2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。もちろん、連れ去った側の言い分があると思います。その大きな一つがDVということで、私はそのDVをかねてから厳罰化ということは申し上げております。
この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。もちろん、連れ去った側の言い分があると思います。その大きな一つがDVということで、私はそのDVをかねてから厳罰化ということは申し上げております。
少し長くなりますけれども、なぜいつまでも日本の子供は、特に離婚後放置されているのか、そういう中で、なぜ実子誘拐のような悲劇が起きるのか、日本の法制度、裁判制度と関わらせて問題提起を私自身フェイスブックで上げさせていただきました。多くの関係の皆さんの意見がフェイスブック上に寄せられました。
先月の四月二日に将棋界を突然引退され、子供の連れ去り問題について精力的に周知活動をしております橋本崇載元棋士八段、四月末に出版されました池田良子さんの「実子誘拐ビジネスの闇」、ちょっとタイトルがセンセーショナルですが、内容を読ませていただきますと、社会的事実として重く、データも信頼が置ける書籍と判断をいたしました。
資料三に、最近出版されました「実子誘拐ビジネスの闇」というノンフィクションライターの池田良子さんの書の終わりの三ページ分を添付いたしました。これを見ていただくと、今回の法制審議会に期待してはいけないとあります。この本は、出版社によりますと、関係国会議員ほか法制審議会の委員にも見本が送られているということでございますけれども。
もう海外との事例でいろいろあると思いますが、今日のところはここまでで終わらせていただきますけれども、本当にこの子供の連れ去り、きつい言い方ですと実子誘拐というのは日本で隠れた事案でございます。
○嘉田由紀子君 引き続き検討と前向きの答弁いただきましたけれども、実は、本当に日本だけが、言わば実子誘拐、婚姻中に相手に、配偶者に無断で子供を連れ去ったことが刑法の対象になっていないんですね。これは先ほどの、例えば真山議員の資料の中に、オーストラリアのキャサリンさんが知らずに夫に子供を連れ去られたと。
まず、日本が実子誘拐をしているということ、ハーグ条約に反しているのではないのかと指摘をされております。前回、三月二十四日も問題提起しましたが、EUの二十六か国、フランス、オーストラリアなどからの要望ですけれども、この日本の実子誘拐と日本の司法の実態、繰り返し海外で報道され、対日感情が悪化していると聞いております。 この具体的な日本人による実子誘拐、どう報道されているんでしょうか。
類似のことで、実は欧州議会でも、今年の二月十九日に請願委員会、コミッティー・オン・ペティションでは、ドイツ、イタリア、フランスの請願者によって日本人による実子誘拐が議題となり、委員からは日本に対して具体的な行動を求める意見が出ております。
そういう中で、日本国内で横行しております子供の連れ去り問題、まあ実子誘拐と言われておりますけれども、海外からかなり様々な意見がございます。日本政府、ハーグ条約に対しても動きが鈍いのではないのかというような懸念も表明されておりますけれども、昨年の秋、日仏議連でフランスのピック駐日大使にお会いをしました。
○串田委員 この採択は、三百四十票の満場一致で、実子誘拐ということで採択をされたんですね。私の議員会館にも、フランスの上院議員とフランスの大使館の方が来られまして、こういう決議をするんだということを、資料をいただきました。 そして、つい二日前ですか、二月の十九日には、欧州議会でこの問題が取り上げられているわけです。
二月の六日には、フランスの上院議会が三百四十票の満場一致で日本の実子誘拐を抗議する採択をし、そして今度、二月の十九日には、欧州議会で、子供の連れ去り、奪取に関する審議が行われております。そして今、オリパラに合わせて、昨年の暮れから、ドイツやイタリア、フランス、そういったような国々が、オーストラリアも入りました、海外渡航、子供の権利を守らない国だから気をつけて行きましょうと。
なお、フランスでは、日仏の子供に関し、実子誘拐という抗議をする決議を、日本時間の本日未明、フランスの上院議会で三百四十票の満場一致で採択されたことを申し添えておきます。 言うまでもなく、つらい思いをしている一人親を支援することは賛成です。一方、国が条約を守らないために親権を得られなかった親が支払う養育費についても、国として何らかの措置を検討すべきであると考えます。
連邦法では、御指摘ございましたように、実子誘拐罪で三年以下でございますが、私どもがかかわりましたある事案におきましては、その関係する州法では親権妨害罪で十二年六か月以下という極めて厳しい禁錮刑を科し得るという、そういう規定がございました。
この中に、 カナダや米国の国内法では、父母のいずれもが親権または監護権を有する場合に、または、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。