2017-12-01 第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号
大臣、組織的犯罪集団だけでなく、実行準備行為とかあるいは計画、これは定義が曖昧なんです。解釈、運用の幅は極めて広い。それを解釈するのは捜査機関であります。誰が捜査や処罰の対象になるのかが、法律の規定ではなくて、運用者の判断で決まってしまう。 大臣、これは単なる法律の定義の問題ではなくて、刑罰という国家権力の最も峻厳な行使にかかわる、その法律の定義の問題であります。それが曖昧になっている。
大臣、組織的犯罪集団だけでなく、実行準備行為とかあるいは計画、これは定義が曖昧なんです。解釈、運用の幅は極めて広い。それを解釈するのは捜査機関であります。誰が捜査や処罰の対象になるのかが、法律の規定ではなくて、運用者の判断で決まってしまう。 大臣、これは単なる法律の定義の問題ではなくて、刑罰という国家権力の最も峻厳な行使にかかわる、その法律の定義の問題であります。それが曖昧になっている。
このテロ等準備罪、審議の過程の中で、適用対象となる団体につきましては、組織的な犯罪集団に限定をするということでございまして、一般の会社、市民団体、労働組合など正当な活動を行っている団体が適用対象とならないということ、このことについて一層明確にしていくということでございますし、また、実行準備行為であって初めて処罰の対象とするということでございますので、内心を処罰するものではないということにつきましても
政府は、主体を組織的犯罪集団に限定した、計画とそれに基づく実行準備行為という三つの構成要件で限定したと言います。しかし、刑法学の専門家が指摘するとおり、条文の規定ぶりを見れば、実行準備行為は処罰条件でしかありません。
政府は、主体を組織的犯罪集団に限定した、計画とそれに基づく実行準備行為という三つの構成要件で限定したと言います。そこで伺いたい。 実行準備行為の意味について、政府は、客観的に相当の危険が認められる予備ではないとする一方、意思の発現として行われる明らかな外的行為、すなわち英米法に言うオーバートアクトとも違うと言い始め、結局、その意味するところは全く不明確、曖昧です。
次に、実行準備行為の定義についてお尋ねがありました。 実行するための準備行為とは、計画行為とは別の行為であって、計画に基づいて行われ、かつ計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるものであり、その意義は明確になっております。 次に、組織的犯罪集団の周辺者との意味についてお尋ねがありました。
その計画が組織的犯罪集団の関係者によって行われ、さらに、凶器購入のための資金調達や逃走経路の下見などの実行準備行為がないと処罰はできません。そもそも、このテロ等準備罪が対象にするのはテロ集団や暴力団などであり、一般市民の生活を監視するものでは一切ありません。 法案審議の中で、一般の方々が捜査の対象になるのではないかとの議論がありました。
計画や実行準備行為で処罰することはこの行為主義と相入れない、それが歴史の到達であります。 政府は、組織的犯罪集団、計画、実行準備行為、三つの構成要件で限定したと言います。しかし、村井教授や松宮孝明教授など専門家の指摘はいずれも、準備行為の規定ぶりからは処罰条件としか読めない、構成要件ではないというのです。計画だけで犯罪が成立するなら紛れもない共謀罪であります。
また、計画を実施するための実行準備行為は構成要件なのか処罰条件なのか、参考人質疑で専門家と金田大臣の答弁は真っ向から異なっています。これもどちらかはっきりさせなければいけません。(発言する者あり)あともう一枚です。 警察は、刑事訴訟法に定められている捜査以外に、調査、検討という令状によらない個人の情報を集めています。
そこで、共謀罪法案の実行準備行為の方がアメリカの法律よりも厳格な要件だとして規定しているんだと、こういう答弁をしています。いわゆるオーバートアクトよりもむしろ厳しいんだと、こういう説明をされているわけですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
○山添拓君 同様の観点の質問なんですが、政府は、共謀罪を処罰する必要性については、組織的犯罪集団が計画し実行準備行為を行ったこと、これを総体として見ると危険だから処罰に値するんだと、こういう説明をしています。
その上で、そういうテロ等準備罪の場合に、例えばハイジャックを計画して、そして、その計画に基づいてその航空券を買ったとなれば、それは今回のテロ等準備罪の構成要件を満たしますので、それは、その航空券を買ったこと、それだけに危険性があるかないかということを離れて、その計画に基づいてその航空券を買うということが実行準備行為として認められればテロ等準備罪が成立するわけでございます。
さらに、実行準備行為という、この行為も構成要件でございます。 そうしますと、計画もない段階におきましては、計画もない段階におきましては計画に基づく実行準備行為ということは観念できないわけでございますので、その段階においては、犯罪が成立するという、犯罪が行われるという嫌疑自体が生じ得ません。したがいまして、計画以前において任意捜査を行うことはできません。
テロ等準備罪は、一定の重大な犯罪の計画行為に加えて、実行準備行為が行われた場合に限って成立するものであります。計画行為及び実行準備行為という行為を処罰するものであって、御指摘のような内心を処罰するものではありません。したがって、テロ等準備罪処罰法案が思想、良心の自由を始めとする憲法上の権利を不当に制約するとの批判は当たりません。
組織的犯罪集団というものが、例えばそれが組織的犯罪集団ができるということ、これだけが犯罪であれば、そういった嫌疑があれば組織的犯罪集団となっているかどうかということを捜査することは可能でありますが、今回のテロ等準備罪という行為は実行準備行為までそろって初めて犯罪が成立するわけでございます。
共謀罪法案は、憲法三十一条が求める構成要件の明確性や厳格性において、組織的犯罪集団、実行準備行為、共謀、計画等々の中核概念についてすら、下見と花見の違い答弁が象徴するように、いまだに何が何であるのか国会も国民もさっぱり分からない状態にあります。
テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加えて、実行準備行為が行われた場合に成立するものであるわけであります。
そしてまた、テロ等準備罪処罰法案につきましても、従来から法務大臣が答弁をさせていただいておりますように、被疑者でなければこれは捜査の対象にはならないわけでございまして、まさにこれは、実行準備を行っていなければこれは言わば被疑者とならないわけでございます。という意味におきましても、言わば一般の方々が捜査の対象になることはないと、このように考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、この個別の事案について私はお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、言わば警察は、言わば一般論として言えば、警察がその責務を果たすために行う行動は、もとより法令に基づき適切に遂行されなければならないと、こう考えているところでありますし、テロ等準備罪処罰法案につきましても、言わば謀議をする、そしてさらに実行準備をするということになってこれは被疑者となるわけでありまして
○井出委員 実行準備行為は、花見か下見か、おにぎりか双眼鏡かという議論がありましたが、外形的な要素が重要なのかなと思うんですが、実行準備行為予定者でも、今お話あったように犯行の意思がなければ計画の対象者とはならない。
今委員御指摘のものは、今度は実行準備行為に対する認識でございます。 これについても、実行準備行為も構成要件でございますので、実行準備行為が行われることについての認識というものがなくてはいけません。そういう意味で、実行準備行為も故意の対象でございます。
○林政府参考人 こういった事案を想定してのお答えとすれば、実行準備行為というのは計画した者が行う、計画した者が計画に基づいて行うということが実行準備行為の要件でございますので、実行準備行為予定者の青一が実行準備行為を仮に外形的にしたとしても、計画した者ではありませんので、実行準備行為自体がそこには存在しないということになります。
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪は、その計画行為に加えてその実行準備行為、これだけで処罰するものではございません。組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の計画行為、さらに実行準備行為が行われた場合に処罰するものでございます。 このような構成を取っておりますのは、次のような考え方によります。
さらに、計画の内容を推進させる行為として、計画に基づいての実行準備行為だとは言えません、人を増やすことだけがですね。計画の、更に一歩進めると、計画出ている、一歩進める行為とは言えませんので、実行準備行為とは言えないと思います。
それに加えて、今回は実行準備行為、これが必要とされております。この実行準備行為というのを必要としたのはなぜでしょうか。思想、良心の自由との関係で御説明をいただければと思います。
その上で、計画行為があり実行準備行為があるときに犯罪が成立するということでございまして、一般に、何ら嫌疑のない一般の通常の団体を組織的犯罪集団になっているかもしれないということでの捜査というものは、これは犯罪の捜査とは言えませんので、これは許されないわけでございます。
特に悪質で違法性が高く、未然防止の必要性も高いという点に着目をいたしまして、実行の着手前の計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合に処罰することとするものであります。
○政府参考人(林眞琴君) 今回の、まず団体、組織的犯罪処罰法の団体の要件を前提として、かつ共同の目的が犯罪実行にあるという意味での組織的犯罪集団というのを定義して、その場合にのみこの計画及び実行準備の段階で処罰するというふうに考えたのは、それがその段階においても危険性の高い行為である、なぜならば、そうした組織的犯罪集団による計画、実行準備行為であるから、その危険性に着目して今回その場合でも処罰すると
まず、本法律案で新設するいわゆるテロ等準備罪は、一定の重大犯罪に当たる行為であって、明確に定義された組織的犯罪集団の団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を二人以上で計画し、計画をした者のいずれかにより実行準備行為が行われた場合を処罰の対象とするものであり、その構成要件の明確性に問題はないと考えております。
まず、実行準備行為がなされる前の段階における情報収集についてお尋ねがありました。 テロ等準備罪の捜査につきましても、他の多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法で、捜査の端緒を得て、必要かつ適正な捜査を尽くすことになると考えております。
まず、実行準備行為と市民の日常生活上の行為との区別についてお尋ねがありました。 これまでの議論では、ある行為が実行準備行為に当たるか否かを判断するに当たり、計画をした者であるか否かや計画の具体的内容を問題とすることなく、当該行為のみから実行準備行為該当性を判断するかのような誤解があるように思われます。
共謀罪法案は、犯罪集団の組織性と実行準備行為を新たに構成要件とはしています。ただ、ある組織が一変して犯罪集団になったり、犯罪の計画に基づいて準備を進めているかは、日常的な監視がなければ分かるということは難しい、そういう側面があります。
人の生命や身体、財産など法益を侵害する客観的な危険がない合意や実行準備行為があれば処罰するという。そうすれば限りなく内心の処罰に近づいていくし、内心に踏み込んだ捜査が行われることになるのではないか。捜査機関によるそうした内心に迫る捜査は、恣意的濫用のおそれに歯止めを掛けることなんてできないということが戦前の治安維持法体制下の我が国の歴史が証明している。
政府は、組織的犯罪集団や実行準備行為を要件としているから内心を処罰するものではないと主張していますが、いずれも判断するのは警察です。 実行準備行為について、花見と下見は外形上区別できないではないかと聞くと、金田大臣は、ビールと双眼鏡など、外形上区別できると強弁しました。しかし、それでは区別にならないではないかと聞くと、今度は、計画に基づくかどうかで判断すると言い出しました。
さらに、犯罪の計画行為だけでは処罰されず、実行準備行為があって初めて処罰の対象となることを明確にしました。 これにより、テロ等準備罪については、一般の方々が処罰の対象にならないことが一層明確になり、かつての不安や懸念は十分に払拭されました。
本案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪の新設、証人等買収罪の新設及び犯罪収益の前提犯罪の拡大等の措置を講じようとするものであります。
すなわち、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪について、計画行為と実行準備行為のいずれもが行われた後にそのような行為が行われたことの具体的な嫌疑が発生した場合に行われるのが通例であります。 したがって、リアルタイムで、リアルタイムで捜査をするのではなくて、これらの行為が終了した後に……(発言する者あり)大事なことを申し上げております。
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員からはテロ等準備罪の法案の、私どもは、実行準備行為というものを計画に加えて初めてこれが行われたときにその処罰範囲というものの対象、処罰の対象というふうになるし、捜査の対象となるというこの中で、組織的犯罪集団という限定を置いた主体がその対象であるということも含めて様々な議論が行われてきましたが、その議論にただいま御質問が及んでおりますので、私から申し上げますと、私としては
少なくとも、実行準備行為を担当している人間は、それをやらないで離脱すれば実行準備行為がないわけですから、実行準備行為者は了承は要らないんじゃないかと思いますけれども、どうですか。
○林政府参考人 今のような設例でいけば、実行準備者が実行準備行為を行っていないわけですから、テロ等準備罪そのものが成立していないと思います。
それともう一つは、そういう役割の人たちだったら、別に、犯罪が行われるときにそこに行けばいいわけですから、いろいろな計画をほかの人に与えられて、実行準備行為というものに対する認識も、だって、計画するときに、おまえがやるこれが実行準備行為だよと計画する、そういう者だけを取り締まるというんだったら別なんですけれども、当日補佐しろぐらいの人たちが、何が実行準備行為で、何がもっと最終準備の準備なのか、要は、実行準備行為
TOC条約で求められる対象犯罪は六百七十六であるが、二百七十七に絞り込んだ、対象犯罪のうちテロにかかわるものが最多の百十である、共謀に加えて、実行準備行為があって初めて処罰可能、処罰対象は組織的犯罪集団に限られる。これらの言葉を聞かされると、過去の共謀罪とは違うような印象を受けます。しかし、それが本当だったのでしょうか。
金田大臣と政府は、実行準備行為があって初めて処罰するものであり、内心を処罰するものではないと答弁してきました。 しかし、実行準備行為は、客観的な危険性は要求されていません。したがって、日常的な普通の行為と区別できないのです。 ところが、金田大臣は、花見であればビールや弁当を持っているのに対して、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などといった外形的な事情というのがあり得ると答弁しました。
この一ページの図で、実行準備行為、予備、未遂、既遂というのは大ざっぱに言うとこういう関係にはあるのかもしれませんが、今回のテロ等準備罪では主体を組織的犯罪集団に限定していると思うんですね。
○椎橋参考人 この捜査がどこまで進んでいるのかというシチュエーションがよくわからないんですけれども、まず共謀罪が成立するためには重大犯罪を実行する合意というものがなければなりませんから、合意した、そして実行準備行為をするということが必要ですので、その疑いがあれば捜査の対象になるということであります。
この資料一枚目は、赤の計画、実行準備行為、ここを、テロ等準備罪を共謀罪と呼ぶ私のような者もおりますので、こういうくくりにしてあります。それから、危険性、実行可能性が予備、未遂、既遂とだんだん高くなっていく、これは時間的軸と捉えてもらっても結構でございます。
そして、テロ等準備罪の捜査の内容としましては、実際に行われる捜査の内容としては個別具体的な事案により様々であると考えられますけれども、例えば、実際に行われた別の犯罪の捜査の過程で計画についての供述や犯行手順が記載されたメモのような証拠が得られることや、あるいは計画に参加した者の自首や計画の状況を聞いた者からの情報提供等によって計画の存在や実行準備行為の存在が明らかになることもあるものと考えられるわけであります
では、ここの国会でもよく議論のありました、任意捜査は実行準備行為前でも行えるんだという議論がございます。ただ、私は、これはテロ等準備罪の、犯罪の嫌疑がなければ任意捜査であっても行えませんので、実行準備行為の前に捜査が行えることと犯罪の嫌疑が生じること、この関係も踏まえて、実行準備行為前に任意捜査が行われることの論拠をお示しいただきたいと思います。
○林政府参考人 今の御質問の前提としては、危険性の強さというものを比較する対象として、例えばそれが、予備にも至らないような実行準備行為、予備行為、実行の着手の段階、それから既遂の段階、既遂の場合はもう既に結果が発生しておりますけれども。そういったもので比べれば、実行準備行為の方が予備行為の危険性よりも低い場合があり得ると思います。
具体的には、組織的犯罪集団が関与する犯罪、それから一定の重大な犯罪の計画行為、そしてその計画に基づく実行準備行為、この三つの要件について嫌疑がなければ捜査は行われないわけでございます。 少なくとも、計画も行われていない段階におきましては、計画及び実行準備行為が行われる高度な蓋然性があるとは言えません。
さて、私どもと日本共産党は、共謀罪審議について、刑法の諸原則、条約締結のあり方、テロ対策の穴、計画、実行準備行為、組織犯罪集団の解釈、捜査のあり方、憲法に照らした内心捜査のおそれなど、七つのテーマに分けて、複数回参考人質疑を行って、これらのテーマに参考人の意見を求めるよう理事会で要請をしておりますが、いまだ回答はいただけず、今後の審議でも強くその実現を求めてまいります。
また、実行準備行為を構成要件に加えて、犯罪成立時期をおくらせた、犯罪を絞ったという説明もされておりますが、我々が追及した結果、合意を処罰する対象にしているということはTOC条約との関係で変わらないということを答弁されました。また、任意捜査も実行準備行為前から可能だということを言われました。
この点について、金田大臣は、実行準備行為があって初めて処罰するのだから、内心を処罰するものではないと説明しています。しかし、実行準備行為かどうか、花見と犯行の下見をどう区別するのかという私の質問に対して、大臣は、ビールと弁当を持っていたら花見、地図と双眼鏡を持っていたら犯行の下見だと答弁しました。内心を処罰するという本質をごまかそうとするから、こういう荒唐無稽な答弁になるのです。