1994-06-06 第129回国会 衆議院 予算委員会 第16号
○若林委員 過日、私の質問に対しまして、きょう、公共料金引き上げ実施見送り措置についての政府統一見解が示されたところでございます。私の意見にまともに答えていないので、実は納得できません。 私は、民間企業について問題を指摘しました。また、企業規模の大小ではなく、民間対行政のあり方について指摘したつもりでございました。その点、理解が食い違っていて意見がすれ違うわけでございます。
○若林委員 過日、私の質問に対しまして、きょう、公共料金引き上げ実施見送り措置についての政府統一見解が示されたところでございます。私の意見にまともに答えていないので、実は納得できません。 私は、民間企業について問題を指摘しました。また、企業規模の大小ではなく、民間対行政のあり方について指摘したつもりでございました。その点、理解が食い違っていて意見がすれ違うわけでございます。
今回の公共料金引き上げ実施見送り措置は、関係法令に照らして慎重に検討した結果、法令に反するものではないと判断しております。
これを受けまして、今回の公共料金の引き上げ実施見送り措置の対象となるそれぞれの公共料金につきまして、この際、事業の総点検というものをひとつやっていただこうということになっておるわけでございます。
ただいま御指摘のように、人事院勧告の取り扱いにつきましては、従来いろいろな変遷がございまして、勧告どおりということもあれば、あるいはおおむね勧告どおりということもあれば、あるいは実施見送りというような厳しい事態もあったわけであります。
ただ、そのときどきの情勢によりまして、おおむね勧告どおり、あるいは勧告どおり、あるいは実施見送りというような大変残念な事態も中にはあったわけでありますが、今年は完全実施というところに落ちついたことを非常に喜んでおるわけであります。 今後とも勧告がありました場合には完全実施する、そういう基本的なスタンスで取り組んでまいりたいというかたい決意でおります。
五十七年度には四・五八%の勧告に対して実施見送り。五十八年度は六・四七%の勧告に対して二・〇三%実施。五十九年度は六・四四%の勧告に対して三・三七%実施。六十年度は五・七四%の勧告、三月おくれて実施されました。六十一年度は二・三一%、これはいわば史上最低の勧告でありますけれども、ともかく勧告に関しては完全実施ということで、今、給与法の改定案が提出され、審議されているところであります。
三年連続しての人勧スライド部分と物価スライド部分の値切りというものが一体どういうものを意味しているのかといいますと、一つは、憲法に保障された国民の権利であるスト権を剥奪して、いわゆるその代償措置としての人勧の完全実施見送りという点でございますから、まさに憲法問題にも触れる暴挙なんですね。同時に、社会的弱者であります年金受給者の老後の生活権を脅かすという点で憲法二十五条の精神に反する。
しかしながら、五十七年度は実は実施見送りということを措置しておりました。さらに五十八年度は、給与改定も二・〇三%ということにとどまりました。ということで、給与改定の経緯、それから、その結果、五十八年度現在でございますが、給与改定後の官民較差、世上いわゆる積み残しと言われているものですが、四・三六%、約四・四%残っております。
それで、五十七年度の実施見送り及び五十八年度の給与改定が二・〇三%であったということから、給与改定後の官民較差が四・三六%残っており、これが職員の士気に大きな影響を与えていることから、これをできるだけ早く解消していくというめどを立てて、いわゆる将来展望を示し職員に安心感を与えるということを考えまして、少なくとも三年をめどにして官民較差の解消を図っていこうとしたわけでございます。
ところで、五十七年度の内需拡大の失政の一つには、人事院勧告の実施見送りなど、直接的内需抑圧の措置をとったこともその一因であると思います。この人勧実施の見送りは、民間労賃の抑圧に連動してきたのであります。
昨年の人事院勧告の実施見送りによりまして、全国で数百万の規模に上ります公務員とその家族、それから恩給、共済、各種年金、各種手当への影響、こういうふうに人事院勧告の昨年の見送りの影響を直接、間接受けた人たちは、私どもの方の計算によりますと、結論で言いますと、約二千五百七十万人、金額にして一兆二千七百七十億円に達する、こういう試算が出ております。非常に深刻であり、大きいのであります。
しかし、それは昨年来の与野党の合意事項もあり、あるいは予算委員会における発言もあり、政府は二年間の実施見送りはしない、五十八年度は実施するんだ、尊重し実施すると、こういうことは各党との約束として成り立っているわけです。この根幹を崩したら私は民主制度というのは成り立たないと思うんですよ、政党政治は。
「十一月二十六日から十二月二十五日まで補正予算等の審議のため開催された臨時国会において、その取扱いについて論議が行われたが、人事院勧告の実施見送りを前提とした同補正予算は、十二月二十五日に成立した。」と、こうなって、国会でも論議が行われていたが結論はこうだったんだと、こうなっているじゃないですか。
今回の人事院勧告の実施見送りに関しまして、ILOに組合側から申し立てられまして、したがいまして政府といたしましては早急に検討いたしまして政府の見解をILOに出さなければならないと、こういうことでございました。
「人事院勧告の実施見送りを前提とした同補正予算は、十二月二十五日に成立した。」と、こう言い切っておられるわけですね。各党間の合意というのは、これはこの五十七年度の人事院勧告の取り扱いについては実務者会議で引き続き協議をしていこう、こういうことが合意をされて、現に実務者会議も昨年からことしにかけて何回も開かれたわけでしょう。そのことがなぜここに書けないんですか。
そしてその結果、「補正予算等の審議のため開催された臨時国会において、その取扱いについて論議が行われたが、人事院勧告の実施見送りを前提とした同補正予算は、十二月二十五日に成立した。」として、この時点で、昨年の十二月二十五日に決着がついたような説明をILOに行っておられるわけですけれども、その時点でも、御存じのように、五十七年度人勧の扱いは引き続き協議するというのがいわゆる与野党の合意なんです。
ILOとの関係でどういうふうに考えておるかということでございますが、先ほど来私が先生に申し上げておりまするように、労働基本権制約の代償措置の一つである人事院勧告は尊重されるべきであるという従来からの方針に立っていつつも、国家財政の危機的状況のもとで人事院勧告の実施見送りを決定せざるを得なかったという事情を私どもILOに御説明に参りました。
ILOに提出いたしました政府報告では、昨年九月の人事院勧告実施見送りの決定を前提とする補正予算を臨時国会に提出し、同予算は昨年十二月二十五日に国会で成立したという明白な事実関係を述べたものでございます。
○国務大臣(丹羽兵助君) ILOの勧告に対してどう考えているかということをお尋ねくださいましたのでお答えさせていただきますが、本年度の人事院勧告の取り扱いに関連して関係労働組合の方々が行われたILOに対する申し立てについて、政府としては、労働基本権制約の代償措置の一つである人事院勧告は尊重されるべきであるとの従来からの方針に立ちつつも、国家財政の危機的状況のもとで人事院勧告の実施見送りを決定せざるを
丹羽国務大臣 ただいま、総理府の深谷副長官がILO結社の自由委員会の方に参りましていろいろと政府の立場の御説明を申し上げてきた、そのところへ送り出したのはだれであり、そしてまた、深谷副長官の申し上げたことが間違ったような報告をしてきているんではないかという御指摘でございますが、その点について私は明らかに先生に申し上げておきたいと思いますが、深谷副長官がいたしました政府報告では、昨年の九月の人事院勧告の実施見送り
その見解を見ますと、国会も政府も人勧凍結に同意をしてすでに決着済みであるかのような説明を行っておられるわけですけれども、たとえばILOに対する日本政府の見解の中では、国権の最高機関たる国会の判断を仰ぎ、人事院勧告の実施見送りを前提とした補正予算が十二月二十五日に成立したとか報告されているのですが、これはこれまでの国会の、昨年の臨時国会以来の経過、また、この国会でいまお話しのように引き続いて協議をされているこの
具体的に申しますと、政府は、現実にも従来から人事院勧告を最大限の努力を払って実施してまいりましたが、今年度はついに財政が未曾有の危機的な状況となったため、きわめて異例の措置として、その実施見送りを決定しました。その際、政府は、関係労働団体に対し、この決定の前後を問わず誠意を持って対応してきたことは言うまでもありません。
次に、人事院勧告の実施見送りについて、「人事院勧告制度は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、長い間の経過にかんがみるとき、今回、給与勧告の実施を単に財政上の理由だけで凍結し、給与改善費を削除したことは、法律的にも手続上にも無理があり、憲法に違反する疑いがあると言わざるを得ない。よって、給与勧告実施見送りの決定を速やかに撤回し、勧告を完全に実施すべきではないか」との趣旨の質疑がありました。
新内閣におきまして、先般の人事院勧告実施見送りの決定につきましてはこれを堅持すべきであり、さらにまた関係方面との調整も早急に進め、さらにまた地方公共団体に対しましてもその協力を要請すべきであると思いますが、総理はどのようにお考えでございますか。
○岩垂委員 ちょっと個別の問題について伺っておきたいのですが、これは総務長官でなくて人事局長で結構ですが、調整手当の一年間実施見送りでございます。これは甲地、八%指定の人たちだけの部分的な問題ではないということを前提にしまして申し上げたいのですが、調整手当というのは、総原資とは別に該当者に上積みされるようなものじゃございません。これは五・二三%の内訳をなすものなんですね。
今後政府は、大蔵大臣主導の覚書による福祉・文教予算の見直し、切り捨てや、所得税減税の実施見送りを言明したばかりか、いわゆる一般消費税等の国民向け大増税をもくろんでいます。今後十五年間で二百二十八兆円とも見られる国債の元利償還を、国民の犠牲によって進めようとしていることは明白であり、断じて認めることができないのであります。