1956-12-04 第25回国会 衆議院 商工委員会中小企業に関する小委員会 第1号 その試験を受ける者は、一定の定まった実習——現場経験、それに加えるに学科教育、この学科教育は公けの教育としてほとんどみな義務化しております。そしてこれがいわゆる定時制の学校である。そうしてその所管は大体どこでも文部省の所管になっております。この労働条件に関しましては労働省が監督する、こういうわけです。 桐原葆見