2017-05-31 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
その上で、クールジャパン機構の方で減損するかしないかの判断は、まさに今の日本の会計基準に基づきまして、株式の実質価額が取得原価を五〇%以上下回り、また、それが回復可能性が見込まれない場合、こういったような場合に、損失を計上、すなわち、減損処理をするということになっているというふうに理解をしております。
その上で、クールジャパン機構の方で減損するかしないかの判断は、まさに今の日本の会計基準に基づきまして、株式の実質価額が取得原価を五〇%以上下回り、また、それが回復可能性が見込まれない場合、こういったような場合に、損失を計上、すなわち、減損処理をするということになっているというふうに理解をしております。
○東徹君 あと、残りの一社である株式会社ディナベック研究所についてですけれども、約五十三億円が出資されておりますけれども、ディナベック研究所の株式の実質価額が平成二十四年度末で五千五百七十二万円ということです。ディナベック研究所のロイヤリティー等の収入による当期純利益は、平成二十三年度が百六十七万円、平成二十四年度で四百十万円であります。
これは、将来どうなっていくんだろうか、五〇%という給付を言いながら、保障しながら、将来どうなっていくんだろうか、実質価額でどうなるんだろうかということをちょっとグラフにあらわしてみたものでございます。
この増加分約一兆円が仮にゼロ、すなわち前年度と同様の額に抑制されたというふうに考えますと、国内総生産、GDPは実質価額で一・二兆円減少するというふうに計算されております。これは短期計量経済モデルを使った計算でこういうふうになって出てくるわけであります。
また、実質価額を維持するという意味においても強い要請が寄せられておるところであります。したがって、こうした要請に応じた制度の設計及び運営を行うためにはいこの特別法人税が非常に大きな障害となっているわけで、これを撤廃してほしいという声は極めて大きいわけであります。
○小山政府委員 これはそのときの証券市場の問題とか、それから実際の資産の実質価額、こういったものからいろいろ決まってまいりますので、今から予測するのはなかなか困難でございますので、ひとつ御理解のほどを願いたいと存じます。
この点につきましては、OECDでも報告書が出ておるわけでありますけれども、たとえばデンマークあるいはカナダ、オランダ等では自動的調整、いわゆるインデクセーションですけれども、こうした方式を採用いたしまして、諸控除につきましては実質価額で修正する、それから税率表につきましては所得部分を実質所得基準で修正する、こういうことを一定の物価上昇にリンクさせて行っているということでありまして、それに類似したやり
といいますのは、不動産事件等で――きのうも私、電車の中で偶然ある弁護士と会うて話をしたのですが、大阪では、十万円の訴額の中で、実質価額何千万という事件が簡裁で取り扱われておりますよ、そんなことをあなたわかっていますかと言って、私は追及されたのです。いま訴訟物の価額は固定資産税の評価額を基準にしておるから、山林とか不動産とかいうようなものは十万円以下の訴額で訴訟を提起できる。
ですから従来も、ちょうど今の二百五十万から三百万ぐらい上がった五十万ですね、二町歩当たりのそれがそのままにされておったのが非常に過酷なのかどうか、それが名目価額なのか実質価額なのか、非常にやかましい問題になるわけでありますが、われわれはむしろその程度の規模のものは課税すべきではないというふうに考えまして、二町五反よりもちょっと上のところをねらっての今度の改正であったということでございます。
例えば再評価を現在の実質価額の二割引程度まで再評価を認めようというようなことに伺つているのでありまするが、一体価額の基準或いは今後の物価の基準はどのようなふうにお考えになつているか、これを一つ……。