1959-03-17 第31回国会 衆議院 商工委員会 第30号
第二は、特許出願と実用新案許可出願との間に相互に先願、後願の関係を審査することといたした点であります。 これは実用新案権の対象が型から考案に改められたため、特許権の対象と実用新案権の対象が同質のものになったことに基く改正であります。 第三は、実用新案権の存続期間について出願公告の日から十年を経過していない場合でも出願の日から十五年を経過したときは満了することとした点であります。
第二は、特許出願と実用新案許可出願との間に相互に先願、後願の関係を審査することといたした点であります。 これは実用新案権の対象が型から考案に改められたため、特許権の対象と実用新案権の対象が同質のものになったことに基く改正であります。 第三は、実用新案権の存続期間について出願公告の日から十年を経過していない場合でも出願の日から十五年を経過したときは満了することとした点であります。
第二は、特許出願と実用新案許可出願との間に相互に先願、後願の関係を審査することといたした点であります。これは実用新案権の対象が型から考案に改められたため、特許権の対象と実用新案権の対象が同質のものになったことに基く改正であります。 第三は、実用新案権の存続期間について出願公告の日から十年を経過していない場合でも出願の日から十五年を経過したときは満了することとした点であります。