2017-04-19 第193回国会 衆議院 外務委員会 第10号
今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。これは、内国法人等が外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係などによりましてその外国法人に対する支配を実質的に維持しているということで制度の適用を免れることができるという、現在の問題に対応するための措置でございます。
今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。これは、内国法人等が外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係などによりましてその外国法人に対する支配を実質的に維持しているということで制度の適用を免れることができるという、現在の問題に対応するための措置でございます。
ですから、これは林大臣も詳しいと思いますが、金融の部門、金商法とかあるいは会社法の世界では実質支配基準という概念を入れて、例えば、親子関係にあったり、関連会社も一定の資本関係があったり、関連性や取引の関係があったものについては、いわゆる実質支配基準という概念を入れて一体的に規制しよう、コントロールしようという法概念、法的な考え方があります。
○峰崎直樹君 今ずっとお話を聞いていて、もう本当に原点のところは実質支配基準なんでしょう。そうしたらベル24も一〇〇%の子会社だったんじゃないですか、NPIHの。そうしたらそれも連結しなきゃおかしいんで、今九九・三%ぐらいですけれども、実質的に資本の支配というのが貫徹しているわけですよ。
実質支配基準というものがもう既に当時あったわけであります。しかしながら、その基準がいまいち不明確ではないかということが問題になりまして、さらにこれを、より明確なルールをつくるべきではないかという要請に対して、企業会計基準委員会は実に真摯にやってくださったと思っております。パブリックコメントにも付しました。
ですから、これがその事実に反するんなら指摘は間違えていますよということなんですけれども、今私がお話をした限りにおいても、こういう投資スキームだと今おっしゃいましたですよね、実質支配基準ということで、支配をしているところは連結に入れなければいけないと。それに様々な例外規定があることも私よく知っていますけれども、その例外規定にも全部これ当てはまらないというふうに私は思うんですよ。
実質支配基準というのがあって、実質的にライブドアが支配している投資組合だったら、これは連結対象にするのが当たり前じゃありませんか。恐らく、本来の会計基準からいったらそうすべきだったんでしょうね。でも、それをしていなかった。 やはり会計基準ももうちょっとわかりやすい基準に、ルールを明確化することも大事なんじゃないでしょうか。いかがですか。
○与謝野国務大臣 相手が連結の対象になるかどうかというのは、相手が会社であろうと組合であろうと、また任意の組合であろうと、今先生がおっしゃったように、相手の意思決定機関を支配しているかどうか、実質支配基準という考え方で物が考えられております。すなわち、相手の意思決定機関を支配しているという場合は、相手の法人格がどうであれ、連結の対象になるというのが現行の会計基準であると思っております。
しかし、一〇〇%ベンチャーで出資するということはあり得ないし、一〇〇%出資しているんだったらこれ実質支配基準に該当するんですよ。ところが、これは実質該当基準に該当しないというふうに社長さんも答えているんだそうですよ。会計監査もそれで通っているんですよ。 私は、また資料をその前見ていただきたいんですが、このライブドアと日興コーディアルグループによる、ライブドアと対比してみたんですよ。
それで、我々が二〇%という基準を置いたのは、これは企業会計基準の中で実質支配基準というのがありまして、それが原則は二〇%、人的な関係や何かでさらに実質支配の力をもっと認められる場合には一五%、これをそのままこの法案の中に取り込んできたということでございまして、日本の法制としてはこういうことでバランスがとれているということを言わせていただいてよろしいんではないかと私は考えております。
はその資本注入に当たって、まず不良債権というものの分類、これは基本的に金融監督庁検査部による一斉検査の分類を引き継いだ厳しい分類であること、それから引き当ての基準については、これは大変論議のあったところですけれども、あえて定量的な基準を設定して、それをめどとして引き当ての水準を高目に保つこと、それから連結については、もう既に既定方針でございましたけれども、これも、今先生たびたびお触れになられた実質支配基準