2009-03-23 第171回国会 参議院 予算委員会 第17号
そのときに一八%、二五%という実質公債比率というのに悩まされます。起債はしたものの、全額やってもらったものの、後年度負担だとはいえ、結局国が地方に関与をするという逆効果であってはなりませんから、この起債したものは後年度でゼロになるわけではありますが、実質公債比率から外すと。外してもきちんとそれは立っていますから、きちんと責任を持っていくんですよ、地方は。
そのときに一八%、二五%という実質公債比率というのに悩まされます。起債はしたものの、全額やってもらったものの、後年度負担だとはいえ、結局国が地方に関与をするという逆効果であってはなりませんから、この起債したものは後年度でゼロになるわけではありますが、実質公債比率から外すと。外してもきちんとそれは立っていますから、きちんと責任を持っていくんですよ、地方は。
これまでの財政健全化に向けた取組により、平成十九年度決算において実質公債比率は一二・〇%と全国で十二位の水準を保っているが、今後、財政の更なる悪化が懸念されている。こうした中、山口県は離職者の再就職支援対策や生活支援対策のため、総事業費三十五・五億円の補正予算を他の自治体に先駆けて編成し、緊急雇用対策を実施しているとのことでありました。
○国務大臣(菅義偉君) その際には、本法案に定められております財政の早期健全化及び財政の再生の規定の趣旨にのっとって検討していくわけでありますけれども、具体的には、市町村については二〇%以上、都道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行の再建制度の運用、さらにこの地方債協議制の下で実質公債比率が一八%以上でこの許可団体となって、二五%以上で単独事業等の
法案によって実質公債比率を適用すると、従来の起債制限比率に比べて五ポイント以上高くなるところは何市町村なのか。また、一〇ポイント以上高くなるところは幾つあるのか。例として、通告してありますが、東北六県あるいは北信越五県のこの市町村でちょっと説明をいただきたいと思うんです。
○政府参考人(岡本保君) 従来の起債制限比率と実質公債比率の差は、例えば一部事務組合に対するその当該団体の負担でありますとか、あるいは企業会計の償還金に占める一般会計の負担といったものがあるわけでございますが、一般的に起債制限比率と実質公債比率の間では四、五%程度の差が出るというふうに考えております。
その際、先ほどもお答えさせていただきましたが、実質公債比率に係る基準について、現在では、地方債協議制の下で一八%以上で許可団体になり、二五%以上になると一定の地方債が制限されるということになります。
そこで伺いたいんですけれども、この考え方を踏まえていくと、地方債の許可基準は実質公債比率が一八%以上と、こういうことになっていますし、現行の再建団体の基準は実質赤字比率で都道府県が五%、市町村が二〇%以上と、こういうことになっています。
○高嶋良充君 実質公債比率二〇ということを今の段階では考えていないということですが、この法案なり報告書を読むと、大体その辺のところが目安になるのかなというふうに推定を、想定をするわけですが。
○岡本政府参考人 委員御指摘のように、この事業費補正方式等によりまして交付税の基準財政需要額に算入されております数字は、実質公債比率でありますとか各種の指標の場合に、それぞれ私どもも理解をし、各団体においても掌握されている数字でございますので、その数値を、将来のいわば財源の見通しが立っているものというような形で、例えば将来の各団体の公債費の負担等を計算する場合にそれを控除するといったようなやり方をとっているものでございます
○森元恒雄君 課税権があるにしても、起債の枠組みについては全く自由だということであれば、あるいはそういうお話もあるかもしれませんが、地方債は原則自由だけれども、それこそ一定の実質公債比率が限度を超えたりすれば許可制に変わるわけですよね。ですから、そういう意味では事前規制を掛けるということになっていて、野方図に発行できる状況ではないわけですね。