2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
まず、先ほど来ある、技能実習制度の運用に関するPTの調査という中で、これは昨年の失踪技能実習生の件で、PTが、調査対象五千二百十八人分、実習実施機関が四千二百八十機関ということがあったと思います。しかし、その中で百十三の機関が調査拒否をしていたということがございました。
まず、先ほど来ある、技能実習制度の運用に関するPTの調査という中で、これは昨年の失踪技能実習生の件で、PTが、調査対象五千二百十八人分、実習実施機関が四千二百八十機関ということがあったと思います。しかし、その中で百十三の機関が調査拒否をしていたということがございました。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の失踪事案に関する調査は、まずは実習実施機関における労働関係法令違反や人権侵害行為といった不正行為の有無等を明らかにすることを目的として実施したものでございましたために、実習実施機関が保管している賃金等に関する記録を入手したり、あるいは実習実施機関の役職員や従業員から事情聴取する方法により調査を行うこととし、監理団体を直接の対象とした網羅的な調査は行わなかったものでございます
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の調査におきまして、実習実施機関が調査協力を拒否した場合に必ずしも監理団体の補充調査を行うことにはしておりませんでした。ただし、例えば、実習実施機関から必要な書類が入手できなかった場合に監理団体からその関連資料を入手するなど、必要に応じて監理団体の協力も得ながら調査を行いました。
○政府参考人(佐々木聖子君) 実地調査を実施いたしました千五百五十五の実習実施機関のうち、その調査場所に技能実習生がおり、実際に現役の技能実習生から事情を聴取できましたのは、今回取り急ぎ集計した速報値で申し上げますと約八百六十機関となっております。
○佐々木政府参考人 今回の調査対象となりました実習実施機関に現在も技能実習生が在籍をしている場合につきましては、今年度中にもう一回実地調査をして、更に詳細な調査をするということは御報告を申し上げています。
○佐々木政府参考人 今回の失踪事案に関する調査は、実習実施機関における労働関係法令違反や人権侵害行為といった不正行為の有無を明らかにするということを目的として実施をしたものでございました。
○松田委員 実際、問題があるところというのは、事前に通知しなくても、時間経過が、タイムラグが起きちゃうということもあって、実習実施機関が認定申請などのアクションを起こしていない限り、そのままの状態がずっと続いているということになります。書類の改ざんなどの時間稼ぎに使われる可能性もあります。その間、実習実施機関で働いているほかの技能実習生が人権侵害に当たったままということにもなります。
○佐々木政府参考人 今お話がありましたように、給与明細書は御本人に対して発行されるものですので、私どもが実習実施機関に赴いて調査をした、そこで実習実施機関からその提出を求めているものではありません。
今回のPTにおける調査は監理団体を直接の対象としたものではありませんので、調査対象である実習実施機関、四千二百八十機関に対応する監理団体の総数については、正確な団体数の集計は行っておりません。 その上で、取り急ぎ行った集計により、あくまで速報値として申し上げますと、お尋ねの監理団体の総数はおおよそ千二百団体でございます。
○門山大臣政務官 今回の調査というのは、あくまで失踪調査ということで実習実施機関をやったものですけれども、その際に、やはり疑われる事案であるとか資料が入手できないというところの中では、やはりしっかりと監理団体に対する調査も可能な限り行ったということでございます。
今回の失踪事案に関する調査は、実習実施機関における労働関係法令違反や人権侵害行為といった不正行為の有無等を明らかにすることを目的として実施したものでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 今回、失踪事案調査の対象実習実施機関等で技能実習生が在籍中の機関に対しては、これはもう外国人技能実習機構又は地方出入国在留管理局において、平成三十一年度末までに技能実習法ないし入管法に基づく実地検査等を行う方針でございます。もとより、委員御指摘の疑念も否定できず、今回調査拒否をした実習実施機関に対しては、速やかに実地検査等を実施してまいりたいと考えております。
また、調査拒否をした実習実施機関に対して、機構が、これは機構においてノースケジュールでやっていただくわけでございますし、また私どもも可能な限り早急に実地検査等を実施してまいりたいと考えております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 実地調査を実施した千五百五十五の実習実施機関のうち、調査場所に技能実習生が存在し、実習実施機関の協力が得られ、実際に現役の実習生から事情を聴取できましたのは、今回取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、約半数の約八百六十機関となっています。
このほか、実習実施機関や外国人技能実習機構等の視察も実施したところでございます。 具体的な検討状況でございますが、まず、聴取票の記載事項の見直しや聴取の在り方についてでございますけど、厚生労働省の御意見もいただきながら具体的な検討を進めているところでございます。
いろいろなルールに従い、とにかく業務の内容は地域で大きく変わらないと思われることから、地方の中小・小規模事業者の皆様が、例えば、技能実習実施機関として受け入れた技能実習生が特定一号に移行する際に、より給料の高い大都市圏に転職してしまわないかと、私の地元では現に懸念をされています。
この調査について、私、十一月十六日に指示をしたところでありますが、改めて、昨日、門山政務官を議長とする技能実習制度運用に関するプロジェクトチームの検討会において、平成二十九年分及び平成三十年の聴取票について、明らかに違法、不適正な処遇が認められないものを除く、明らかに違法、不正ではないと認められない、認められないものを除く全ての技能実習実施機関に対する調査を実施し、そして、その調査結果について三十一年三月末
あるいは、技能実習実施機関からの聴取もある。例えば、失踪直前に仕事に出てこなくなったとか、そういった事実関係もある。そういったことを総合考慮して述べたというところでございます。
このほか、技能実習に関しては様々な問題が指摘されていますが、法務省としては、今後、実習実施機関などに対してどのように対処していくのでしょうか。
○大臣政務官(門山宏哲君) 一応、昨日、第四回目のプロジェクトチームの検討会を行ったところでございまして、そこにおいて議論されたこととしましては、二十九年度及び三十年度の分の今の形の聴取票については、明らかに違法、不適正な処遇が認められないものを除く全ての実習実施機関に対する調査を、これを実施することということを方針として出しまして、それについてはなるべく速やかに、可能な限り速やかにということでございますけれど
機構は、会社が倒産した場合などにほかの実習実施機関に関するデータベースの閲覧を許可するだけでマッチングは行いませんし、シェルターにしても、必要が生じた段階で初めて、協定を結んでいる、提携しているホテルに電話をしてくれて、おたく空いていますかと空室状況を問い合わせてくれます。で、旅行客なんかでそのホテルが満室だったらアウト。そんなものがシェルターと呼べるでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 失踪の原因について歴代の大臣が答えたところ、これはその聴取票の個票の記載のみならず、実際に聴取に当たったあるいは入国警備官、あるいはその技能実習実施機関などからの聴取に基づいて総合的に判断した結果、それをお答えしているのであろうというふうに考えております。
これについて、まず一つは、新制度についてしっかり運用していくということはそうではあるんですけれども、やはり旧制度下において仮にそういった違法、不正な運用をしていた実施機関、こういうものがあるのだとすれば、それは、やはり今後新たな人材受入れについても受入れ機関となるのは適当ではないのではないか、あるいは、今後、技能実習実施機関として継続的に認めることが適当ではないのではないか、そういった様々なことがございます
これにつきましては、技能実習生が行方不明になった際の監理団体及び実習実施機関等から地方入国管理局に対する報告でございますとか、それから先ほどの聴取票における結果、あるいはその際の入国警備官の聴き取り結果などを総合して判断したものでございます。
具体的には、平成十八年六月の厚生労働省との間の相互通報制度に関する合意に基づき、技能実習生の実習実施機関において労働基準関係法令違反の疑いが認められた事案について、地方入国管理局長から都道府県労働局長宛てに通報することとしております。 今般の国会審議におきましては、旧制度下のものであるとはいえ、技能実習制度の根幹にかかわる種々の問題点の指摘を受けているところでございます。
○仁比聡平君 私は、全国の技能実習の現場で、実習生も技術を身に付けながら、受け入れている実習実施機関の側も、もちろん人手不足を助けてくれているわけですから、それはもう本当に有り難いと。例えば、私が訪ねてきた社長さんの中には、金の卵というおっしゃり方をされた方もありましたですね。
その実地検査の対象は技能実習実施機関でございまして、必ずしもその旧制度の技能実習生を排除するということではないということでございます。そうしたことで実効性をしっかり担保して調べていくということがまず一点。
ですので、この聴取票のみならず、いろいろな情報、例えば提報などを一般の方からいただく場合もございますし、技能実習生御本人からの申告等もありますので、それに基づいて、何か不正事案がその監理団体あるいは実習実施機関にあるのではないかと地方入国官において考えたときには、実際に現地に赴いて調査をしております。
○佐々木政府参考人 何に生かしているかという点について申し上げますと、そもそも、その方がきっちりと事前に送り出し機関から、日本に来たらこうこうこういうことになるという説明を受けていないということの一つの端緒になりますので、それをきっかけにして、その監理団体あるいは実習実施機関についての調査に着手をするということでございます。
特定技能一号へ移行する際の就労先や勤務地については、これを技能実習の実習実施機関に制限するものではなく、在留資格の変更許可を受けることを前提として、本人の自由な選択に委ねられています。 次に、特定技能の技能水準の確認方法等についてお尋ねがありました。
それから、私ども役所そのものとしても、全てを外国人技能実習機構に任せているわけではございませんで、実地調査、特に監理団体それから実習実施機関、問題の端緒をつかみましたところにつきましては、職員が赴いて詳細な聞き取りを行うなどということの体制もまた強化をしていきたいと思っております。
八 技能実習制度について、平成二十九年十一月に施行された新法に基づき、技能実習生の保護を適切に行い、失踪者の減少に努め、実習実施機関や監理団体に不適正な行為があるときは厳正に対処するほか、法務省において、新法の運用状況を速やかに検証し、その結果に応じて必要な措置をとること。
そうしたことから、一般的な公開については非常に慎重に取り扱わなければならないところ、この聴取票の中身については、技能実習生のみならず関係先、すなわち技能実習実施機関であるとか、そういったことに対する調査やあるいは刑事訴追に関わる情報が含まれているわけでございます。
外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検等の状況という資料です。 二〇一七年の場合、一枚めくっていただいて、二ページの上の方を見ていただくと、「全国の労働基準監督機関において、実習実施者に対して五千九百六十六件の監督指導を実施し、その七〇・八%に当たる四千二百二十六件で労働基準関係法令違反が認められた。」と記載されています。
また、技能実習の場合、監理団体、実習実施機関双方への行政処分がございます。つまり、機構とか主務大臣は改善命令を出すことができます。監理事業の一部ないし全部の停止を命ずることもございます。しかし、派遣も許容する今回の特定技能制度は、これらの行政指導の規定すらございません。