2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
また、実用新案権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が実用新案権者の承諾を得ずに実用新案登録を受けている考案を不正に利用した商品を販売することを計画するということが考えられます。またさらに、意匠権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が意匠登録を受けている意匠に類似する意匠を使用した商品を販売することを計画することが考えられます。
また、実用新案権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が実用新案権者の承諾を得ずに実用新案登録を受けている考案を不正に利用した商品を販売することを計画するということが考えられます。またさらに、意匠権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が意匠登録を受けている意匠に類似する意匠を使用した商品を販売することを計画することが考えられます。
たとえば、そこの八の一にありますような、先に特許を出願しておりましても、それが認められないうちにそれと同じような実用新案が登録に簡単になりますが、なった場合に、先に出しました特許権者が無効審判をかけましたときに、あとから出しましたところの実用新案権者がすでに実施しておりますと、無効審判で勝ったといたしましても、先願の特許権がその実用新案権者に残るということでございまして、非常に特許権者にとっては不当
なお、その間、発明者と事業団、委託者との関係でございますが、発明者即特許権者である、あるいは実用新案権者でない場合もございますが、そういう工業所有権の権利者と事業団との間にはやはり契約を結びまして、開発が成功して実施に移った場合には、実施料を企業者からもらうということになっておりまして、その実施料を事業団に払う。
また、特許法案、実用新案、意匠法案において、特許権者、実用新案権者または意匠権者またはこれらの権利の専用実施権者は自己の特許権、実用新案権または意匠権が他人のこれら特許権等を利用し、または意匠権と抵触するものであるときは、特許権者等は自己の権利を当然には実施できませんが、他人の特許権等についての通常実施権の許諾を得られた場合には、これを実施することができるとされているのであります。
ないし登録の要件には、もちろん関連がございますが、権利としまして成立した以上、権利者に対する扱い方というものには、甲、乙がないわけでございますから、そういう前提で、ただいま御指摘のように、この実用新案権利者が、その実用新案を実施しようという場合には、別にこれと利用関係にある特許発明あるいは意匠というものを使わなければ、その当該実用新案の実施ができないという場合に、特許庁長官の許可によって、その実用新案権者