2004-04-28 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
その結果といいますか、従来、それまでに実用新案出願が年間八万件ほどございましたのですが、現在は八千件ほどに下がってきておるわけでございます。その間、特許出願は三十五万件から四十二万件にふえておりまして、これが丸々全部向こうに行ったという検証はしておりませんけれども、無審査の結果、むしろ特許出願の方に移ってしまったんではないかということでございます。
その結果といいますか、従来、それまでに実用新案出願が年間八万件ほどございましたのですが、現在は八千件ほどに下がってきておるわけでございます。その間、特許出願は三十五万件から四十二万件にふえておりまして、これが丸々全部向こうに行ったという検証はしておりませんけれども、無審査の結果、むしろ特許出願の方に移ってしまったんではないかということでございます。
現在の実用新案出願には、技術開発の加速化を背景として、早期に製品化され、寿命が短い技術が多くなっております。しかし、現行制度は主要国と異なり審査を経て権利を付与する制度であり、出願から権利付与までに長期間を要しております。これを改め、製品寿命の短い技術の迅速な保護を図るため、早期権利付与を可能とする実用新案制度に改正するものであります。 第四は、手数料等の改定を行うものであります。
権利期間の起算日を登録日からといたしますと、例えば従来の特許出願から新しい実用新案出願へ変更される場合、あるいは現行の実用新案法に基づく実用新案から新しい改正後の実用新案へ出願変更される場合等がございますので、その場合には権利の設定まで大変長引いてしまうことになるわけであります。
この改正法のもとにおきましても、この原則自体は維持をするということが必要であろうというふうに考えておりまして、したがいまして、同日に同一内容の特許出願及び実用新案出願が出された場合、実用新案の方はすぐに登録されるわけでございますが、特許出願を審査する段階で同日出願の存在が明らかになりますので、その段階で、従来どおり協議指令を行うということで当事者間の調整を図ることを考えております。
現在の実用新案出願には、技術開発の加速化を背景として、早期に製品化され、寿命が短い技術が多くなっております。しかし、現行制度は主要国と異なり審査を経て権利を付与する制度であり、出願から権利付与までに長期間を要しております。これを改め、製品寿命の短い技術の迅速な保護を図るため、早期権利付与を可能とする実用新案制度に改正するものであります。 第四は、手数料等の改定を行うものであります。
これで見ますと、二重矢板護岸、これが実願昭和四十九年の一一九七五というんですか、どこをどういうふうに言えば特定できるのかよくわかりませんが、昭和五十一年二五九四八実用新案出願公告、これ二重矢板護岸、これは清水建設株式会社。昭和四十九年の四六九六五特許出願公告、これはケーソン工法ですが、これが鹿島建設株式会社。
一方、従来実用新案出願が普通であったものが相当数特許出願に切りかえられ、または二重出願になることが予想されますので、特許出願も増加するのであります。このため、特許と実用新案とを両方審査する審査官は、公開された実用新案に対する膨大な異議申し立て件数と、増加する特許出願件数とによって、現在以上の滞貨をかかえるおそれが十分にあることを指摘したいのであります。