1993-04-06 第126回国会 衆議院 法務委員会 第4号
しかし、日本の法制は、登記所は形式審査主義です、実質審査主義じゃないのですね。そうすると、本当に実体に符合した登記手続が行われるにはだれかが責任を持たなければいかぬ。その責任を持っているのは、職能団体である司法書士であり、土地家屋調査士だと私は思うのですね。それだけ重要な役割を職能団体の皆さんは果たしている。
しかし、日本の法制は、登記所は形式審査主義です、実質審査主義じゃないのですね。そうすると、本当に実体に符合した登記手続が行われるにはだれかが責任を持たなければいかぬ。その責任を持っているのは、職能団体である司法書士であり、土地家屋調査士だと私は思うのですね。それだけ重要な役割を職能団体の皆さんは果たしている。
ということは、これはやっぱり何といってもしっかりした土地家屋調査士の皆さんにお仕事をしていただいて、そして、そのことでやっぱり権利関係というものを明確にしていくという、そういう非常に重大な任務が一方にあり、一方法務局はたてまえとして実質審査主義をとって過ちなきを期する、まあこうなっているわけですね。
それで、表示登記の問題でちょっと細かい話になりますが、実際問題として表示登記は実質審査主義ということですが、実際は法務省のいまの人員とか体制から見ますと、実質審査というのは、これは実際容易なことじゃございません。実質審査をどの程度おやりになっておるのか、申請件数のどのくらいになっておりますのか、どういう事情の場合におやりいただくというケースが多いのか、この点はいかがでしょうか。
その場合に、そういった希有の違法なと申しますか無効な婚姻届を選別できるようにするためには、全般的に実質審査主義をとらなければならぬということになってくるわけでございます。
これを実質審査主義をとりますと、契約そのものが有効であるかどうかということまでも登記所が審査することになるわけでございます。そういたしますと、権利変動そのものが単に意思表示だけではなくて、登記がその権利変動の一つの要件として加わってまいるわけでございます。登記しなければ所有権も移転しないというふうな仕組みになるわけでございます。