1964-10-26 第46回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号
そしてこれらの二つの規定に対応いたします二つの実定行政法というものが、先ほど申し上げましたように、原子炉等の規制法と障害防止法というふうにしてあるわけでございます。
そしてこれらの二つの規定に対応いたします二つの実定行政法というものが、先ほど申し上げましたように、原子炉等の規制法と障害防止法というふうにしてあるわけでございます。
でありますから、その二つの、政治の問題とそれから実定行政法の解釈の問題ということは、これは別個の問題だということをもう一度申し上げまして、解釈論としては、この原子力委員会設置法による、原子力は所掌事務として、原子力潜水艦についての危険性についての調査、審議、決定をおやりになることは、これはできるのだ。