2016-05-11 第190回国会 参議院 本会議 第25号
本法律案は、原子力発電における使用済燃料の再処理等を着実かつ効率的に実施していくため、使用済燃料の再処理等を行う認可法人制度を創設するとともに、認可法人が事業を実施するために必要な資金を、使用済燃料の処分の方法として再処理を選択した実用発電用原子炉設置者が発電時に認可法人に拠出金として納付する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、原子力発電における使用済燃料の再処理等を着実かつ効率的に実施していくため、使用済燃料の再処理等を行う認可法人制度を創設するとともに、認可法人が事業を実施するために必要な資金を、使用済燃料の処分の方法として再処理を選択した実用発電用原子炉設置者が発電時に認可法人に拠出金として納付する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
また、改正案の第九条では、「機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金を納付したときは、認可実施計画に従い、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。」と規定されております。拠出金は全て核燃料の再処理事業に使われることとなっており、これでは、再処理事業以外の選択肢が将来的にも想定されないように読めてしまうわけであります。
まず、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案につきましては、核燃料サイクルの根幹をなす使用済み燃料の再処理等に要する費用を確保するため、実用発電用原子炉設置者に対して、毎年度使用済燃料再処理等積立金の資金管理法人への積み立てを義務づけるとともに、積立金を管理する資金管理法人に対する経済産業大臣の監督等その他所要の措置を講ずるものであります。