1953-07-30 第16回国会 衆議院 電気通信委員会 第21号
○齋藤委員 そう承るとそうでございますが、これはあまり大切なことではないと思いますけれども、その第二項の五に「放送に必要な特許権及び実用新案権並びにこれらの実施権を取得すること。」ということがございますが、これによりますと特許権及び実用新案権、その他のものを取得するという建前から、幾らでも研究費がつぎ込めるというように考えられるのですが、いかがでありますか。
○齋藤委員 そう承るとそうでございますが、これはあまり大切なことではないと思いますけれども、その第二項の五に「放送に必要な特許権及び実用新案権並びにこれらの実施権を取得すること。」ということがございますが、これによりますと特許権及び実用新案権、その他のものを取得するという建前から、幾らでも研究費がつぎ込めるというように考えられるのですが、いかがでありますか。
五十二の四が「所掌事務を遂行するために必要な特許権及び実用新案権並びにこれらの実施権を取得すること。」でございます。この二、三はこの中心をなすものでございまして、三番目の五十二の四は、職員が考え出しまして得ました特許権、これと実用新案権を取得し、これを実施するときに一定の補償を払つて行うという場合の規定でございます。 次は六条でございますが、六条は運輸審議会でございます。
「特許権及び実用新案権並びにこれらの実施権を取得すること。」とあるのであります。この條項に関連いたしまして、九條の一項の四号には、研究を命ずる事項があるのであります。しこうして三十四條の二項を拝見いたしますると、その研究の結果を開放するがごとき條文があるのであります。