2020-04-07 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
そうなってくると、じゃ、どういったことが懸念なのかといいますと、例えば、データ連携基盤事業者がデータプラットフォームに関する何かしらの特許を取ってしまう、そうなると、エリアの連携をしたくても、他のエリアは、特許の実施許諾、ライセンスを受けなければ基盤をつくれないみたいな形になってしまうかもしれない。それから、このAPIだって特許技術を含めることは可能だと思います、実際ありますし。
そうなってくると、じゃ、どういったことが懸念なのかといいますと、例えば、データ連携基盤事業者がデータプラットフォームに関する何かしらの特許を取ってしまう、そうなると、エリアの連携をしたくても、他のエリアは、特許の実施許諾、ライセンスを受けなければ基盤をつくれないみたいな形になってしまうかもしれない。それから、このAPIだって特許技術を含めることは可能だと思います、実際ありますし。
我が国がグローバル競争に勝ち抜いて持続的な競争を実現するには、科学技術イノベーションの基盤的な力を強化することが死活的に重要だと考えておりまして、これまで世界トップレベルの研究拠点を形成するWPI等の取組により質の高い論文が輩出されていること、産学連携で革新的なイノベーションを目指すCOIプログラムなどにより大学の特許権実施許諾件数が増加していることなど、日本としてもその優れたポテンシャルはあると認識
具体的な考慮要素としては、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の寄与度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位などが挙げられる。これらの要素は、個別具体的な事案に応じて、増価、減少のいずれにも働き得る。
なお、都道府県などの公的研究機関の知見の利用に関しては、知見の提供の公平性を確保する観点から、農水省が策定したガイドラインの中で、非独占的な実施許諾を原則として、特定の者に独占的な実施許諾を行う場合には、このことを公示をして、他に実施許諾を希望する者がいないかどうかを一定期間確認する等の一定の配慮が求められているわけでございます。
具体的には、経済産業大臣が、JISを策定する前提としまして、当該規格に含まれる特許権の権利者が、非差別的かつ無償あるいは非差別的かつ廉価であるなど、合理的な条件で実施許諾する旨の声明書を提出することを求めるとともに、策定したJISの前書きの部分に、当該特許権者の氏名と住所の情報を記載することとしてございます。
このような承認TLOの整備を含めまして、文科省としてはさまざまな産学連携全体の体制整備に取り組んできたところでございまして、その成果といたしまして、現在の我が国の大学における特許の実施許諾件数、これは平成二十六年度は一万八百二件、実施料収入は十九億九千万円となってございます。十年前に比べまして、おのおの二十二・六倍、三・七倍と、増加しているところでございます。
今御指摘の大学が保有する知的財産の活用ということでございますが、一つは、民間企業に対して、大学が保有する特許権の実施許諾を行う、あるいは特許権を譲渡する、こういうことによって収入を得ることということがございます。もう一点は、民間企業が高い価値を認める大学の特許に基づきまして、民間企業との共同研究、受託研究などを進めていく、そういう二つの側面などがございます。
○島尻国務大臣 御指摘のように、研究開発力をあらわす指標というものは、特許の出願数あるいは論文の引用件数のみではかられるべきものではありませんで、特許の実施許諾数あるいは特許料収入なども要素の一つだというふうに認識をしております。 今回の特定国立研究開発法人の対象三法人につきましては、委員の御指摘の指標も含めて、より多面的な指標で評価が行われていくように検討してまいりたいと思っています。
特許収支が赤字となっている理由として、大学等は基礎研究に関する特許が多く、一般的に実施許諾収入を得るまでには長期間を要すること、研究の継続的な実施や将来の共同研究を容易にするために戦略として特許を保有していることが考えられます。
○政府参考人(伊藤仁君) 御指摘のとおり、現行の特許法七十三条におきまして、特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡あるいは第三者への実施許諾をすることができないという規定がございます。これ、特許権の共有者はそれぞれ自由にその発明を実施し得ます。
○山本国務大臣 今の福田委員の御指摘はまことにもっともだというふうに考えておりまして、先ほど申し上げたとおり、我が国は、特許を初めとする知的財産権、ノウハウの実施許諾契約等を通じて、約一兆円の収益を上げているということですが、我が国の企業が、国内のみならず海外においても、ライセンス等を通じて知的財産権を積極的に活用して利益を上げる、これはもう我が国の産業力を強化するためには極めて重要だと知財担当大臣
これ見てみますと、二〇〇七年三月末時点の国が持っている国有特許の実施許諾率は約一二・九%ということでありまして、また様々な観点で、同列に論じにくい防衛省関連、防衛省関連というのはちょっと特殊なんで、これを除外してみても、利用率は二〇・二%ということになっており、これどういうふうに見るかというと、必ずしも高い利用とは思えないわけであります。
それから、この実施許諾は特に政令で定める者に対してのみ許諾を行えると規定されているわけでありますが、この政令で定める者に対してのみというのが、恣意的な運用がされるんではないかという見方もこれあるわけでありまして、具体的にどのような規定を想定しているのか、お答えをいただきたいと思います。
今先生から御指摘ありました関係でございますけれども、開発途上国におきまして、エイズですとか結核ですとかマラリア等々、感染症が拡大することなどによりまして緊急に医薬品の供給が必要となった状況におきまして、医薬品について特許権が認められている場合につきまして特許権者から実施許諾を受けられなくなれば、特許発明に係ります医薬品の供給ができなくなる可能性がございます。
今回の法改正も、一定の効果、それなりの効果を期待いたしますが、さらに一歩広げて、例えば欧州で行われている制度のようですけれども、ライセンス・オブ・ライトというんですかね、ライセンスを特許権者が、特許発明について第三者の実施許諾に応じますよということを登録した場合、名乗り出れば特許料を下げてあげるよという制度、ライセンス・オブ・ライトという制度のようですが、導入されていたりする、こういう話もあるようであります
委員御指摘のように、このTRIPS協定改正議定書におきましては、国単位で強制実施許諾ということを認めることになっておりますけれども、これはTRIPS協定の締結主体及び実施主体が国であるということから、国ごとに協定の内容を実施するということが前提になっているからでございます。
技術貿易というのは、上に書いてありますが、いわゆる特許や実用新案、技術上のノウハウ等の所有権、知的財産権というのはこれをそのまま利用する以外に権利譲渡や実施許諾、ライセンスですね、こういう形で国際的に取引がされている、こういうものを技術貿易と言われ、こういうものが、知的所有権がどのぐらいその国に資しているかということの一つの指標になるわけです。
この結論を読む限り、企業が受けた利益とか企業の負担とか発明者に対する処遇を考慮するということになっているんですが、ちょっとこの判決を事例として読みますと、「「使用者等が貢献した程度」として、具体的には、」、「その発明を出願し権利化し、さらに特許を維持するについての貢献度、実施料を受ける原因となった実施許諾契約を締結するについての貢献度、実施製品の売上げを得る原因となった販売契約等を締結するについての
大学等の研究成果の特許化、あるいは企業への実施許諾などを行う役目を持っておりますTLOにつきましては、研究成果を企業に移転をして社会で有効活用を図るということで、大変重要な役割を担っております。平成十年度ではこの承認TLOは四機関でございましたけれども、平成十六年四月現在で見ますと、九倍の三十六機関になってございます。
もう一つ、これ日本にはまだそういう制度はございませんが、ライセンス・オブ・ライトと、これは実施許諾の意思を登録する制度で、ヨーロッパの幾つかの国ではございます。英国、イギリス、フランス、ドイツ等では、特許権者が実施許諾の用意があると公に意思表示した場合、第三者からライセンスの申入れがあれば、一定の手続に従って実施許諾をする義務を負う代わりに特許料の減額を受ける制度が採用されております。
いわゆるパテントプールというのを作って、ここで実施許諾を行っていくことになります。 この実施許諾の詳細はこれから詰めることになるわけですが、デジタル放送の普及充実に伴い特許収入というのは相当増加が期待できると考えております。 以上です。