2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
新聞、資料の三枚目にも配付しておりますが、技能実習修了後の帰国費用は監理団体、企業が単独型の場合は実習実施者が負担する必要がありますが、特定活動に移行しているから出さないといったトラブルが起きています。 生活に係る措置とともに帰国費用も監理団体に責任があるということをもっと厚労省として指導していただきたいんですが、この点についていかがでしょうか。
新聞、資料の三枚目にも配付しておりますが、技能実習修了後の帰国費用は監理団体、企業が単独型の場合は実習実施者が負担する必要がありますが、特定活動に移行しているから出さないといったトラブルが起きています。 生活に係る措置とともに帰国費用も監理団体に責任があるということをもっと厚労省として指導していただきたいんですが、この点についていかがでしょうか。
今御指摘ございましたように、技能実習修了後の帰国費用を含めまして、監理団体は、その費用負担、そして帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる、それが技能実習法の関係法令で規定をされております。したがって、監理団体としてはこうした支援をきちんと行っていただく必要がある、これは帰国困難となっているケースが増えておる中においても基本的に変わるものではございません。
だけど、在留資格も変わって技能実習生じゃなくなったと、このときに、技能実習修了したからと誰も責任持たないような事態というのは絶対あってはならないんですね。 これ、監理団体が一人の生活困窮者も出さないという支援に力を尽くさなければ、何のために技能実習法を制定し、何のために機構をつくったのか分からないと思いますからね。
今御指摘のような、技能実習修了をした方が次の就労先を探すまでの間、この間につきましては、要件を満たせば失業給付を受給することが可能でございます。
また、同じように、技能実習三号で在留中の方が、実習修了後に帰国されるのかあるいは特定技能一号に在留資格を変更するかにつきましても、御本人の自由な選択に委ねられていると考えています。
○糸数慶子君 次に、報告書では、特定技能への移行制度等の周知徹底として、第二号技能実習修了後の特定技能一号への移行についても正確な情報を積極的に提供することが必要であると述べられています。しかし、我が国で身に付けた技能を母国で活用することを目的とする技能実習の修了者が、特定技能に移行して我が国で働き続けることは技能実習の趣旨に反するのではないかということがさきの入管法改正の際にも問われました。
また、技能実習三号で在留中の方が実習修了後に帰国されるか、あるいは特定技能一号に在留資格を変更されるかにつきましても、御本人の自由な選択に委ねられます。
また、宿泊業については技能実習二号移行職種に指定されていないため、技能実習修了者からの移行はなく、試験の合格者を受け入れることになりますけれど、試験の実施主体である一般社団法人宿泊業技能試験センターがこの三月二十日から受験者の募集を開始したところ、昨日二十五日時点で約四百七十名の応募があったと伺っています。
新制度では、外国人の方々は、就労するには一定の技能や日本語能力を問う試験への合格が必要でありますけれども、三年間の技能実習修了者は免除されるということで、政府によると、新制度で農業に就労する外国人の九割は技能実習修了者になる見込みだというふうに伺っています。 新制度での農業分野における外国人労働者の受入れについて、どのようなお考えをお持ちでしょうか。御所見を伺います。
技能実習修了者を国土交通省が認定した特定監理団体、企業に限定して最大三年間延長して受け入れるこの特例制度で、昨年、受入れ企業の四割で賃金支払の違法が確認されました。ところが、国交省によれば、本来受入れ企業をチェックするはずの特定監理団体が見抜いた不正は事業開始以来一件もないというではありませんか。
建設業におきましては、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催などに伴う一時的な建設需要の増大に対応するための時限的措置として、平成二十七年より技能実習修了者を即戦力として受け入れる外国人建設就労者受入事業を実施しているところでございます。
から提出をされているいわゆる受入れ見込み数の関係で、国土交通省の建設業という、あの十四分野の中の一つですね、ここについての資料ですけれども、三ポツ、初年度及び五年後の受入れ見込み数の考え方として、技能実習及び特定活動(外国人建設就労者受入事業)修了者について、これまでの移行実績等を踏まえ、一定割合が特定技能一号に移行すると推計(初年度五千から六千人、五年後三万人強)ということなんですが、この技能実習修了者
○政府参考人(北村知久君) 今の四割のところでございますけれども、私ども、建設分野におけるその技能実習修了者のうちに、今年度、外国人建設就労者受入事業に移行する割合が現時点の見込みだと大体約三割から四割になるだろうというふうに見込んでおりますので、この新しい技能実習、失礼しました、特定技能一号ができたときにも大体同じような割合ということで、四割ということで計算をしているものでございます。
○山口和之君 もう一度確認しますけれども、技能実習修了程度の実力があることを前提に、試験結果の上から順番に受入れ見込み数までを合格としていくのか、それとも、見込み数とは関係なく、技能実習修了の程度に実力がある者は全てを合格とするのか。例えば、日本と外国での試験の、あるいは国間、ほかの国とのその試験のレベルの違いというのが出てくると思うんですが、もう一度確認したいと思います。
失踪の動機としては、低賃金、実習修了後も稼働したい、指導が厳しい等が挙げられています。 本年上半期に失踪したとの報告を受けた技能実習生は四千人を超えていますが、技能実習生の数自体、平成二十八年末の在留者数と平成二十九年末の在留者数とを比べた場合、少なくとも四万人増加していることも原因と考えられます。
そこで、私は、小池先生がこの調査結果に触れているというふうに考えて、前日に野党ヒアリングで野党にお示ししたこの資料、これをそのまま読み上げる形でお答えし、調査では、主な失踪動機としては、現状の賃金等への不満からより高い賃金を求めて失踪する者が約八七%、実習修了後も稼働したいとする者が一四%などと述べたものであります。 これらの答弁は、この誤った資料に基づいて答弁したものであります。
そして、そこの中で、調査では、主な失踪の動機としては、現状の賃金等への不満からより高い賃金を求めて失踪する者が約八七%、実習修了後も稼働したいとする者が一四%、また厳しい指導を理由に挙げる者が約五%であることが判明しておりますというふうに申し上げました。この部分が、誤ったデータに基づくものを読み上げたということで、大変おわびしなければならないと思っております。
失踪の動機としては、現状の賃金等への不満からより高い賃金を求めて失踪する者が約八七%、実習修了後も稼働したいとする者が一四%、また厳しい指導を理由に挙げる者が約五%、そういうふうに書いてありますね。これが山下大臣のこの国会での答弁でありました。これは事実ですか。事実でないとすれば、この部分をどのように変更をされるのですか。 あわせて、皆さんのお手元にある新しい失踪技能実習生の現状認識、法務省の。
限られた期間で技術を学び、その後、帰国し、技術を持ち帰ってもらうというのが技能実習制度の趣旨ですが、特定技能一号に移行すると、技能実習修了後も最長五年在留でき、さらに、二号に移行して、更新の限度なく在留期間を延ばすことができるのであれば、技能実習制度の制度趣旨から大きく逸脱することになります。
まず、技能実習修了者につきましては、業界の実態を踏まえまして、技能実習二号修了者及び同三号修了者の一定割合が特定技能一号へ移行すると見込んでおります。 試験につきましては、必要となる外国人材の規模でありますとか自動車整備工場の受入れ体制も踏まえながら、段階的に規模を拡充することを想定いたしております。
山下大臣の所信挨拶にもあったように、新たに創設する在留資格は人手不足の深刻化に対応するための人材確保策ということですが、来年四月から新資格がスタートするのであれば、新資格を取得する人はほとんどが技能実習修了者になると思われますが、そうなると技能実習法第三条の二で、技能実習は、労働力需給の調整の手段として行われてはならないと規定していることとの整合性、技能実習法第六条で、技能実習生は、技能実習に専念することにより
その上で、特定技能一号には一定の専門性や技能水準を評価する試験等が設けられるわけでございますけれども、技能実習二号修了者、三年間技能実習を終えられた方は、その三年間の技能実習経験及び我が国での生活実績を通じて、その特定技能一号に設けた技能水準、日本語水準を満たしているとみなすとしている者でございまして、技能実習修了者が特定技能一号に移行することは可能でありますけれども、繰り返しになりますが、今回の受入
だとすると、技能実習生が新たな在留資格を取得したい場合には、実習修了後は一度帰国をしていただいて、一定期間、例えば一年以上の母国の滞在及び母国に対する何らかの貢献を義務づけるべきだと思います。そうでないのであれば、いわゆるこの技能実習法の改正が必要だと思いますけれども、見解を伺います。
○源馬委員 今回のこの特定技能一号は、技能及び日本語の能力水準について、技能実習を三年間修了したものは試験を免除されるというふうに理解をしておりますが、こういった場合、本人がもし希望すれば、技能実習修了後も特定技能一号として無試験で日本で就労を続けることができるものだと思いますけれども、これは、技能実習制度の、そもそも日本の技術を海外途上国への技能の移転を図るという教育的な制度の意味合いという趣旨と
これまでに、失踪した技能実習生及び関係者から事情を聴取するなどして、した調査では、主な失踪の動機としては、現状の賃金等への不満からより高い賃金を求めて失踪する者が約八七%、実習修了後も稼働したいとする者が一四%、また厳しい指導を理由に挙げる者が約五%などであることが判明しております。
タスクフォースにおきましては、技能実習修了者を対象とすることの適否も含めさまざまな検討が行われてまいりましたけれども、仮に、技能実習修了者を対象とする場合、今委員御指摘のように、技能実習制度の趣旨との関係につきまして、新たな制度とそれから技能実習制度それぞれの趣旨あるいは目的を踏まえまして、さまざまな観点から検討が必要であると認識しております。