1966-04-21 第51回国会 参議院 商工委員会 第20号
実用新案制度が比較的簡易な実用的考案を対象としていることを考えますと、このように出願から権利の付与までに長期間を要するということは、この制度の意義をはなはだしく減殺する結果になっている次第であります。
実用新案制度が比較的簡易な実用的考案を対象としていることを考えますと、このように出願から権利の付与までに長期間を要するということは、この制度の意義をはなはだしく減殺する結果になっている次第であります。
実用新案制度が、比較的簡易な実用的考案を対象としていることを考えますと、このように出願から権利の付与までに長期間を要するということは、この制度の意義をはなはだしく減殺する結果となっている次第であります。
実用新案制度が、比較的簡易な実用的考案を対象としていることを考えますと、このように出願から権利の付与までに長期間を要するということは、この制度の意義をはなはだしく減殺する結果になっている次第であります。
本法律案は、特許制度の改正案との調整をはかりつつ、昭和二十五年十一月に政府に設けられました工業所有権制度改正審議会の答申その他関係各方面の意見を取り入れまして作成いたしたのでありまして、実用的考案の一そうの奨励をはかろうとするものであります。 次に本法律案の概要を現行実用新案法との主要な相違点という角度から御説明申し上げます。 第一は、実用新案許可の対象を型から考案に改めたことであります。
本法律案は、特許制度の改正案との調整をはかりつつ、昭和二十五年十一月に政府に設けられました工業所有権制度改正審議会の答申その他関係各方面の意見を取り入れまして作成いたしたのでありまして、実用的考案の一そうの奨励をはかろうとするものであります。 次に本法律案の概要を現行実用新案法との主要な相違点という角度から御説明申し上げます。 第一は、実用新案許可の対象を型から考案に改めたことであります。