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44件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号

実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。しかし、起訴された時点で既に広く推知報道がなされてしまっているのです。社会復帰を支援する家族生活にも著しい困難をもたらし、帰住先を失うことで、対象者更生を妨げるおそれもあります。

真山勇一

2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

少年顔写真やそういった実名報道ですね、推知報道禁止されていたとしても、非常に世間的に重大事件と言われるような事件でしたら週刊誌などが実名報道をする、顔写真を掲載するなどということもこれまでにあります。ここに関しては、報道の自由がある、表現の自由がある、若しくはそういったことに対する罰則規定がないということで黙認されているようなのが現実現状ではないかというふうに思います。  

清水貴之

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

例えば、同条違反報道少年に対する人権侵害行為として特段の事情がない限り不法行為に当たるという考え方がある一方で、同条は少年のとき罪を犯した者に実名報道されない権利を与えるものではなく、同条の違反当該報道不法行為に当たるか否かの判断に当たって一事情として考慮されるという考え方もあるところでございます。  

川原隆司

2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号

まず、何よりも表現の自由は立憲民主制を支える基本的な権利として非常に重要なものであり、また、その際には、その表現が正確であるということを担保する上でも、人間について実名報道をするということと、あるいは、非常に社会的に批判を浴びそうな、しかし意見を言わなければいけないというときに匿名表現の自由が保障されるということ、これら表現の自由の保障の中で、実名報道であったりあるいは匿名表現の自由というものが保障

宍戸常寿

2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号

そういう意味で、実名報道のことや、それから職業制限などができてしまうということは、その被害者の感情にも合わない、逆方向だろうというふうに思います。  それから、全員少年院に行って被害者の方に納得してもらえるような更生を果たし、贖罪の気持ちを持てるかというと、それは一〇〇%全員ということはないと思います。  

川村百合

2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号

犯罪被害者がその意思に反して実名報道され、プライバシー社会にさらされたり名誉が毀損されたりという現実があることが問題なのであって、被害者権利保障されるように改善すべきことだろうというふうに思います。被害者権利が侵害されているから加害者権利も侵害していいんだという両方をおとしめる方向ではなくて、両方権利をより高めるという方向法制度としては持っていくべきだろうと思います。

川村百合

2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

法務大臣は、実名報道少年犯罪への抑止効果があると考えていらっしゃるでしょうか。  一方、刑事裁判所の事実審理の結果によっては、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。しかし、この時点で既に広く推知報道がなされているのですから、少年法の理念とは矛盾することにならないでしょうか。審理の結果、無罪になる可能性は否定できません。

真山勇一

2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

今回の法改正では、少年法適用年齢現行どおり二十歳未満にとどめつつ、十八歳、十九歳の検察逆送致罪種の範囲を拡大し、起訴後の実名報道も解禁するとしています。後ほど個々の問題点に触れますが、権利責任、そして罪と罰のいずれのバランスも欠く、中途半端な法整備ではないかと我々は考えます。  十八歳、十九歳は成人なのか少年なのか。

清水貴之

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

その上で、委員は、先ほど来、その十八歳の者の名前などを報道すると十七歳を推知することになってしまうのは問題なんじゃないだろうかという問題意識でお答えになっていますので……(串田委員「そんなことは言ってないですよ」と呼ぶ)要するに、その十八歳の者の実名報道が、十七歳の者との関係で、六十一条でちゃんと禁止されるのかということでございます。  

川原隆司

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

そのため、委員がおっしゃっておられる事例のように、十七歳の少年と十八歳の少年共犯事件において、このような基準に照らしまして、十八歳の少年実名報道が十七歳の少年当該事件本人であると推知することができるような情報に当たる場合には、その十八歳の少年実名報道少年法六十一条に違反するものとして禁止されることになると考えられます。

川原隆司

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

今般、推知報道を一部解禁することによりまして、実際に報道機関がどれだけ実名報道をするかということにつきましては、先ほど新聞協会さんの覚書というかを御紹介いただきましたけれども、そして、実名報道された者が実際にどれだけ再犯に及ぶかにつきましては、これはなかなか申し上げるということは難しいことでございます。  

上川陽子

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

それで、実名報道、推知報道の幅を広げることが犯罪抑止効果につながるという論に対して、私自身も、国会図書館などに依頼をして、国内外における科学的根拠、特に統計学的な根拠を調査をしていただいたのですが、残念ながら、そうしたエビデンスを発見することはできませんでした。  そこで、大臣に伺いますが、推知報道の拡大が犯罪抑止につながるという論証がなされたエビデンス、これ自体は御存じですか。

中谷一馬

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

その上で、さっき、制限しないというのは、推知報道禁止解除されたからといって、報道機関は必ず実名報道しなきゃいけないというものではございませんで、どういった場合に報道するかというのは、報道機関判断に委ねられているところでございまして、この点は、法制審議会議論におきましても、報道機関の代表の方が部会の委員に加わっておりまして、報道機関は、その事案ごとに適切に判断しながら、実名報道等をどうするか考

川原隆司

2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号

もちろん、安易にアルバイト感覚で応募してしまう少年にも落ち度があるわけですけれども、それを例えば検察官送致にする、そして実名報道をするということは非常に問題となっていくのではないかというふうに思います。  それから、虞犯少年の切捨て、少年法の六十五条に相当するものだと思いますけれども、これも大変問題ではないかというふうに思います。

片山徒有

2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号

推知報道、いわゆる実名報道禁止解除について質問します。  なぜ少年だけが実名報道されないのか、被害者やその家族からすれば不公平感がありますし、一部世論からも批判のあるところです。  改正案では、特定少年が公判請求された段階で推知報道解除するとしましたが、なぜこのような改正となったのか、特定少年に限らず、少年事件全般についても推知報道解除を検討されなかったのか、法務大臣答弁を求めます。  

浜地雅一

2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号

次に、本法律案では、十八歳、十九歳の者について、公判請求された場合には、いわゆる実名報道を解禁することとしています。他方、被害者実名プライバシーは無制限にさらされています。  非行少年実名を公表するか否かより、むしろ被害者プライバシー保護を確保する施策が必要だと考えますが、それを踏まえて、今回の実名報道の解禁についての法務大臣の御見解を伺います。  

山田賢司

2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号

本日は、被害者実名報道について質問いたします。  犯罪被害者となった事実は秘匿したいと思うのが自然な、情報であり、これが公表されると平穏な生活を取り戻すことが困難になるケースが多々あります。そのため、取扱いにおいては慎重な配慮が必要でございます。  取扱い配慮が必要な情報として、個人情報保護法における要配慮個人情報がありますが、まず、これがどういったものなのか、御説明願います。

山口和之

2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号

平穏な生活を取り戻すことを困難にする犯罪被害者実名報道はそもそも本当に必要なのか、しっかりと検討することが大切だと思います。  山下法務大臣は、報道機関による犯罪被害者実名報道必要性及び捜査機関による犯罪被害者実名発表必要性についてどのようにお考えでしょうか、また、被害者人権擁護観点から、犯罪報道はどうあるべきとお考えでしょうか、お教え願います。

山口和之

2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号

若松謙維君 法制審の審議を見守るということでありますけれども、是非、私が申し上げましたように、少年法という、これがあくまでも二十歳ということであれば、十八歳、十九歳については、やはりしっかりと実名報道というのはすべきではないということを改めて主張申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。  

若松謙維

2018-04-13 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号

規模災害時の安否情報メディアが果たす役割は大きく、メディアスクラムを避け、公共的な役割を果たしているという信頼が基礎となるわけでありまして、実名報道にはルールやメディア側のリテラシーが重要と考えます。  こういった点、国と自治体、またメディア責任、そして今後の議論在り方大臣、お考えをお伺いいたします。

木戸口英司

2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号

この法務省人権擁護機関をもってしても、先ほど私が述べました平成十五年の最高裁判決で、事件によっては少年法があっても実名報道はあり得る、その判決が出て以降、法務省人権擁護機関の取り組みも一層慎重なものになった、そういう答弁も出ております。  では、これは実際に、法務省としてどういうふうに、問題であるとお話をされて、解決をされていくのか。少年法趣旨にのっとって現状を規制していくのか。

井出庸生

2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号

まず、六十一条なんですが、いわゆる少年犯罪加害者実名報道禁止した六十一条、条文は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件本人であることを推知することができるような記事又は写真新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と。  

井出庸生

2014-03-19 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

次に、これも結構、昨今ニュースになったんですけれども、いろいろな図書館とか書店とかで「アンネの日記」が破られる、破損されるという事件があって、犯人も、容疑者が逮捕されたというふうな報道になっていますけれども、年齢が三十歳を超えていて、なぜかこの事件実名報道がないというのが、非常に見ていてどうなのかなというところを思うんですけれども、これは単純に器物破損という問題だけではなくて、やはりユダヤの方々からすれば

中丸啓

2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号

また、例えば、仮にでございますけれども、成年年齢の引き下げに合わせて少年法を適用する年齢が引き下げられる場合には、十八歳の年齢を迎えた生徒、高校生は実名報道等の制限が適用されなくなることから、生徒個人名とともに学校名報道などが行われることが考えられ、当該学校の他の生徒に対する影響が生ずるおそれがあるのではないか、そのような影響についても検討すべき課題かと受けとめております。  

布村幸彦