2018-11-07 第197回国会 参議院 予算委員会 第2号
確かに、これまで、新法なる前は、やはり指導監督や連携体制が不十分であったり、保護体制が法的にもしっかり位置付けられていなかったり、実習体制が不十分であったりということがございました。そして、体制を変えて新しい技能実習法になったわけでございます。そして、それにつきましてはやはり運用のレベルでしっかりやっていくべきだというふうに考えております。
確かに、これまで、新法なる前は、やはり指導監督や連携体制が不十分であったり、保護体制が法的にもしっかり位置付けられていなかったり、実習体制が不十分であったりということがございました。そして、体制を変えて新しい技能実習法になったわけでございます。そして、それにつきましてはやはり運用のレベルでしっかりやっていくべきだというふうに考えております。
介護職種の追加に当たりましては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、技能実習制度本体の見直しによる対応に加えまして、技能実習生に一定の日本語能力を求める、また適切な実習体制を確保するなどなど、介護職種に固有の要件を設定をしたところでございます。
して学生への指導を充実する、個別の科目の授業内容や授業スケジュールを改善して、週四日二週間というのを週二日四週間に変更する、こういうことで適切な対応がなされたということで、審議会で判断した結果、残された課題については、不認可には相当せず、開設以降に改善を求めることが妥当であるという評価が審議会の総意としてなされたということでございますので、今後は、認可された実習計画を確実に履行していただいて適切な実習体制
この取りまとめにおきまして、実習生に必要なコミュニケーション能力の確保や適切な実習体制の確保など、具体的な対応の在り方を提言いただいているところでございます。現在、この提言に沿いまして具体的な要件等について検討を進めているところでございます。 実は、技能実習法におきましては、業種ごとに組織をされて技能実習の適正な実施などの協議を行う事業協議会という仕組みがございます。
このため、技能実習制度における介護職種の追加に関しましては、まず、一般的な制度の見直しの詳細というのを踏まえた上で、お話がございましたとおり、現在、介護固有の要件、例えば、コミュニケーション能力をどうするかだとか、あるいは適切な実習体制をどう確保するか、こういう観点のものが幾つかございますけれども、そのような介護固有の要件を検討しておりまして、こちらの方については実習法の施行日と合わせて十一月一日から
こういうことから、例えば介護技能実習生にはもちろん一定の日本語能力を求めるわけでありますし、受け入れ施設には適切な実習体制の確保を求めるなど、具体的な制度設計を今後進めていかなければならないわけであります。
それにどう対応するのか、客観的なことはあるのかというお問いでございますけれども、その検討会の取りまとめの中で、これらの要請に対応するために、例えば必要なコミュニケーション能力の確保、適切な実習体制の確保、日本人との同等処遇の担保、監理団体による監理の徹底などなどについて技能実習制度本体の見直しによる対応に加え、介護固有の具体的な方策を併せ講じることにより対応することが適切であるというふうにされております
先ほどの取りまとめにおきましては、実習生の受入れ人数につきまして、指導する立場の職員の目の届く範囲で実習が行われ、適切な実習体制を確保するため、常勤職員数の三十人以下の小規模な受入れ機関の場合は受入れ人数は常勤職員総数の一〇%とすること、それでまた、受入れ人数枠の算定の基準となる、まあ分母になりますけれども、常勤職員の範囲につきましては、介護の技能移転の趣旨に鑑み、主たる業務が介護等の業務である者に
また、適切な実習体制の確保のため、技能実習指導員の要件につきましては、原則として、介護職として五年以上の経験を有する介護福祉士とすること、それから、指導する立場の職員の目の届く範囲で実習が行われることを確保するため、常勤職員、これは実際に介護に従事している常勤職員ということでございますが、が三十人以下の小規模な受入れ機関の場合には、受入れ人数枠を常勤職員数の一〇%までに制限することなどとされているところでございます
これらに対応する具体的な制度設計の考え方といたしましては、必要なコミュニケーション能力の確保のため、実習生に一定程度の日本語能力を要件として課すこと、適切な実習体制の確保のため、技能実習指導員の要件を原則として介護福祉士とすること、三番目として、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本となる訪問系サービスは、適切な指導体制を取ることが困難なことから、実習実施機関の対象範囲から除外すること、それから
こういうことを具体的に制度設計に反映させるための考え方といたしまして、必要なコミュニケーション能力を確保するため、実習生に一定程度の日本語能力を要件として課すこと、適切な実習体制確保のため、技能実習指導員の要件を原則として介護福祉士とすること、三番目といたしまして、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本となります訪問系のサービスにつきましては、適切な指導体制を取ることが困難であることから、実習実施機関
「介護分野においては、適切な実習体制を確保するため、以下の介護固有の要件を設定すべきである。」一つは、「小規模な受入機関(常勤職員数三十人以下)の場合は、受入れ人数は常勤職員総数の一〇%までとする。」二つ目として、「受入れ人数枠を算定する基準となる「常勤職員」の範囲については、介護の技能移転の趣旨に鑑み、「主たる業務が介護等の業務である者」(介護職等)に限定する。」とあります。
また、先ほど来申し上げている三つの懸念に対応するために検討を要する事項として、一つ、移転対象となる業務内容、範囲を明確化すること、二つ、必要なコミュニケーション能力を確保すること、三つ、適切な評価システムを構築すること、四つ、適切な実習実施機関の対象範囲を設定すること、五つ、実習体制を確保すること、そして第六に、日本人と同等処遇を担保すること、第七に、監理団体による監理の徹底などにつきまして検討し、
その中で、特に、先生おっしゃったように、介護を入れるかどうかという検討になりますと、対人サービスでございますので、例えば日本語の問題でございますとか、あるいは実習体制をどういうふうにきちんと現場で確保していただくかという問題とか、いろいろ介護固有の要件もございます。
○政府参考人(二川一男君) 看護学校の実習施設の確保についてでございますけれども、新設の看護師等養成所が実習施設を確保する際に、既存の看護師等養成所の実習施設と重複し、既存の看護師等養成所の実習体制に影響を与えるといったことが起きては問題であるというふうに認識をしているところでございます。
しかし、かといって厚生省が持っているたくさんの看護学校を大学になかなかできないということもあって、平成十三年、みんなの期待を集めて四年制の国立看護大学校という教育がスタートをいたしまして、今これが非常にナショナルセンター等々、みんなが努力をして非常に万全の実習体制、それこそ理想的な指導体制をつくることによりまして優秀な学生が出てきております。非常に現場からも評判のいい学生がおります。
特に、航海訓練所の教育訓練に関しましては、実はやはりそれなりの実習船、それから相当の教官を維持していかなきゃいけないということで、これは一つ一つ、まあ船員の養成機関についてはいろいろな教育機関ございますが、一つ一つがそういった実習体制を組むというのは極めて非効率だと。
それまでに実務実習体制をどのように作っていくのかという、これは大きな課題であると思いますけれども、それがあると思います。
特に今回の学校教育法の改正をいたしまして、臨床薬学につきましては六年制にするという中で、特に実務実習ということが大きな要素を占めるわけでございまして、私どもといたしましてもその指導体制、あるいは実習体制の整備ということが大変重要であると認識しております。
あと、気管内挿管ですとか、薬剤を使用した注射につきましては、まだまだこれから検討の余地があるということになっているようで、気管内挿管なんかは、早くやれば助かる命も多いんではないかというふうに思うんですけれども、なかなかこの実習体制も非常に難しいと思うんですね。
先生御承知のようなイギリスとかアメリカの実習体制は大体、年限はもう少し日本より多いのでございますけれども、一年ぐらいの実習体制でございます。そうしますと、薬学生が現場においでになる病院や薬局などでの受入れ体制をどう整備するかというのが課題でございまして、そこは関係方面の方々の御理解と御協力も必要とされているところでございます。