1950-03-17 第7回国会 参議院 労働委員会 第7号 同様の理由によりまして、終期につきましては、前二回実施通り、この夏時刻法の現行通りに、九月の方がよろしい。 夏時刻の制度の狙いの一つでありますところの電力量の節約という点につきましては、頂きました資料のこの時刻法改正法律案の提案理由説明書にもありますように、四月から始めても五月から始めても、さ程大差はない。 武市春男