1999-03-23 第145回国会 参議院 総務委員会 第5号
○阿部幸代君 慰労給付金額の算出についての資料がここにあるんですけれども、五十四年度の場合、元従軍看護婦の方の実在職年数が三年以上五年未満の方の場合ですが、十万円でした。これは、当時兵の普通恩給年額の最低額が十一万六千六百円であったところから、十一万六千六百円より高額になると準ずることと矛盾するので十万円としたわけです。明らかに、兵の普通恩給額、これを基本にして算出しているわけです。
○阿部幸代君 慰労給付金額の算出についての資料がここにあるんですけれども、五十四年度の場合、元従軍看護婦の方の実在職年数が三年以上五年未満の方の場合ですが、十万円でした。これは、当時兵の普通恩給年額の最低額が十一万六千六百円であったところから、十一万六千六百円より高額になると準ずることと矛盾するので十万円としたわけです。明らかに、兵の普通恩給額、これを基本にして算出しているわけです。
今、御存じのとおり、長期在職者を一〇〇として、短期在職者は実在職年数によって三段階に分かれている。実際の在職年数が六年、九年、この二つで区切ると三段階になるということでございます。
この計算によりますと、実在職年数、軍人三年二カ月、外特七月。加算年、軍人六年七月十五日。計、軍人九年九月十五日、外特七月。外特というのは外国特殊法人です。最短恩給年限未到、こういうことなんですね、九年九月十五日。ところが、この方は、上等兵で除隊してから、日本から出てきまして華北交通に勤めた。そして、その華北交通で鉄道警備をずっと終戦までやっていた。
それから逐年それを増額してまいりましたために、短期在職者と申しまして、十二年あるいは十三年に実在職年数は達しませんけれども、加算年等によりまして達したことにみなされます短期在職者につきましてもこの制度を取り入れて、昭和四十九年から短期在職者にも広げたというのが基本的な考え方でございます。
○和田政府委員 昭和五十三年に、実在職年数を合算いたしまして三年以上あります方には、一律一万五千円の一時金を支給しましたことは先生御指摘のとおりでございます。
○上田(卓)委員 そこで、戦地加算を加えて実在職年数が十二年以上、こういうことに限られて、それに対して十万ないし三十万の慰労金を出す、こういうことになっておるわけでありますが、いわゆる給付金の金額別の受給者数について内訳を御説明いただきたい。あわせて旧日赤の従軍看護婦の場合もお答えいただきたい、こういうように思います。
そういう立場から、この給付金は受給資格を恩給と同じく加算年を加えた在職年数が十二年以上の者としておるようでございますが、しかし、金額の算定については実在職年数のみを基準としておられるわけでございます。
十二年未満の方には一時金等の支給もいたしてないわけでございますが、十二年と申しましても、実際に、実在職年数三年で、加算すると十二年以上になる方もおられるわけでございます。この慰労金の趣旨は、本委員会等の御議論におきましても、長年の御苦労に報いるために何らかの措置をすべきであるという御趣旨でございまして、ある程度の年数以上の方という資格制限を設けさせていただいているわけでございます。
○上田委員 現在、国会に提出されておりますところの恩給法改正法案によりますと、普通恩給の最低保障額は、Aの六十五歳以上の者については実在職年数十二年以上六十四万七千円、それから九年以上十二年未満が四十八万五千三百円、九年未満が三十二万三千五百円、Bの六十五歳未満の者について実在職年数十二年以上が四十八万五千三百円、こういうふうになっているわけであります。
それから最低保障額が最短恩給年限以上の人、九年以上、九年未満と、実在職年数により三段階に区分して定められておりますけれども、これはどういうことですか。
それから一時恩給の場合は、第十五条で昭和二十八年時の俸給の十二分の一に実在職年数を乗ずる、こういうぐあいになっているわけですね。これについてはどういうように考えますか。
――そこで、普通恩給の場合は第十四条で六十四歳までは実在職年数、六十五歳以上は加算を合算した在職年数により計算をする。一時恩給の場合、第十五条の実在職年数により計算をする。こういうことですね。これは変わりありませんか。
したがいまして、実在職年数三年四カ月、そういうような例がここにあります。正式に言いますと、この人は十七年の九月一日に横須賀海兵団に入団したんですね。それで昭和二十年五月一日に水兵長になった。それから昭和二十年の九月一日に二等兵曹になった。それから二十年の十二月二十八日に帰ってきた。こういうわけでありまして、この間に下士官になったのは、いま申し上げたようなことであります。
その点からいえば、実在職年数が恩給法上の適格要件を満たしているものは、厚生年金と同じような形にすべきだと思うのです。それは短期で資格をとった人の場合とのバランスを考えなければならぬからと言われるけれども、それはそれとして別個に考えればいいのであって、そういうような点からいえば、社会保障制度というとらえ方の中で恩給問題というものをとらえていく段階に来ているのに、それをあなた方はやっていない。
そして六十五歳未満の場合が十一万四百円、これは実在職年数が恩給法上の条件を満たしている者について保障をしているわけですね。
だから、二十年九月一日から十二月までの四カ月と加算の六カ月でぴったり十カ月、そうなると実在職年数は三年四カ月ある。三年四カ月あるんだが、下士官になられて帰ってくるまでが十カ月しかない。一年あれば一時恩給でしょう。二カ月足りない。しかし実在職年数は三年四カ月現にある。これがゼロなんだから。そうすると、これに二カ月、これは計算のしかたなんですが、一時恩給に該当すれば三万の金がもらえるわけです。
実在職年数の通算というものは、兵の場合はきわめてむずかしいのです、出たり入ったりいたしますから。結局、一時恩給ももらえない、恩給もつかない、そのうちにだんだんこういう人たちは年をとって死んでいきます。このようなものに対する救済措置と申しますか、何らかの措置が私はとられてよろしいと思う。この点総務長官いかがでしょうか。
現役応召、再応召の実在職年数を通算して、数年に及ぶ者について対象となっていない、こういう通算のやり方に対しては是正の必要があるということを私は申し上げておるのでございます。このような点について、特に今度の場合、適用除外されておる兵についても文官の一時恩給、受給資格要件在職三年以上十七年未満との均衡を考慮し、一時恩給受給要件を改めるべきである。今後兵についても検討されますかどうか。
今回改正するのは、老齢者もしくは妻子でございまして、実在職年数が普通恩給年限以上ある者を十二万円に引き上げる。扶助料はその半額の六万円でありますが、この十二万円と考えましたのは厚生年金保険法の最低保障の金額を勘案いたしまして、さらにいわゆる政策的に考えまして最低保障としては月一万円は少なくとも差し上げる必要があるのじゃないかという観点のもとに十二万円という額を出したわけでございます。
○大出委員 一昨日私が申し上げたこの軍人恩給の格づけ是正ですが、この問題でも、実在職年数が基礎になっておりますから、一般の兵の方々は、十一万人の中で千人しかない、こういうことでしょう。兵の方々で加算がついて恩給をもらう方々は、これは今度の例の格づけ是正だって、したがって非常に冷遇をされている。
いまの問題でも、これは実在職年数ということでしょう。この実在職年数ということが、普通恩給の所要最短年限である普通恩給または扶助料、だから加算恩給は対象外でしょう。そうすると加算恩給という特殊なケースについては、最低保障はどういうことになりますか。
それは、軍務に従事した期間、実在職年数七年以上普通恩給最短年限未満の者に支給している一時恩給を、下士官以上の者については三年以上七年未満の者についても短縮支給をすべきであるという答申を恩給審議会が今度行なっておりますね。それは、一時恩給権というものが文官との均衡の上においてあったのだ、そういう立場から問題をとらえておいでになる。
次に、「実在職年数三年以上七年未満の旧軍人に対する一時恩給に関する問題」、これも結論から申し上げますと、階級差というのは、基本的な考え方の中で一体撤廃するかしないかということですね。といっても、これは技術的に問題はあります。ありますが、兵についてはやらない、下士官以上についてはやれなどという、どうもここのところあたりもつじつまが合わない。予算的にも対象人員が非常に広い。
ところが、恩給年額を計算する場合には、加算年を除いた実在職年数、これが中心になっている。だからそれだけ減額をされる。減額をされるから、言うならば小づかい恩給になってしまうということ、これを恩給計算の基礎在職年数、加算年を含めて基礎在職年数としろ、こういう要求だというふうに理解していいですか。
同時にまた年金につきましては、最低額を六万円に引き上げるという措置も講ぜられたわけでありますけれども、実在職年数が年金を受けられる最短年限に達していない者については、最低を六万円に引き上げるという恩典の適用がない、かように考えているわけでございます。
しかもいわゆる退隠料というのは必ず併給され、しかもその場合は実在職年数が年金最短年限に達しない場合におきましても、最短年限の金額が支給されるというように非常な特殊性がございまして、いわばセットというふうに考えられるわけでございます。
そこで私は、という話になるとすれば伺っておきたいのは、つまり減算という形の計算をする、最短年限に達している形をとるのだが、実在職年数との間の減算算定をするというのは、一体どういう理由で減算をすることにしたのですか。
これはなぜそういうようになっておるかと申しますと、増加退隠料の場合におきましては必ず退隠料が併給されるということと、それからまた、併給されますところの退隠料の額というのは、実在職年数が退隠料の最短年限に達しない場合におきましても、最短年限とした場合の金額が支給されるという特殊性がございますので、やはりこれを新法の施行に伴いまして消滅させるということをたてまえとしませんで、いわゆる別建てをとったわけでございます