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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2004-05-12 第159回国会 参議院 憲法調査会 第7号

これに対して、憲法の場合にはそういう上位規範が存在いたしませんから、手続的にも実体的にも、その実定法秩序内部でその正当性を根拠付けるということは極めて困難であるということになります。つまり、憲法というものが何に基づいて制定され、あるいはだれが制定権限を持ち、その内容は何に基づいて正当とされるのかということについては、少なくとも実定法上はそれを根拠付ける法というものは存在しないということになります。

浦部法穂

1985-06-20 第102回国会 参議院 法務委員会 第17号

だから、犯罪捜査というのは私は疑わしき場合には法に基づけばそれはやってもいいんだけれども、手段は選ばぬという感じがして、そして、しかもこれは裁判所が法律に基づかない、免責なんというような制度日本にない、そういう法律に基づかないで捜査に協力したということは、これは学者が反対するだけじゃなくて、常識的にこれ日本近代刑事制度実定法秩序を破壊していると思うんですよ。

秦野章

1977-11-02 第82回国会 衆議院 法務委員会 第5号

ところが今回再び不幸な事態が起きまして、いろいろ紆余曲折はございましたが、犯人の要求を入れるという内閣の御決定があり、それが法務大臣におりました段階で、法務大臣としてはいろいろお考えになりました結果、憲法はもとより実定法最大限に尊重し、その実定法秩序を守るということを最大の使命としております検察が、今回再び釈放手続に関与いたしますことは検察の今後における運営に大きなマイナスになる、こういう御判断をなさいまして

伊藤榮樹

1976-09-07 第77回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第28号

だけれども、これは行政府に対して要求する場合のいまの憲法刑事訴訟法のたてまえという、国会がつくったそういう実定法秩序というものを無視してはできないであろう、ロッキードだけが日本の政治で、ロッキードだけが全部だ、あと何も考えなくていいというなら、おっしゃるように全部出してしまって、それでロッキードなんかが再び起きぬような立法はさてどうだろうという考え方もできるかもしれませんが、そうじゃなくて、いまのやっぱり

秦野章

1975-06-04 第75回国会 衆議院 法務委員会 第23号

ではっきりこれは環境権侵害であるから不法行為責任が発生するとかあるいは差しとめを認めるというような例は出てないように私は考えるのでございまして、これはいわば言葉の問題でございまして、人格権といい、環境権といい、それぞれの背後に被侵害利益というものを持っているわけでございますから、私は必ずしもこういった言葉によりませんでも、保護されるべきものは保護されており、その範囲を逸脱しているものはやはり現行実定法秩序

貞家克己

1975-03-29 第75回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

もっともっと行政の方がしっかりし、立法がしっかりして、そして裁判は最後のしりぬぐい、最後の後始末として、それはまさに実定法秩序の権威ある司法権の独立として、ぎゃあぎゃあぎゃあぎゃあ、まあ、わあわあわあわあ騒がれぬように置いておくというような気持ちが、私は三権分立の理想的な姿だと思う。そのためには行政が奮起しなきゃならない。そして、司法の中に行政でやるべきものが持ち込まれないように努力をする。

秦野章

1970-02-27 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

土地調整委員会につきましても、境界の争いをさばくという意味行政機関があって、それを批判する意味の準司法機関がないということを申し上げたわけで、これは一つの新しい発想としては考えられると思いますけれども実定法秩序としてはいまのところない。それを踏み切れというのは一つのお考えかもわかりませんが、それを踏み切るとなれば第一審との調整という非常に困難な問題がそこに出てくる。

吉國二郎

1969-06-25 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第41号

しかも、その段階においても第三者機関の意見を取り入れて適正な判断を行なうという意味では、私は、いまの実定法秩序としては最も極限まで行ったものだと思います。そういう意味では、金子教授社会党案と接続しておるという意味は、その機能的な面をとらえて、まさに三者的な判断が九五%まで事実認定を含めれば行なわれるという意味機能的には接続をしておると言ったことは私は事実だと思います。  

吉國二郎

1969-06-17 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第38号

そういう実定法秩序考えますと、税制だけここで準司法機関を設けるということがはたして妥当であるかどうか、そういう観点から税制調査会ではやはり行政不服審査機能として構成する場合には、現在大蔵大臣のもとにおいて国税庁長官賦課徴収機能を一括委任されているという立場をとれば、ここの一つ機能としてこれを第三者的に分離するという考え方が正当ではなかろうかという結論を出したわけです。

吉國二郎

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