2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
したがって、私、この特許権と実用新案権についても、輸入概念の同じような法解釈の統一というところについては今後の検討事項なのかと思っていますし、検討していってほしいとむしろ思っています。この点、大臣、いかがでしょうか。
したがって、私、この特許権と実用新案権についても、輸入概念の同じような法解釈の統一というところについては今後の検討事項なのかと思っていますし、検討していってほしいとむしろ思っています。この点、大臣、いかがでしょうか。
○梶山国務大臣 今、長官から答弁があったとおりでありますけれども、今回の改正に向けた検討の段階において、特許権や実用新案権の改正の必要性についても審議会で議論をされました。特許権等については、商標権と異なり、外観で判断が容易でなく、意図せず他者の権利を侵害してしまうおそれがある等の懸念が示されて、また、商標権等と比較して、特許権等への改正のニーズは高くなかったと承知をしております。
○糟谷政府参考人 特許権ですとか実用新案権につきましては、商標権や意匠権とは異なりまして、外観で判断することが容易でない場合が多く、故意ではなくても他者の権利を侵害している可能性があります。
そして三号には知的財産権に関するもの、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権又は育成者権を侵害する物品というものが記載されております。これはもう知的財産権、軒並み列挙されている。育成者権ということですから、種苗法まで入っているということでございます。そしてさらに四号には、不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品ということで、不正競争防止法も入っているということでございます。
関税法第六十九条の十一第一項に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品を輸入してはならない貨物として規定しているところでございます。 この規定に基づいて、税関では、いわゆる偽ブランド品等の知的財産侵害物品について水際取締りを行っているところでございます。
○笠井委員 この調査は、今挙げていただきましたが、二〇〇九年の一月から二〇一三年十二月に地裁判決があった特許権、実用新案権の侵害訴訟二百二十五件を対象にしたものでありまして、訴訟の六割は中小企業が提起しておりますけれども、原告の勝訴率というのは、答弁にあったように一九%にとどまると。
先ほど引用させていただいた知財本部の検証・評価・企画委員会のタスクフォースの資料によりますと、平成二十一年から二十五年までに地裁判決があった特許権及び実用新案権の侵害訴訟について見ますと、大企業の損害賠償額認定率は三〇%でありまして、これに対し、中小企業の損害賠償額認定率は八%であると承知しております。
知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会知財紛争処理タスクフォースの資料によりますと、平成二十一年から二十五年までに地裁判決があった特許権及び実用新案権の侵害訴訟についてでありますけれども、大企業の勝訴率が約三二%であるのに対しまして、中小企業の勝訴率は約一九%であります。 特に、被告が大企業の場合、中小企業の勝訴率は約七%にとどまっております。
また、実用新案権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が実用新案権者の承諾を得ずに実用新案登録を受けている考案を不正に利用した商品を販売することを計画するということが考えられます。またさらに、意匠権等の侵害の罪につきましては、組織的犯罪集団が意匠登録を受けている意匠に類似する意匠を使用した商品を販売することを計画することが考えられます。
権利別の被害について申し上げますと、商標権の侵害が最も多く、意匠権侵害、特許・実用新案権侵害、著作権侵害の順になっていると承知しております。 また、二〇〇四年から二〇一二年の間の政府に対する相談案件、七百四十二件ございましたが、この中で模倣品の製造国が判明しているもののうち中国、これは香港も含みますが、に関する相談案件が全体の六割以上を占めています。
そのような中で、特許権、実用新案権に係る通常実施権の登録事項を一定の利害関係人に限定するという段階的開示は時代の要請である、このことは十分理解できます。しかし一方で、仕組みを十分理解せずに、利害関係を有していても情報の開示を受けられないと考えるような誤解が生じるおそれもあり、十分な周知が必要だと思います。 このことに関する取組や御意見を伺わせてください。
これにつきましては、もう委員の方がよく御承知でございますが、それぞれの法律のバランスと申しましょうか、ひとり育成者権だけの問題ではないというふうに私ども理解をいたしておりまして、特許権でございますとか、あるいは実用新案権、他の知的財産権と共通した課題であろうというふうに考えているわけでございまして、それぞれ知的財産の法律がございます。
○寺田政府参考人 ただいま委員が御指摘になりました管轄の点は、平成十五年の民事訴訟法の改正で行われたものでございますが、この改正においては、特許権でありますとか実用新案権のような類型の訴訟については非常に審理が高度技術的な分野にかかわることが多いものでございますから、その審理に当たる体制もそれなりにその専門技術性に対応できるようなものでなければならないということがございます。
特許権、実用新案権等のいわゆる技術型の事件の東京、大阪両地裁の集中率……(松本(大)委員「ごめんなさい、平成十五年で。民訴法の改正の影響を受ける前の」と呼ぶ)それも申し上げます。集中率、すなわち、全体の何%の事件が東京、大阪の両地裁に提起されたかという点を見ますと、平成十五年の技術型の事件の集中率は両地裁合わせて八一・六%でございます。
また、実用新案権というのが、特許権に比べまして安いコストでこの権利を取得できるということもございますので、中小企業とか個人発明家の間では実用新案を活用していきたいと、そういう声も根強くあるわけでございます。 したがいまして、この実用新案制度というのは、模倣品対策などの早期保護のための有力な手段でありまして、特許制度とともに併存するという形は理想的ではないのかなと思われます。
第三は、実用新案制度の魅力向上のため、実用新案の登録出願の日から六年となっている実用新案権の存続期間を十年に延長するものであります。 第四は、独立行政法人工業所有権総合情報館に、工業所有権に関する研修及び情報システムの整備の事務を特許庁から移管するものであります。 これらの特許審査の迅速化のための改正に加え、職務発明に係る対価に関する規定を整備します。
本案は、特許審査の迅速化を図るため、特定登録調査機関制度の導入、実用新案権の存続期間の延長、独立行政法人工業所有権総合情報館の業務の拡大等を行うとともに、職務発明に係る対価が適正に定められるようにするため、その定め方に関する規定を整備するものであります。
それはそれで非常に評価をしたいというふうに思いますし、実用新案権をもう少し活用して、それに出願をしてください、そっちの方をもっと利用してください、特許の前段階を踏んでくださいというのも、私はいいアイデアであるというふうにも思います。また、民間の調査機関に事前の調査をすれば、出願に当たっては、それに対しての減免措置があるということに対しても、配慮をされたものであるというふうに思います。
そしてまた、実用新案権の魅力向上ということをおっしゃっている。それから、独立法人工業所有権総合情報館の機能強化ということで、人材育成、情報提供サービスということを考えておられるというふうに一応提言等は読めるわけなんですけれども、これらが本当に有効に活用されることになるのかという点について、少しお伺いしてみたいというふうに思います。
第三は、実用新案制度の魅力向上のため、実用新案の登録出願の日から六年となっている実用新案権の存続期間を十年に延長するものであります。 第四は、独立行政法人工業所有権総合情報館に、工業所有権に関する研修及び情報システムの整備の事務を特許庁から移管するものであります。 これらの特許審査の迅速化のための改正に加え、職務発明に係る対価に関する規定を整備いたします。
第三は、実用新案制度の魅力向上のため、実用新案の登録出願の日から六年となっている実用新案権の存続期間を十年に延長するものであります。 第四は、独立行政法人工業所有権総合情報館に、工業所有権に関する研修及び情報システムの整備の事務を特許庁から移管するものであります。 これらの特許審査の迅速化のための改正に加え、職務発明に係る対価に関する規定を整備いたします。
特許権、それから実用新案権に関する訴訟の管轄を東京高裁に集中する、あるいは著作権に関する件について、これを東京と大阪というふうに二つに分けて選択的な管轄裁判所にするというようなことは、昨年の民事訴訟法の改正で行われたわけですが、新しく考えられております知財高等裁判所につきましてはこの管轄自体は特に変更しないということで、東京高等裁判所の中に知財高等裁判所を置くということはそういう意味があるというように
○政府参考人(久貝卓君) 昨年十一月に成立いたしました知的財産基本法では、知的財産権を「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と定義しております。
ただ、一般的に言われます特許権、実用新案権、意匠、商標でございますか、それから著作権、それと不正競争防止法とか、この辺のところは通常は含み得るということで議論を進めております。ただ、その中で、それぞれの権利に応じてどのような手続を構築していくか、これはまた別問題だと、こういうふうに理解をしております。
内容といたしましては、まず特許権あるいは実用新案権をめぐる訴訟につきまして、専門的な処理体制の整っております東京地裁及び大阪地裁に専属管轄化するということが第一点でございます。 この理由といたしましては、特許権あるいは実用新案権というのは非常に技術的な専門性の高い分野でございます。
第四は、特許権及び実用新案権等に関する訴えについて、その管轄を専門的な処理体制が整備されている裁判所に専属化することであります。これらの訴えについて、第一審の管轄を東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に、控訴審の管轄を東京高等裁判所に専属化することなどにより、裁判所の専門的処理体制の一層の強化を図ることとしております。
第四は、特許権及び実用新案権等に関する訴えについて、その管轄を専門的な処理体制が整備されている裁判所に専属化することであります。これらの訴えについて、第一審の管轄を東京地方裁判所または大坂地方裁判所に、控訴審の管轄を東京高等裁判所に専属化することなどにより、裁判所の専門的処理体制の一層の強化を図ることとしております。
第四は、特許権及び実用新案権等に関する訴えについて、その管轄を専門的な処理体制が整備されている裁判所に専属化することであります。これらの訴えについて、第一審の管轄を東京地方裁判所または大阪地方裁判所に、控訴審の管轄を東京高等裁判所に専属化することなどにより、裁判所の専門的処理体制の一層の強化を図ることとしております。