2009-02-06 第171回国会 衆議院 予算委員会 第10号
いいですか、当たり前のように厚生労働省は自分の所管、特に労働者派遣法違反で立ち入っているから、偽装請負だからこれは派遣なんだというふうにしているんですが、しかし、実質契約としての、民事契約としての契約実態としては、請負は偽装だから請負ではないんだけれども、請負が偽装だから請負でないとなった瞬間に、それが派遣契約の実態なのか、それとも黙示の契約による直接、正規雇用の契約であるのかということの認定が先にないと
いいですか、当たり前のように厚生労働省は自分の所管、特に労働者派遣法違反で立ち入っているから、偽装請負だからこれは派遣なんだというふうにしているんですが、しかし、実質契約としての、民事契約としての契約実態としては、請負は偽装だから請負ではないんだけれども、請負が偽装だから請負でないとなった瞬間に、それが派遣契約の実態なのか、それとも黙示の契約による直接、正規雇用の契約であるのかということの認定が先にないと
要するに、一年の実質契約ですので、一年後の保証がありません。そういう意味では、いわゆる非正規の雇用と言えるんじゃないかなと思います。そういう常勤講師の方の数が、今全国で何と四万五千人、こういうことだそうであります。
あるいは、実質、契約は七時間というようにパート扱いなんだけれども、始業開始前あるいは退社前など、三十分、四十分というように実質ただ働きをさせられている、企業が恣意的にパート労働者を安く働かせている、そういうこともたくさんあるわけです。 こうした問題を、実態調査を行うことや指針に書くなどしてきちんと歯どめをつくるべきと思いますが、いかがでしょうか。
その想定問答につきまして、日付の整理というところで、十二月二十八日実質契約を行って、そしてその実質契約の後に、一月六日、これがなぜそこでやらなければならないかというと、一月の六日に用紙の発注が必要である。そして、なぜ一月の六日に用紙の発注が必要であるかというと、二月の初旬にこれを出さねばならない。
○馬淵委員 では、今のお話で、実質契約は十二月二十八日になされたから、もうすべてオーケーだと。 きょう、会計検査院長にお越しいただいていますね。会計検査院長、ちょっとお答えいただけませんですかね。 政府の契約というのは、実質合意がなされれば、それでオーケーなんですか。会計検査院長、これをお答えいただけませんか。
実質的にそうなんですよ、実質契約は後でさかのぼって契約書ができたわけですから。 そのかわりに、一月の六日に業者さんを谷部さんは広報室に連れていっているでしょう、二人。連れていっているでしょう。そこで、間違いなく私の後ろには政府のお墨つきがありますから、この話は進めて大丈夫ですねということを証明していますよね。
では、先を続けますけれども、先ほど、午前中の質疑で申し上げましたけれども、私が指摘したこの事実関係、大日本印刷に断られたから、ですから慌てて凸版印刷と協議を始めたということで、そこで急に間に合わなくなって、六日に用紙手配をしなければいけないから二十八日の実質契約合意が必要である、こういうことになっているわけですが、この事実関係はお認めになるのかならないのか、もう一度お答えください。
業者さんが、スリード社が六日に用紙手配しないとだめなんですと言ったことが、この十二月二十八日実質契約合意の根拠なんですね。もう一度お答えください。
(三) 結論 前述の如く工事進行基準による利益計上は工業用地の評価基準として妥当なものであり、商法の原則に抵触するものでないにも拘らず現段階においては官庁がこれを承認せず契約主義をとっておるのでこれらの経緯に鑑み、実質契約あるにおいては官庁の考えの趣旨にも合致するものと思考され且つまた当社の経理規程(その他公正妥当なる評価基準による)及至商法の評価原則に抵触するものに非ずと考え三十五年度の利益に計上