2007-03-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第7号
やや意外な数字とも見えますが、これは、本人受給者の大部分の方が実在職年が十二年に満たないということで、短期在職の普通恩給受給者であることからこういう数字になっておるというふうに考えております。 次に、旧軍人恩給の現状について、恩給の種類別というふうに考えてみますと、まず第一に、戦没者の遺族でございます公務扶助料受給者、約十万人いらっしゃいます。平均年額が約百九十七万円というふうになっております。
やや意外な数字とも見えますが、これは、本人受給者の大部分の方が実在職年が十二年に満たないということで、短期在職の普通恩給受給者であることからこういう数字になっておるというふうに考えております。 次に、旧軍人恩給の現状について、恩給の種類別というふうに考えてみますと、まず第一に、戦没者の遺族でございます公務扶助料受給者、約十万人いらっしゃいます。平均年額が約百九十七万円というふうになっております。
業務方法書で決められることになりますので、その中で多くの方の御意見も伺いながら具体的内容を決めていこうということでございますけれども、現在想定しておりますのは、恩給欠格者、戦後強制抑留者並びに引揚者の皆様のうち生存者の方々に対し、申請期間内に申請のあった方に対しまして慰労の品を支給するということでございまして、恩給欠格者の皆様のうち外地等勤務経験を有して、かつ在職年が加算年を含めて三年以上の方、また実在職年
もう一度申し上げますが、基金法第十三条第一項第四号は「関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業」として行われることになるわけでありますが、具体的には、さっき申し上げたように業務方法書で規定をされるということでありまして、恩給欠格者のうち、外地等勤務経験を有し、かつ在職年が加算年を含めて三年以上の者または実在職年が一年以上の者に対しては五万円相当の旅行券など、それから
現在では、旧軍人の普通恩給受給者の八〇・六%が最低保障制度の適用を受けておりまして、同一実在職年におきます階級差は実質的にほとんどなくなっておるのではないかと考えております。 なお、恩給受給者の処遇につきましては、今後の社会経済を十分勘案するとともに、受給者の御要望等を踏まえながら検討してまいりたいと考えております。
金額が一番少ない実在職年六年未満の普通扶助料の最低保障額の受給額が五十五万四千二百円。こういうことから見ますと、これが生活の安定に大変な支障になるとはまあ考えられないのではなかろうかと思っております。
また、階級の上下間格差を普通恩給年額について見ますと、少将の平均年額と在職期間において見合う長期在職者の最低保障額では三・〇倍、同じく少将の平均年額と最も額の低い層である実在職年六年未満の最低保障額では五・九倍となっておるところでございます。 なお、最低保障額保障制度の導入等の措置も講ぜられておりまして、終戦時に比較いたしますと階級による差は大幅に縮小されてきておるところでございます。
ただいまの最低保障制度でございますが、これは、戦後、昭和四十一年に、実在職年が最短恩給年限以上の長期在職者を対象といたしまして創設されたものでございますが、この制度は、厚生年金等の公的年金制度の例を参考にしまして、相当年限勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給年額にしかならない受給者を救済するという社会保障的観点に立って設けられたものでございます。
最低保障制度は、戦後昭和四十一年に、実在職年が最短恩給年限以上の長期在職者を対象といたしまして創設されたものでございますが、この制度は、厚生年金等の公的年金制度の例を参考にしまして、相当年限勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給年額にしかならない受給者を救済するという社会保障的観点に立って設けられたものでございます。
具体的な金額といたしましては、公務関係扶助料に関する遺族加算の引上げに関しましては三千三百円、それから傷病者遺族特別年金については基本額で二千八百円、遺族加算の引上げ二千六百四十円、また実在職六年未満の者に係る普通恩給、普通扶助料の最低保障額の引上げが千円と、以上でございます。
この法律案による措置の第一点は、傷病者遺族特別年金、実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。
この法律案による措置の第一点は、傷病者遺族特別年金、実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。
それから、実在職者六年未満の普通恩給、普通扶助料の額で申し上げますと、これの最低保障制度では長期在職者の方はこれの倍ぐらいのものが出るわけでございます。そういう意味で、長期在職者の方から考えるとかなり低いなということで低額恩給という概念構成しているだけでございまして、常にそういう、いろんな恩給制度の中におきます全体の中のバランスという観点で相対的に理解しているものでございます。
この法律案による措置の第一点は、傷病者遺族特別年金、実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。
この法律案による措置の第一点は、傷病者遺族特別年金、実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。
このほかに、来年度から、内地勤務のみで、実在職一年以上の者、それから、今申しました贈呈事業の対象の該当者でございますが、それが死亡したりして出なかった御遺族にも書状を贈呈するというような事業をしております。
傷病者の遺族特別年金及び実在職の六年未満の普通扶助料の最低保障額についてそれぞれ上積みを行うということでございますけれども、そもそも恩給につきましては受給者は一体どのくらいの年額を受給を受けておられるのか。もちろんいろいろと恩給の種類があるわけでございましてそれによって金額は違うわけでございますけれども、単純に平均しましてどのくらいの金額になるのか。
○森田次夫君 九十一万円ということでございますけれども、傷病遺族特別年金につきましては今回二千円、それから実在職六年未満の普通扶助料につきましては千円の上積みを行うことになっておるわけでございますが、それぞれ年額は幾らなのかといえば、これはここに出ておりますので、傷病者につきましては四十九万三千四百十円に改善が行われる、二千円アップしましてですね。
○国務大臣(続訓弘君) 傷病者遺族特別年金の基本年額及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の年額につきましては、制度創設以来、恩給制度内のバランス等も考慮しつつその改善に努めてきたところでございます。
第二点は、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の上積みであります。 これは、低額恩給の改善を図るため、平成十二年四月分から傷病者遺族特別年金については二千円、実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額については千円のそれぞれ上積みを行おうとするものであります。 第三点は、遺族加算の年額の増額であります。
第二点は、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の上積みであります。 これは、低額恩給の改善を図るため、平成十二年四月分から、傷病者遺族特別年金については二千円、実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額については千円の、それぞれ上積みを行おうとするものであります。 第三点は、遺族加算の年額の増額であります。
本法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から恩給年額を〇・七%引き上げるとともに、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の上積み、遺族加算、寡婦加算及び妻に係る扶養加給の年額の増額、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
今回の改善、今提案されておりますものでございますけれども、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の扶助料につきまして、傷遺特につきましては千五百円、それから普通扶助料につきましては千円上積みが行われる、こういうようなことになっておるわけでございます。いずれにしても、これらは低額の恩給の受給者でございますので、これらにつきましての改善を今後とも図っていただきたいというふうに思うわけでございます。
次に、短期在職旧軍人、今度は御本人の方でございますけれども、仮定俸給の引き上げにつきましてでございますが、実在職年六年未満の短期の在職旧軍人の仮定俸給の格差の是正でございます。 これにつきましては、四号俸の格差がございまして、平成九年からそれぞれ改善が行われているわけでございます。平成九年、そして十年、そしてことしということでもって、三年間で三号俸格差が是正をされてきた。
○政府委員(桑原博君) 傷病者遺族特別年金の基本年額及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の年額につきましては、制度創設、傷病者遺族特別年金については昭和五十一年でございます。普通扶助料の最低保障額、実在職年六年未満の者に係る普通扶助料でございますが、昭和四十九年でございます。
第二点は、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の上積みであります。 これは、低額恩給の改善を図るため、傷病者遺族特別年金については千五百円、実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額については千円の上積みを行おうとするものであります。 第三点は、遺族加算及び寡婦加算の年額の増額であります。
第二点は、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の上積みであります。 これは、低額恩給の改善を図るため、傷病者遺族特別年金については一千五百円、実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額については千円の上積みを行おうとするものであります。 第三点は、遺族加算及び寡婦加算の年額の増額であります。