2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。しかし、起訴された時点で既に広く推知報道がなされてしまっているのです。社会復帰を支援する家族の生活にも著しい困難をもたらし、帰住先を失うことで、対象者の更生を妨げるおそれもあります。
実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。しかし、起訴された時点で既に広く推知報道がなされてしまっているのです。社会復帰を支援する家族の生活にも著しい困難をもたらし、帰住先を失うことで、対象者の更生を妨げるおそれもあります。
少年の顔写真やそういった実名報道ですね、推知報道が禁止されていたとしても、非常に世間的に重大事件と言われるような事件でしたら週刊誌などが実名報道をする、顔写真を掲載するなどということもこれまでにあります。ここに関しては、報道の自由がある、表現の自由がある、若しくはそういったことに対する罰則規定がないということで黙認されているようなのが現実、現状ではないかというふうに思います。
例えば、同条違反の報道は少年に対する人権侵害行為として特段の事情がない限り不法行為に当たるという考え方がある一方で、同条は少年のとき罪を犯した者に実名報道されない権利を与えるものではなく、同条の違反は当該報道が不法行為に当たるか否かの判断に当たって一事情として考慮されるという考え方もあるところでございます。
では、ネットで被疑者の個人情報が流布されていることをもって報道機関が実名報道に踏み込んだときに、既に公表された情報であるので民事でプライバシー侵害に基づく不法行為責任が問われることはないというふうに考えていいのかどうか、お聞かせください。
では、実名報道による不法行為が成立するかどうかを判断する際に、全国紙などの新聞であったりテレビがニュースで報道する場合と個人がインターネットの掲示板に書き込むなどの場合では、行為の性質の違いがそうした判断の中で考慮されるのかどうか、お聞かせください。
まず、何よりも表現の自由は立憲民主制を支える基本的な権利として非常に重要なものであり、また、その際には、その表現が正確であるということを担保する上でも、人間について実名で報道をするということと、あるいは、非常に社会的に批判を浴びそうな、しかし意見を言わなければいけないというときに匿名表現の自由が保障されるということ、これら表現の自由の保障の中で、実名報道であったりあるいは匿名表現の自由というものが保障
○山田太郎君 次は宍戸先生にお伺いしたいんですが、四ページなんですけれども、ちょっと内容が直接、個人情報保護とずれてくる可能性があると思いますが、報道の姿勢として、いわゆる実名報道の問題というのをどういうふうに考えればいいのかということについても御意見いただきたいと思います。
そういう意味で、実名報道のことや、それから職業制限などができてしまうということは、その被害者の感情にも合わない、逆方向だろうというふうに思います。 それから、全員が少年院に行って被害者の方に納得してもらえるような更生を果たし、贖罪の気持ちを持てるかというと、それは一〇〇%全員ということはないと思います。
やはり憲法上は報道の自由といったものに重要な価値がございますので、やはり実名報道が原則であって、推知報道禁止は例外的な規定であるという観点から議論をする必要があると考えております。
犯罪被害者がその意思に反して実名報道され、プライバシーが社会にさらされたり名誉が毀損されたりという現実があることが問題なのであって、被害者の権利が保障されるように改善すべきことだろうというふうに思います。被害者の権利が侵害されているから加害者の権利も侵害していいんだという両方をおとしめる方向ではなくて、両方の権利をより高めるという方向に法制度としては持っていくべきだろうと思います。
法務大臣は、実名報道が少年犯罪への抑止効果があると考えていらっしゃるでしょうか。 一方、刑事裁判所の事実審理の結果によっては、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。しかし、この時点で既に広く推知報道がなされているのですから、少年法の理念とは矛盾することにならないでしょうか。審理の結果、無罪になる可能性は否定できません。
実名報道などの推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
今回の法改正では、少年法の適用年齢を現行どおり二十歳未満にとどめつつ、十八歳、十九歳の検察逆送致の罪種の範囲を拡大し、起訴後の実名報道も解禁するとしています。後ほど個々の問題点に触れますが、権利と責任、そして罪と罰のいずれのバランスも欠く、中途半端な法整備ではないかと我々は考えます。 十八歳、十九歳は成人なのか少年なのか。
ちょっと前提としてこれも確認させていただきたいんですが、実名報道ということが出ているので、確認いたしますと、委員の設例は、十八歳の者の実名が報道されるということでございますね。その実名が十七歳の者の推知事項になるのではないかということでございます。
その上で、委員は、先ほど来、その十八歳の者の名前などを報道すると十七歳を推知することになってしまうのは問題なんじゃないだろうかという問題意識でお答えになっていますので……(串田委員「そんなことは言ってないですよ」と呼ぶ)要するに、その十八歳の者の実名報道が、十七歳の者との関係で、六十一条でちゃんと禁止されるのかということでございます。
そのため、委員がおっしゃっておられる事例のように、十七歳の少年と十八歳の少年の共犯事件において、このような基準に照らしまして、十八歳の少年の実名報道が十七歳の少年を当該事件の本人であると推知することができるような情報に当たる場合には、その十八歳の少年の実名報道は少年法六十一条に違反するものとして禁止されることになると考えられます。
○山花委員 令和三年三月に第四次犯罪被害者等基本計画というのがあって、その二十ページのところに、警察による被害者の実名報道、匿名報道についてはとございますので、それに書かれていることなんだろうとは思います。
今般、推知報道を一部解禁することによりまして、実際に報道機関がどれだけ実名報道をするかということにつきましては、先ほど新聞協会さんの覚書というかを御紹介いただきましたけれども、そして、実名報道された者が実際にどれだけ再犯に及ぶかにつきましては、これはなかなか申し上げるということは難しいことでございます。
それで、実名報道、推知報道の幅を広げることが犯罪抑止効果につながるという論に対して、私自身も、国会図書館などに依頼をして、国内外における科学的根拠、特に統計学的な根拠を調査をしていただいたのですが、残念ながら、そうしたエビデンスを発見することはできませんでした。 そこで、大臣に伺いますが、推知報道の拡大が犯罪抑止につながるという論証がなされたエビデンス、これ自体は御存じですか。
その上で、さっき、制限しないというのは、推知報道の禁止が解除されたからといって、報道機関は必ず実名報道しなきゃいけないというものではございませんで、どういった場合に報道するかというのは、報道機関の判断に委ねられているところでございまして、この点は、法制審議会の議論におきましても、報道機関の代表の方が部会の委員に加わっておりまして、報道機関は、その事案ごとに適切に判断しながら、実名報道等をどうするか考
もちろん、安易にアルバイト感覚で応募してしまう少年にも落ち度があるわけですけれども、それを例えば検察官送致にする、そして実名報道をするということは非常に問題となっていくのではないかというふうに思います。 それから、虞犯少年の切捨て、少年法の六十五条に相当するものだと思いますけれども、これも大変問題ではないかというふうに思います。
推知報道、いわゆる実名報道の禁止解除について質問します。 なぜ少年だけが実名報道されないのか、被害者やその家族からすれば不公平感がありますし、一部世論からも批判のあるところです。 改正案では、特定少年が公判請求された段階で推知報道を解除するとしましたが、なぜこのような改正となったのか、特定少年に限らず、少年事件全般についても推知報道の解除を検討されなかったのか、法務大臣の答弁を求めます。
次に、本法律案では、十八歳、十九歳の者について、公判請求された場合には、いわゆる実名報道を解禁することとしています。他方、被害者の実名やプライバシーは無制限にさらされています。 非行少年の実名を公表するか否かより、むしろ被害者のプライバシー保護を確保する施策が必要だと考えますが、それを踏まえて、今回の実名報道の解禁についての法務大臣の御見解を伺います。
次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
○国務大臣(山下貴司君) お尋ねの、報道機関による犯罪被害者の実名報道の必要性や犯罪報道の在り方自体については、これはやはり報道を行う報道機関において判断されるべき事柄と考えておりまして、法務大臣としてはお答えする立場にないということでございます。
本日は、被害者の実名報道について質問いたします。 犯罪の被害者となった事実は秘匿したいと思うのが自然な、情報であり、これが公表されると平穏な生活を取り戻すことが困難になるケースが多々あります。そのため、取扱いにおいては慎重な配慮が必要でございます。 取扱いに配慮が必要な情報として、個人情報保護法における要配慮個人情報がありますが、まず、これがどういったものなのか、御説明願います。
平穏な生活を取り戻すことを困難にする犯罪被害者の実名報道はそもそも本当に必要なのか、しっかりと検討することが大切だと思います。 山下法務大臣は、報道機関による犯罪被害者の実名報道の必要性及び捜査機関による犯罪被害者の実名発表の必要性についてどのようにお考えでしょうか、また、被害者の人権擁護の観点から、犯罪報道はどうあるべきとお考えでしょうか、お教え願います。
○若松謙維君 法制審の審議を見守るということでありますけれども、是非、私が申し上げましたように、少年法という、これがあくまでも二十歳ということであれば、十八歳、十九歳については、やはりしっかりと実名報道というのはすべきではないということを改めて主張申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。
少年法で少年とされている以上、犯罪を行った十八歳、十九歳の成年については、適切な処分を受けて立ち直ることに支障が出ないよう、これまでどおり実名報道を控えることをマスコミ等の業界団体にやっぱり要請することが大事ではないかと、そう思いますが、法務省の見解はいかがでしょうか。
大規模災害時の安否情報にメディアが果たす役割は大きく、メディアスクラムを避け、公共的な役割を果たしているという信頼が基礎となるわけでありまして、実名報道にはルールやメディア側のリテラシーが重要と考えます。 こういった点、国と自治体、またメディアの責任、そして今後の議論の在り方、大臣、お考えをお伺いいたします。
私個人の考えとしては、社会的に大きな影響力のあった事件に関しましては、特定の凶悪事案につき、実名報道であるとか、また、犯人が犯罪に至るまでの経緯、その背景というものをしっかり社会に出すことも大変重要なことだと思っております。
この法務省の人権擁護機関をもってしても、先ほど私が述べました平成十五年の最高裁判決で、事件によっては少年法があっても実名報道はあり得る、その判決が出て以降、法務省の人権擁護機関の取り組みも一層慎重なものになった、そういう答弁も出ております。 では、これは実際に、法務省としてどういうふうに、問題であるとお話をされて、解決をされていくのか。少年法の趣旨にのっとって現状を規制していくのか。
まず、六十一条なんですが、いわゆる少年犯罪の加害者の実名報道を禁止した六十一条、条文は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と。
実は、前に谷垣さんが法務大臣をされていたときに、これは平成二十五年三月二十一日、参議院の法務委員会での大臣の御発言なんですが、このときも、質問者の側が具体的な加害者の少年の実名報道に触れて、少年犯罪の実名報道のあり方について見解を伺った、その大臣の答弁ですね。
そうすると、放送局というのは、これまで、報道の自由とは何かとか、あるいは実名報道か匿名報道かとかいろいろなことを考えて、これまでの蓄積の中で現在の形があるわけですね。
ところが、当時の事件、それはやったことですから、これは事実は事実なんですが、実名報道された記事とか、そのコピペしたブログなんかがいつまでもホームページに残っているので、なかなか就職活動に行っても、平たく言えば、名前を検索したらそれがばっと出てくるわけですね。
次に、これも結構、昨今ニュースになったんですけれども、いろいろな図書館とか書店とかで「アンネの日記」が破られる、破損されるという事件があって、犯人も、容疑者が逮捕されたというふうな報道になっていますけれども、年齢が三十歳を超えていて、なぜかこの事件は実名報道がないというのが、非常に見ていてどうなのかなというところを思うんですけれども、これは単純に器物破損という問題だけではなくて、やはりユダヤの方々からすれば
また、例えば、仮にでございますけれども、成年年齢の引き下げに合わせて少年法を適用する年齢が引き下げられる場合には、十八歳の年齢を迎えた生徒、高校生は実名報道等の制限が適用されなくなることから、生徒の個人名とともに学校名の報道などが行われることが考えられ、当該学校の他の生徒に対する影響が生ずるおそれがあるのではないか、そのような影響についても検討すべき課題かと受けとめております。