1970-04-09 第63回国会 参議院 予算委員会 第17号
○加瀬完君 経済企画庁に伺いますが、国民生活研究所の昭和四十二年十月調査の標準的世帯の世帯主四十歳の実生活費は一年どの程度ですか。年額でお願いいたします。
○加瀬完君 経済企画庁に伺いますが、国民生活研究所の昭和四十二年十月調査の標準的世帯の世帯主四十歳の実生活費は一年どの程度ですか。年額でお願いいたします。
現在、世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人の生活保護費以上の金額にならない限り、実生活費
現在、世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八歳の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費
現在世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年が、どのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費
現在世帯単位を原則とされているため民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えて見ますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り、実生活費
現在世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年が、どのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費