2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) 五条につきましては、これを実行しようとする者に対しというような要件はございませんので、その限りにおいては、五条においては、その五条の犯罪を成立させるためにテロ行為の実行企図者が特定されている必要はございません。
○政府参考人(林眞琴君) 五条につきましては、これを実行しようとする者に対しというような要件はございませんので、その限りにおいては、五条においては、その五条の犯罪を成立させるためにテロ行為の実行企図者が特定されている必要はございません。
しかしながら、例えば、ある者がテロの一次協力者に対して資金等を提供した場合、その当該一次協力者がテロの実行企図者に対する提供の実行に着手しない場合には、これは現行の刑法の共犯規定によったとしても処罰できない場合が生じてまいります。
それにもかかわらず、資金等がテロの実行企図者あるいはテロの実行企図者に対する直接の資金等の提供企図者、こういった者の存在を必ず立証して、そのような者に対してその資金が利用可能になったか否かといったことを立証しなければおよそ処罰できないということにした場合には、やはり実効的な対処というものを行い得ず、国際的なテロ包囲網というものに対しても綻びを生じさせかねないということになると考えます。
それは、三条一項の幇助犯というためには、三条一項という形で、その幇助犯の共犯者が、テロ実行企図者に対してテロ実行を容易にする目的でその一次協力者が提供することを認識した上で、それに加功するというものでございます。
一般論としてお答えすれば、改正法案四条一項の資金等提供罪が成立するためには、提供の相手方が、テロ行為の実行を容易にする目的でテロ実行企図者に対して資金等を提供しようとする者であることが必要でありまして、かつ、提供者において、このような相手方のテロ実行企図者に対する資金等提供罪の実行を容易にする目的で相手方に資金等を提供することが必要であります。
また、主体については、テロ実行企図者以外の者に対する資金の提供でありますとか、テロ実行企図者以外の者による資金等を提供させる行為、こういったものについても一定の要件のもとで処罰し得るものとしております。 他方で、私戦予備及び陰謀罪は、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で予備、陰謀を行うことを処罰対象とするものでございます。
そして、現行のテロ資金提供処罰法において、例えば共犯規定でありますとか間接正犯の理論によって、テロ実行企図者に対する間接的な資金提供やテロリストによる第三者を道具とした資金収集を処罰することができるために、間接という文言を明示した犯罪構成要件を別途規定せずとも、直接または間接に資金を提供し、または収集する行為の犯罪化を求めるテロ資金供与防止条約の要請は満たすと解されてきまして、そのために、間接の提供等
○林政府参考人 土地、建物、物品または役務のいずれにも該当しない利益としては、例えば、空港等の重要施設の警備員が、同施設のテロ行為の実行を企図している他の同僚警備員に対して、その実行予定日に警備を担当できるように勤務日日程を入れかえて交代するでありますとか、あるいは、テロ実行企図者が身分を偽るために他人に成り済まそうとしている場合に、自分に成り済ますことに同意してこれに協力するなどのこと、これらのことも
それにもかかわらず、この資金等がテロの実行企図者やテロ実行企図者に対する直接の資金等の提供企図者にとって利用可能と実際になったのか否かということを立証を厳格に求めるとなりますと、これに対する実効的な対処を行い得ず、国際的なテロ包囲網に対してほころびを生じさせることにもなりかねません。