2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
以上のような審査は政令案についてもほぼ同様でありますが、政令案独自の問題といたしまして、実施政令であるか委任政令であるか、実施政令であればその限度を超えていないか、委任政令であれば法律の委任の範囲を超えていないか等独自の問題がございます。 次に、条約案の審査でありますが、審査の対象となりますのはいわゆる国会承認条約であります。
以上のような審査は政令案についてもほぼ同様でありますが、政令案独自の問題といたしまして、実施政令であるか委任政令であるか、実施政令であればその限度を超えていないか、委任政令であれば法律の委任の範囲を超えていないか等独自の問題がございます。 次に、条約案の審査でありますが、審査の対象となりますのはいわゆる国会承認条約であります。
委任省令は今さらできませんから、実施政令というものをおつくりになるかどうか。 また、本法附則の二十三項によりますと、後から質問いたしますけれども、小規模な宗教法人の場合につきましては、これは宗教法人審議会の意見を聞いて文部大臣が定めると書いておりますが、これは文部大臣の告示でおやりになるのか。いずれにしても政省令がない。
これまた申すまでもないことでございますけれども、内閣が制定いたします法令の一種でございまして、法律の規定を実施するために必要ないろいろな手続その他細目的な事項を定めますいわゆる実施政令、それから法律の委任に基づきまして定めるいわゆる委任政令と二種類あるというふうに理解されております。
そういう意味におきまして、法律の執行命令といいますのはいわば実施政令とかいうふうな言葉を使うこともございますが、それはその性質上、当然に法律の規定を実施するために必要な細目的事項を定める、かように言われております。また一方で、委任政令につきましては、その内容は法律による委任の範囲に限られる、こういうことでございます。
○政府委員(工藤敦夫君) 委任の範囲につきましては、ただいまもお答え申し上げましたように、いわゆる実施政令、委任政令がございます。そのうちの委任政令の方で、いわゆる法律の側から委任するという観点から申し上げれば、憲法の四十一条が定めているその趣旨を否定し、いわば実質的に国会の立法権を没却するような抽象的かつ包括的なものであってはならない。
○政府委員(工藤敦夫君) 先ほどお答え申し上げましたように、政令に実施政令と委任政令があるということでございます。委任政令というのは、法律から委任を受けた形で定められるものである、こういうことでございます。ただ、委任を受けました範囲内におきましては、政府が、内閣がその責任で定めていくと、かような関係に立っていると存じます。
○大森(政)政府委員 ただいま委員御指摘のとおり、憲法は、内閣が制定する法令といたしまして、いわゆる実施政令と委任政令という二つの性質のものを認めているわけでございますが、御指摘の湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する暫定措置に関する政令、これは自衛隊法第百条の五第一項に規定する政令でございます。いわゆる委任政令でございます。
会社法関連で政令が三項目、塩専売法関連で政令が九項目、省令が三十六項目、関連整備法関連で政令が六十本、省令が三十八本、たばこ消費税法関連で三十三項、地方税法関連で政令が五項目、省令が十二項目、その他実施政令、実施省令、通達は多数に上っておりまして合計で二百三十六であります。
○衆議院議員(足立篤郎君) これは現実的な問題でございますので、この法案が成立をした後運輸省が当然実施政令を定めると思いますから、その段階でそうした具体的な措置は考えると思いますが、たださっきも申し上げたとおり、これはなかなか明確にわからない場合が多いと思います。
○政府委員(斎藤常勝君) ただいまの点につきましては、直接政令事項ということに書いてございませんけれども、二十二条のいわゆる実施政令ということがございますので、まことに重要でありまするから、実施政令の中で、詳細に規定するようにいたします。
○国務大臣(緒方竹虎君) あの特別立法に基きました政令をそのまま実施……政令化すると申しまするか、いずれにしましてもあの特例法が全地域に及ぶと仮定いたしまして、そうしてそれの二〇%或いは三〇%というものということを申上げたのであります。