2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○秡川政府参考人 IR事業は、長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が必要ということを踏まえまして、実施協定の有効期間につきましては、自治体とIR事業者との合意によりまして、区域整備計画の認定の有効期間を超えた期間を定めることも可能というふうに考えております。
○秡川政府参考人 IR事業は、長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が必要ということを踏まえまして、実施協定の有効期間につきましては、自治体とIR事業者との合意によりまして、区域整備計画の認定の有効期間を超えた期間を定めることも可能というふうに考えております。
○塩川委員 冒頭の陳述でもお話しいただいたんですが、自治体が業者と一緒に事業を進めるといった場合に、住民の関与、自治体の関与ということが問われてくるわけですけれども、ただ、この自治体議決の、議決を要する区域整備計画は、初回が十年、その後五年ごとの認定更新ということで、自治体とカジノ業者が結ぶ実施協定は、一方で三十年から四十年の有効期間を設ける、これは大阪の例にもそのことがはっきり示されているわけです
○馬淵委員 実施協定がどういう中身になるかということでありますが、ただ、一定程度自治体の中でも、それは進めていくのは自治体が事業者と一体となって進めていくわけですから、その設備の規模も含めて、あるいは土地の提供等も含めて、自治体が協力しなければ前に進まない。そのときには、私は、自治体も一定程度それを許容する、事業不振のときに一定程度支援をする、協力するということが考えられると思うのです。
加えて、区域整備計画の認定に際しましては、実施協定の認可に当たりましても、IR事業の継続が困難になる場合においてとられるべき措置などのIR整備法で定められた事項が明確にこの実施協定に盛り込まれているかどうかもチェックしたいというふうに思っております。 ということであります。それが原則だということです。
○馬淵委員 これも実施協定で細かく規定をしていく、それに基づくからということでありますが、それでも、自治体が、そのような事業不振に陥った場合に、税の投入も含めて、今のお話であれば、実施協定上は可能だということですよね。大臣、いかがですか。 実施協定でそれが結ばれるのであれば、自治体が事業破綻に際して何らかの手当てを行う、これは当然、公金の投入ということになるわけです。
私、この部分だけ、多分、お好きな部分だけを多分取ってこのメモを作っていただいたんだと思いますけれど、全体の中で私申し上げたのは、IR事業については長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が前提であるところ、実施協定が長期にわたるものであったとしても、事業が計画に従って着実に実施されているかどうかについて確認を行うために区域整備計画の認定の更新制度を設けているということを申し上げました。
そして、その上で、具体的な対応として、国が策定いたします基本方針、都道府県等が策定する実施方針や区域整備計画、さらには、都道府県等とIR事業者が締結いたします実施協定において、国の定める関連施策の基本的な事項、都道府県等あるいはIR事業者が実施する依存防止等の有害な影響の排除のための措置、これを記載することが義務づけられております。
○塩川委員 確認ですけれども、事業者と自治体が結ぶ実施協定においては、区域整備計画で言う、初度の、最初の有効期間の十年に限定されず、より長期の事業計画を設定することができるということは、そのとおりですね。
○塩川委員 実際、カジノ実施法の審議の際の政府の答弁でも、実施協定の中では三十年、四十年という有効期間を定めることができるという話もありました。 例えば、今、大阪府市の実施方針案、これも、基本方針も案の段階ですから、もちろんその実施方針の案の段階ですけれども、カジノの事業期間は三十五年としています。
というのは、最初の実施協定に何が書かれているかという話になるわけですよ。最初の実施協定で縛りがかかるんじゃないのかという問題であるわけです。 基本方針案の中では、都道府県等とIR事業者との間の実施協定においては、都道府県等の申請により認定の取消しが行われた場合における補償について規定しておくことも可能としているわけです。
○真山勇一君 じゃ、もう一つ踏み込んで、GGRが出なくなる、経営が赤字になっている場合は、今の実施協定というお話の中で、地元の自治体と協定の中で、赤字になってしまった場合、補填、自治体が補填するというふうなケースはないというふうに考えてよろしいですか。
○政府参考人(秡川直也君) 実施協定というのは、自治体が選んだ事業者とその当該自治体との間の契約になりますので、契約の内容についてはその当事者が決める内容だというふうに思います。 ただ、一般的に、そのビジネス、IRの運営がうまくいかなかったということに起因する赤字が出た場合に自治体が補填するというような実施協定の契約を結ぶということは、非常に考えにくいんじゃないかと思います。
実際に事業者が決まって、自治体と実施協定という契約を結ぶんですが、その中で想定される、そういうトラブルがあったときにはこういうふうに対処するというのを決めていただくということになっております。
それから、第二に、国が策定いたします基本方針及び都道府県等が策定いたします実施方針に基づいて、区域整備計画の記載事項として、あるいは実施協定の記載事項として、都道府県や政令市が行うこと、それからIR事業者が実施する依存防止策、それの対応、有害影響の排除のための措置を記載するということが義務づけられております。
もちろん、これまでも再々この場でも御答弁申し上げましたように、政府といたしましてはこのIRの整備を通じて日本を国際観光先進国にしていくということが継続的に長期にわたって取り組むべきことと考えておりますので、これまでもほかの委員からの御指摘、御質問については、この区域整備計画の実施のためのベースになります実施協定の中ではより長期の、場合によっては三十年、四十年という実施協定の有効期間を定めることができるというふうにも
確かに少し分かりにくいところが残っているのかなというふうに理解しておりますけれども、この実施協定と区域整備計画のそれぞれ記載事項を比較していただいたり、あるいは、そもそも実施協定は、都道府県等と民間事業者がお互いに締結をする契約のようなものであると、言わば法律文書であると。
続いて、区域整備計画と実施協定について、中川次長、これ何度かこうやって議論させていただいておりますけれども、改めてになるんですけれども、区域整備計画と実施協定の関係ですね。 これ、もう一回いろいろ読んでみますと、九条では、区域整備計画で定めるべき事項として、事業基本計画としてですね、設置運営事業体の基本となる事項に関する計画とされているわけですね。
一方、都道府県等につきましても、IR事業者を選定をし、IR事業者と共同して区域整備計画を作成するとともに、IR事業者との間でIR事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項を内容に含む実施協定をあらかじめ締結することを義務付けております。これによりまして、都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び実施協定の確実な履行の観点からIR事業者を監督することとしております。
今委員が御指摘になられたようなことが事業者と都道府県等との合意事項として実施協定の中に盛り込まれているのであれば、それに従った措置をとるということを申し上げたつもりでございます。
これは、これまでも何度か御答弁させていただいていますように、事業者と都道府県等で署名をいたします実施協定の中で、あらかじめ作る実施協定の中でこういう事業継続困難時の措置を合意してそれを盛り込んでおくことになってございますので、その内容に従って適切に対処されることになります。
○清水貴之君 ということは、再度これ確認をしたいんですが、基本的には区域整備計画だと五年ですが、決して短期のスパンでこのIRの実施であったりとか経営というのを考えているわけではなくて、基本的にはやっぱり実施協定の方にあるような長期間のビジネスだというふうに考えているということでよろしいですか。
○清水貴之君 その実施協定と区域整備計画の、この私も何かすみ分けといいますか違いというのがどうもすっきりしていない部分もありまして、おっしゃったとおり、実施協定というのは長期間の契約が可能なわけですね。
○政府参考人(中川真君) この実施協定と区域整備計画の中身は、確かに記載事項とかは、どういうIRを整備するのかというような趣旨のことで、似ているところもあるわけでございますけれども、一方、実施協定は、これは直接都道府県等と民間事業者が契約の締結者として法律的な効力を両者の間に発生させるものでございます。
また、IR整備法案におきましては、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関して、国及び地方公共団体の責務として明確に位置付けるとともに、国の基本方針及び都道府県等の実施方針に基づき、区域整備計画や実施協定において都道府県等及びIR事業者が実施する施策及び措置を記載することを義務付けており、こうした制度的枠組みを通じて依存防止対策が適切に講じられていくことになります。
なお、IR事業を長期間にわたって実施しようとする場合には、区域整備計画の申請主体である都道府県等とIR事業者が、双方の合意に基づき締結する実施協定において、協定の有効期間として長期の期間を定めることが考えられます。 カジノ事業免許の審査についてお尋ねがありました。
都道府県等とIR事業者が実施協定を締結するとき、IR事業者が破綻した場合に、地権者に更地にして返還する旨の条文を入れられるかどうかはIR事業者との交渉次第。都道府県等とIR事業者との力関係は、圧倒的な力を持つ外国のカジノ資本にかなわないのではないでしょうか。ここはやはり、法律で明確に規定する必要があるでしょう。 第六点、カジノゲーミング区域の面積上限値規制なし。
また、国の基本方針及び都道府県等の実施方針に基づき、区域整備計画や実施協定において、都道府県等及びIR事業者が実施する施策及び措置を記載することを義務づけておりまして、こうした制度的枠組みを通じて依存防止対策が適切に講じられていくこととなります。
また、都道府県等とIR事業者とは、あらかじめ、IR事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項を内容に含む実施協定を締結しなければならないこととしております。 仮に、IR事業者の収益が悪化をし、IR事業の継続が困難となった場合には、IRの施設の取扱いを含め、都道府県等とIR事業者との間であらかじめ合意した実施協定に基づき適切に対処されることとなるわけでございます。
○篠原(豪)委員 それは実は、実施協定にはそれが盛り込まれるかどうかというのはわからないし、盛り込まれていなければ認めるというものでもないから、だからその可能性があるということですので、そうでないのであれば、それは後で資料で出していただければと思いますし、委員長、これは、そこをちゃんと調べて、整理して資料を出していただきたいと思います。よろしいですか。
○石井国務大臣 先ほど答弁申し上げましたが、都道府県等とIR事業者とは、あらかじめ、IR事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項を内容に含む実施協定を締結する、しなければならないということでありますから、実施協定の中で都道府県等とIR事業者の中で定められるということかと存じます。
区域整備計画の作成、そしてその認定、さらには実施協定の締結のタイミングについてのお尋ねでございますけれども、浦野委員御指摘の順番で間違いございません。 IR事業者と都道府県等は、区域整備計画が認定を受けた後、速やかに、IR事業の具体的な実施体制や実施方法などを内容とする実施協定を締結しなければならないということになっております。この締結に対しても国土交通大臣の認可がかかります。
○浦野委員 この指摘は、区域整備計画の後に実施協定なので、その区域整備計画の年限を超えて実施協定が結べるのかなというような、要は、最初につくる計画よりも長い計画を後でつくるわけですから、それができるのかなという心配があるんですね。
先ほど、実施協定の締結は区域整備計画の認定の後になるというふうに御説明いたしましたが、確かに形式行為としてはそのようになるわけでございますけれども、国土交通大臣が区域整備計画の申請を受けてその審査をするときには、その事業計画ともいうべき区域整備計画を実施する体制がどうなっているのかということもきちんと見ないといけないわけでございまして、まだ両当事者でサインをされていない実施協定の、事実上合意済みの、
区域認定を受けた都道府県等と民間事業者は実施協定を締結し、協定の締結に当たっては主務大臣の認証を得るということになっております。 この後、民間事業者は初めてカジノ規制機関に対して免許を申請して、一定の審査を経て、初めてカジノの施行が可能になる、こういう複雑な手順を踏むことになっております。
○石井国務大臣 IR整備法案では、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関しまして、国及び地方公共団体の責務として明確に位置づけるとともに、国の基本方針及び都道府県等の実施方針に基づき、区域整備計画や実施協定において都道府県等及びIR事業者が実施する施策及び措置を記載することを義務づけておりまして、こうした制度的枠組みを通じまして依存防止対策が適切に講じられていくことになります。
この法案では、IR事業者に対して、地元と十分な合意形成をした後、都道府県等と共同して区域整備計画、そして、この区域整備計画を適切に実施していくための体制について合意をする実施協定に従ってIR事業を展開していっていただくということを義務づけている次第でございます。
浦野委員御指摘の、長期間の事業を行っていくための取決めといたしましては、法案の中で提案させていただいております実施協定がございます。そして、その実施協定の中では、これはもともと、認定を受けようとする都道府県等と民間事業者が交渉して、どのような体制、責任分担などでIR事業を今後運営していくのかということを設定いたします。
昨年、私が、現地協定書が間もなく締結できる見込みである旨御答弁申し上げたところでございますが、その後、昨年、二十九年三月に、まずこの外周道路につきましてでございますが、相模原市、米軍、南関東防衛局との間で現地実施協定を締結することができました。 現在、これは移設工事が必要な部分がございます、これにつきまして、相模原市において詳細設計を実施されているものと承知しております。