1986-05-14 第104回国会 衆議院 文教委員会 第12号
それから、給与上の処遇につきましては、それは実習助手そのものの制度の中においても十分な給与改善というものは考えていかなければならない、こういうふうに考えているところでございます。
それから、給与上の処遇につきましては、それは実習助手そのものの制度の中においても十分な給与改善というものは考えていかなければならない、こういうふうに考えているところでございます。
したがいまして、実習助手の皆さん方に対して、実習助手そのものの仕事も大変大切なんでありますから、それはそれとして、先ほど局長が答えましたように、その処遇改善ということは今後とも人事院に対する要望をして進めてまいりたい、こういうふうに考えておりますけれども、実際に教諭として採用するかどうか、この問題は都道府県教育委員会においてその設置される職業高校の教育の内容の充実向上という立場から措置されることでありますので
この法改正が実現すれば、当然実習助手そのものの存在が十二年間の経過措置の後に廃止されるわけですから。そこで、提案者としては、この経過措置の間に実習助手の給与あるいは身分保障というものをどういうふうにすべきだとお考えになっておられるでしょうか。
私どもとしては、実習助手そのものに対して、たとえば昭和三十七年、三十八年度等にどれだけの実習助手の出産が行なわれたかどうかは算定をいたしておりませんが、大体その程度の総数に対して、いま申し上げました二、三%程度の数が出産該当者であると推計してよろしいのではなかろうか、このように考えております。
それから実習助手でございますが、これは実習助手そのものは、先ほど申し上げましたように、何らの資格制限もなくて実習助手になり得るものでございますが、その実習助手が担当いたします職務には、いろいろな実習の準備とか、単に整理、跡始末をする程度の場合もございます。
そこで、一定の資格を有しまして相当できるという人につきましては、結局、教員に準ずるような職務を実際分担することになりますので、実習助手そのものについては何ら資格の制限はないのでありますが、その中で一定の資格に達してその実質が教諭に準ずるような仕事もしていただいておる、そういうような考えで、政令で三つの基準を設けまして手当を支給するということにいたしておるわけでありますが、大体政令の一、二、三にあります
実習助手そのものを助教諭と同じような扱いをしたから臨免は要らない、こういう解釈でしたね。それで間違いございませんでしょうか。