2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
平成二十九年の十一月施行の技能実習法に基づく措置、あるいは平成三十一年三月、技能実習PTが取りまとめた改善方策、さらに、令和元年の十一月、更なる改善方策、特に失踪技能実習者の減少に向けてということでありますし、また、受入れ企業等の不適切事案等に対しましての外国人技能実習機構の指導、勧告、また、主務大臣等によりまして技能実習計画の認定の取消し等でございます。
平成二十九年の十一月施行の技能実習法に基づく措置、あるいは平成三十一年三月、技能実習PTが取りまとめた改善方策、さらに、令和元年の十一月、更なる改善方策、特に失踪技能実習者の減少に向けてということでありますし、また、受入れ企業等の不適切事案等に対しましての外国人技能実習機構の指導、勧告、また、主務大臣等によりまして技能実習計画の認定の取消し等でございます。
それが逆にまた失踪者を生んでしまっているというような状況にあると思うんですけれども、やはり実習先に問題がある疑いがある場合、求めに応じて失踪実習者も速やかに新しい実習先を紹介できるという仕組みがもっとあればいいかなというふうには思います。そこは、今おっしゃったように難しい部分もあると思いますけれども。 続きまして、死亡事案についてお伺いをしてまいりたいと思います。
失踪した原因は実習者の側にあるという印象操作だと我々は指摘をいたしました。大臣の答弁も、九割の技能実習はうまくいっている、こういうことなんですね。で、今回はどうなのかということであります。
しかしながら、今回は、いろいろな意味で御家族を連れてこられないで、単身で日本に来ている特定技能実習者などの祖国に残された御家族には給付をしないということですが、これが社会保障制度審議会でどんなふうに論じられたか、厚労省としては一体どんなデータを出されたのか、私は本当に疑問に思います。私が議事録を見ても、ほとんど資料らしいものがない。
技能実習者の失踪につきましてお尋ねをしたいと思います。 外国人入国者数あるいは在留外国人の更なる増加はこれからますます増えてくるということになると思いますけれども、法務省の統計によれば、平成二十九年中の技能実習生の失踪者数、七千人を超えています。生活に困窮した失踪者が犯罪を起こさないとも限らない。
○岡田広君 外国人のこの技能実習者につきましても、それは医療とか年金とか介護とか様々な問題がありますけれども、やはり国民から見て治安というのは一番心配でありますので、この点についてしっかり法務省と連携を取りまして、警察でも不安のない体制を取っていただきたいということを要望しておきたいと思います。 今度は、AIを活用した犯罪予測についてお尋ねをいたします。
この建設キャリアアップシステムは、日本人又は外国人に限らず、実習者の、技能者の資格、社会保険の加入状況、そして現場での就業履歴、経験等を登録して蓄積するという仕組みであると聞いています。 これを四段階に分けまして、レベル一からレベル四まで。レベル一ですと、全くの見習の人。レベル二だと、中堅技能者、一人前の技能者というふうに想定をされているそうでございます。
この前年末の在留者数のうち何人ぐらいがその新たな新制度における技能実習者であるかということについては、これ切替えの点もございますので、ちょっと今、昨日通告がなかったので今手元に具体的な数字がございませんので、ちょっとこの限度で御容赦いただければというふうに考えております。
私は、新制度になってからも、技能実習者に対するこの扱い、劣悪な環境というものは改善されていないと思いますよ。現に、今の状況では数字的には失踪者がいる。僅か一〇%未満だと、何か七・八%ぐらいの人数だと言いましたけれども、じゃ、全体の技能実習生の総数の中で新制度による受入れ人数は何%なんですか。
実際、私も、今回の平成二十九年の失踪技能実習者に関して、違法状況が認められるのであれば徹底的に調査をするようにということは入管局長に指示を改めてしております。そうしたところで、これは調査の対象にもなり得る。それが更に進んで、一般論等ではございますが、刑事訴追につながることもあり得るわけでございます。
技能実習生の実態、私も、非常に低賃金の方から、いわゆる日本人と同等の金額をいただいている方、さまざま幅広い方がいらっしゃると思いますが、特定技能が始まったときには、この外国人の建設就労受入事業、いわゆる技能実習者が修了したこの二十二万円、これに近づくような姿になるように制度設計を、ほかの分野も含めて、していただきたいと思っております。
労働者保護がなかなか難しく、そして、給料の不払いが防げるという説明があって派遣にしたというふうにも聞いているんですけれども、では、派遣先が料金を支払わなかった、先ほどありましたよね、技能実習者に対する賃金の不払いというような問題ですよね。いわゆるここで言うところの料金を支払わなかったといった場合なんかは、これはどうしていくということでしょう。
こうした制度拡充を行うならば、労働法の遵守、技能実習者の不法残留や失踪等の問題につき改善を図るべきではないでしょうか。 続きまして、二点目ですが、全国の労働基準監督機関が行った監督指導の結果、平成二十五年に労働関係法令違反が認められた技能実習実施者の割合は実に七九・六%、約八割が労働法に違反しているとのことです。
介護職を技能実習制度として取り入れていくというふうなことに当たっては、先日も参考人の先生五名の方からたくさんの御教示をいただいたところでございますけれども、利用者の人権と実習者の人権というのが双方しっかり保障されなければならないというふうなことが重要であると私は考えております。利用者の方は、サービスを受ける側ですから、恐らく一〇〇%の満足というものを求めていらっしゃる。
それから、移転の話ですけれども、外国人は、一応建前としては、労働者ではなくて技能実習者として雇う、例えば大学でいえば、学生としてやる。学生がある大学から別の大学へ移るというのはそう簡単にできるわけではありませんし、今回の制度でも、二号から三号に移るときとか、あるいは、それこそ実習実施者から人権侵害的な行為をされたときとか、そういう形で限定して移転の可能性を認めている。
この件につきまして、私は、この法務委員会に所属する前に農林水産委員会に所属しておりましたので、そこでのカキの養殖実習等について、外国に日本の進んだ技術をきちんと輸出できているのか、外国のためになっているのか、実習者の人権がちゃんと確保されておるのかということを質問させていただきました。
聞くところによりますと、この受け入れ機関において、こういうふうな言い方をしてはよくないですけれども、実習者の、外国人労働者の方々の受け入れの監視、監督をしっかりしないブローカー的な受け入れ機関、受け入れ機関といいますか受け入れの方、団体がふえてきている、この辺において非常に管理監督が難しくなってきているという話でありますけれども、この点について、実態を、お聞きのところを御紹介ください。
去年で新規就農前の実習者というのが五名、体験実習者というのが二百二十一名、これは女性が百八十六名ということで、花嫁の関係もあって、こういうことの体験実習をやっておるんですけれども、いずれにいたしましても、非常に少ないわけです。 これはもちろん、一番大きなのは資金的な問題が大きいわけです。非常にリスクが大きい。これを担保するものがないんですね。
早急にきちんとした制度をつくらないと、将来に大きな禍根を残す結果になりはせぬかと私は心配をいたしております、 この点につきまして、行革審の部会報告も出ていることでありますが、私、思いますに、やはり滞在期間をきちっと一定の年限を決めて、その期間が経過したら必ず帰っていただく、そのためには帰国の費用の積み立てをきちっとやらせるとか、あるいは外国人実習者に対する健康保険制度の適用とか、そのほかいろいろな