、
私は、全般的にこういった、形式犯と言われますが、実質犯、形式犯ということで過日も警察庁から違反の報告がございましたけれども、やはり買収、利害誘導、そして選挙の自由妨害、こういった非常に悪質なのを実質犯、そして文書図画とかこの戸別訪問なんというのは形式犯と、したがって、昔から私たちも、この形式犯はできるだけフリーにして重点はやはり実質犯に向けるべきじゃないかという議論は古くからあるわけでございます。
○政府委員(鈴木良一君) 警察は決められたことを決められたとおりやらなきゃならぬ立場ではありますけれども、しかし私ども、選挙違反につきましてはやはり買収等の実質犯を中心にやっていくということを主眼に置いております。 ただ、形式犯につきましても違反内容の態様だとか、あるいは組織性等で悪質なものにつきましては検挙の措置を講じていかなければならない、これがやはり選挙の公正を保つゆえんだと思います。
そうだとしますと、証券行政をやる大蔵省としては、こういう行き過ぎた、あるいは、ずばり言えば、証券法四条による届け出もしないで、そして実質上は証券法五十八条による不正の行為というか、技巧といいますか、計画をもって株の売買を行うという実質犯にも該当するおそれがあるというような場合には、当然大蔵省が検察庁に対して刑訴二百三十九条に基づいて告発すべきじゃなかったんですか。
○塩崎委員 ですから、選挙部長、今刑事局長が言われたように、もう実質犯みたいな、刑事犯みたいなことになって初めて警察が突っ込まれて苦労されてやるぐらいのことしかできないのですね。だけれども、不在投票がそんな程度の考え方で運用されておるのなら、どんどんと過熱化していって、駆り出しに使われるのはだんだん進んでくるのじゃないでしょうか。
一方、これが実質犯になってまいりますと、これは詐欺罪という刑法の規定がございますし、刑法二百四十六条第一項では十年以下の懲役になっておりますので、そちらの方で十分捕捉できるというふうに考えております。
ただ、一般的に申し上げまして、刑法犯その他のいわゆる実質犯の罰則の構成要件ということになりますと、それなりに相当厳しい枠組みをはめていかなければならないわけでございますが、一方、日常勤いております経済活動あるいは社会活動で、すべてが反社会的な行為と思われないような事象がある、中に不心得な人があらわれて反社会的な行為にわたる状況もあるということになってまいりますと、行政法規として物を考えていった場合には
○小澤(克)委員 そうしますと、この外国人登録制度において違反者に対して刑罰が科せられるのもそういった行政目的を担保するためのものであって、いわば形式犯といいますか、何が形式犯で何が実質犯かは必ずしもはっきり区別はしにくい面があろうかと思いますけれども、財産犯であるとか、身体、生命を保護法益とするような自然犯ですか、そういったものと比較いたしますと、行政目的担保のための形式犯だ、こういうふうに理解されると
ですからこういう点では、ぜひとも金をかける買収犯等を防ぐために連座制の強化とか、あるいは選挙裁判の促進とか、買収等の実質犯に対する罰則の強化等もこれは速やかに図るべきでしょう。そういう点で言うと、優先順位から言えば、これはもう五年じゃなくて六年を経過していますから、早急にこれは考える必要があるんだろうと思いますが、この辺についてはどうお考えになっておりますか。
実質犯というのは千三百三十七件、これで犯罪構成の約八六%というのが実質犯だ、こういうふうに読み取れるわけです。 また、油による違反というのが千二百二十八件ありますが、この中で百五十二件というのがいわゆる故意によるものだ、こういうことで千二百二十八件中の一二%に達する。また、この中で原因不明というのが四百六十件で三七・五%に当たると思います。
○衆議院議員(後藤田正晴君) 意思を通じておる、あるいは通じてないというそこは、これは連座制が働くのは、御案内のように、買収あるいは選挙妨害という実質犯で禁錮以上の執行猶予のつかない刑を科せられた場合ということになっておるわけですが、当該行為自身について意思を通じておれば、これは共犯ですから問題になりません。そうでなくて、この意思を通じておるか否かということはもう少し広い概念ですね。
そこでいろいろ検討しまして、やはり一定範囲の親族であるならば同居していなくても、やはり行為の中身が買収等の実質犯であって、しかも禁錮以上の刑に処せられて執行猶予のつかぬもの、つまり重い違反ですね、しかも、それを「意思を通じて」ということになれば、これは連座にしてもいいのじゃないかということで入れたわけです。 そこで、いま御質問のような点は、これはどう考えたって意思は通じていませんね。
ただ、私は、基本的には選挙というのは余りがちがち暗いものにする必要はないので、これはやはり本来だんだん自由に濶達にやれるようにすべきものである、かように考えておりますが、ただ、この戸別訪問をめぐりましては長い歴史があるものですから、その機会に実質犯が出る契機を与えるとか、あるいはまたお年寄りと若い人との間でいろいろな御意見の違いとか、なかなか結論の出にくい問題であるというふうに考えておりますが、私自身
○前田(宏)政府委員 これも直ちにそこの結論になるかどうかということは、捜査の内容でもございますし、これも一般論でございますが、手続的な違背即実質犯的な背任とか横領ということにつながるというわけでもないというふうに思います。
むしろ企業組織、特に大企業組織や組合組織を通じての票集め、つまり官庁ぐるみや企業ぐるみの選挙活動、そういう選挙活動の方が金銭の絡む実質犯の温床になりやすい、そちらの方が問題だというふうに私は思うのです。少なくとも戸別訪問がすぐ買収に結びつくということはない。これは日本で言いますと、明治から大正、昭和初期にかけて、いわゆる選挙ブローカーというのが非常に横行した。
形式化が取り締まり対象から外れることによってわれわれの力が実質犯に集中していけば、買収犯そのものの検挙も伸び、自然、そういう弊害もおさまっていくのではないかと考えますと、こういうふうに発言をしております。
私はこの原因というものがやはり選挙の際の買収などの実質犯が相変わらず多いし、また野放しにされているというようなことが不祥事にも大いに影響されているんじゃないか、このように思います。ですから、私はせっかく金を使って啓発事業をやっておられるんですから、この啓発事業もそういう選挙の買収なんかをもっともっと厳しく追及するような方向でなければならない、このように思います。