1988-05-16 第112回国会 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第4号 しかしながら、この法律ができた、そしてその推進役、実施役として国土庁が中心に立たなければいけない。そういう意味でこれをひとつきっかけとして、過去のことは過去として、国土政策にかかる調整官庁としての大きなステップではなかろうかと、私はこのように思うわけでございます。 ただ、国土庁が調整官庁として真の機能を発揮するためには、素手ではなかなか無理だろうと思います。 久世公堯