2006-03-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
この会計検査院、年間に、平成十六年度、五千百四十二万円の会計実地検査手当というのも払っておられますけれども、これは、会計検査するのは当たり前だと思いますが、こういう手当は、私は不当だと思います。日当ももらっていながら、さらにこういう手当もある。 そしてもう一つ、地方整備局、国土交通省の問題でございますが、全国に八カ所ある地方整備局の、それぞれ天下り団体がございます。
この会計検査院、年間に、平成十六年度、五千百四十二万円の会計実地検査手当というのも払っておられますけれども、これは、会計検査するのは当たり前だと思いますが、こういう手当は、私は不当だと思います。日当ももらっていながら、さらにこういう手当もある。 そしてもう一つ、地方整備局、国土交通省の問題でございますが、全国に八カ所ある地方整備局の、それぞれ天下り団体がございます。
ですので、先ほど申し上げました、会計検査院に関連しまして、会計検査院の職員のまさに先ほど言われたような特殊性だとか困難性にかんがみて実地検査手当というのが出ているんだということはおかしいと先日の質問でも申し上げました。ですから、私どもの提案の中には、こうした特殊勤務手当のようなものは常に見直しをしていくべきだということを法案にも書きました。
その中で、きょうは一つだけ、会計検査院に来ていただいていますけれども、会計検査院に、実はこういう手当が、昭和四十九年から設けられた制度のようですけれども、特殊勤務手当の中に会計実地検査手当というのがあるそうです。今年度は予算ベースでおよそ五千六百十五万円、平成十六年度の決算ベースで五千百四十二万、十五年度は約五千四十三万。
ぜひこれは、人事院の総裁、きょう来ていらっしゃいますから伺いたいんですが、例えば、今話にあったような、では、この会計実地検査手当、これは本来の業務ですよねと我々は思わざるを得ないですよ。にもかかわらず手当が出る。五千万という金額は決して小さな数字じゃない。こういうことも含めて、国の方も特殊勤務手当がいっぱいあるんです。
○石野会計検査院当局者 今お話しの会計実地検査手当でございますけれども、これは特殊勤務手当の一つでございます。特殊勤務手当は、御案内のとおり、著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮が必要と認められるものに支給されるとなっております。この実地検査手当は、今お話しのとおり、実地検査に参りました、その従事日数に応じて支給されるというものでございます。
これを実情に合ったものに改定するとともに、昭和六十三年度以降据え置きになっている会計実地検査手当の増額の問題を含めて、総理の御所見を伺いたいと思います。
それから、会計実地検査手当等につきましては、これまで改善もされてまいりましたけれども、調べてみますと六十三年度以降は据え置かれております。
そしてまた、会計検査に従事する職員につきましては、会計実地検査業務の特殊性を考えまして特殊勤務手当として会計実地検査手当が支給されているわけでございますけれども、これについても一層充実が図られるように取り組んでまいりたいと思っております。 そしてまた、定年延長の問題につきましては、これは公務員制度全般にかかわる問題でもございます。
しかし、今のような過酷な状況下での仕事ということを考えますと、なおなおそのほかの点で待遇改善を図っていかなければならないというふうに考えておりまして、現在は関係方面にお願いいたしまして、実地検査に行った場合に会計実地検査手当という特別手当をいただいているところでございまして、これにつきましても逐次改善をお願いしてきているところでございます。
また、実際に検査に従事いたします場合の困難性等を考慮いたしまして、昭和四十九年に特殊勤務手当の一つといたしまして会計実地検査手当という手当を新設し、その後おおむね二年に一回くらいの頻度で手当額あるいは支給範囲の是正ということをやってまいっております。したがいまして、私どもといたしましては、調査官等の職責に応じた給与上の措置をおおむね講じておるというふうに認識をいたしております。
会計検査業務の重要性につきましては、人事院といたしましても十分に認識いたしておりますし、当委員会の御決議やあるいは会計検査院当局の要望等の御趣旨に従い、従来から検査業務に携わります職員の職務の専門性等につきましては、調査官や調査官補の等級格付に配慮し、また実地検査業務につきましては、その困難性を認め、会計実地検査手当を新設し、その改善に努める等調査官等の処遇改善にはできる限りの努力を払ってまいったところであります
しかしそのかわり、われわれとしてはその間の暫定措置として、職員の特殊勤務手当——実地検査手当と申しておりますが、国会の御尽力、後ろ盾によりまして、それを獲得いたしまして、これが逐次毎年改善されているところでございます。
なお、昭和四十九年度から給与法の十三条に基づきます特殊勤務手当として会計実地検査手当が支給されておるわけでございます。これにつきましては四十九年度から実施されまして、五十四年四月からさらに一部の増額が行われておるわけでございます。 以上でございます。
また、会計検査機能の拡充強化につきましては、会計検査院の権限の拡大につき検討を行っているほか、昭和五十四年度予算におきまして、検査業務に従事する職員の増員並びに検査旅費及び会計検査活動賢の増額を行い、検査業務の強化を図るとともに、会計実地検査手当についても増額を行い、職員の処遇の改善を図っております。
その起きる前からいまの実地検査手当五百四十円なんかついているのですよ。一級上になっている部分もやっているんだ。ほかにも全部同じものがあるわけでしょう。
これは前のことでございますが、いまこれで十分だと私は決して申しませんが、すでに四十九年以来の特殊勤労手当として、会計実地検査手当を支給しているところであります。それで、これ以上のことをやるということにつきましては、各部局等との関係もあると思います。
、その会計検査院の調査官の職務の複雑性、困難性の高いこと、さらには専門性が要求されるといったようなこと等を考慮いたしまして、等級の格づけ面におきましても特別に専門職として取り扱っておりまして、それに必要な優遇措置を講じているわけでございますとともに、先ほども院長の方から御説明ございましたように、実際に検査に従事いたします場合の困難性等に対する評価といたしまして、四十九年に特殊勤務手当の中の会計実地検査手当
なお、会計実地検査手当につきましては、本年の四月からこれはほかの特殊勤務手当も同様なアップを行ったわけでございますけれども、会計実地検査につきましてはほかの手当よりも大幅な改定を行ったばかりでございますし、今後とも増額等につきましての検討はさらに引き続いて進めてまいりたいと思っているわけでございます。
それで、さらにそういう調整額ではありませんが、それ以外に特殊勤務手当ということで、昭和四十九年に会計実地検査手当を新設いたしまして、実際に検査業務に従事された日一日について幾らということで手当を支給している制度もやっている次第でございます。