1964-06-25 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第42号
そういう点も考慮いたしまして、附帯決議がさらにありましたことでもございますので、附帯決議どおり、実務補習等の成果がさらにあがるように積極的に配慮をしてまいりたいと考えております。
そういう点も考慮いたしまして、附帯決議がさらにありましたことでもございますので、附帯決議どおり、実務補習等の成果がさらにあがるように積極的に配慮をしてまいりたいと考えております。
公認会計士特例試験等に関する法律案は、わが国の職業会計人制度の整備統一等に資するため、計理士制度を昭和四十二年三月三十一日をもって廃止し、それまでの期間五回を限って公認会計士特例試験を実施することとし、また本年四月一日現在において、主として計理士業務を営む者で税理士資格を有しない者に対しては、認定により税理士資格を付与するとともに、公認会計士第三次試験の実施状況等に顧み、実務補習等の成果がよりよく反映
二、政府は、公認会計士試験第二次試験合格者が履習しなければならない実務補習等の成果がさらにあがるよう積極的に配慮すべきである。 案文は以上のとおりでございまして、賢明なる皆さんはすでに御了解のことと思いますが、簡単に趣旨を説明させていただきます。 今度の特例試験の実施期限が昭和四十二年三月三十一日となっておりますが、この期限と計理士制度を廃止する期限とが軌を一にしております。
すなわち、昭和二十九年七月三十一日までに特別公認会計士試験を受けることができる資格のある者に対し、第三次試験を受けるため必要な専門的学識を有するかどうかを判定するための検定を行うこととし、これに合格した者は、三年間の実務補習等の期間の経過を要しないで、ただちに第三次試験を受けることができることといたしております。 本法案は参議院先議でありまして、参議院におきましては修正議決いたしております。
特別公認会計士試験の実施状況から考え、又公認会計士試験制度の確立を図るために、この際公認会計士となるには、何人も第三次試験に合格しなければならないという原則を確立する一方、特別公認会計士試験制度が本年七月三十一日で廃止されますので、暫定措置として、特別公認会計士試験の受験資格者に対し、第三次試験を受けるため必要な専門的学識を有するかどうかを判定するための検定を行うこととし、これに合格した者は、三年間の実務補習等
すなわち昭和二十九年七月三十一日までに特別公認会計士試験を受けることができる資格のある者に対し、第三次試験を受けるため、必要な専門的学識を有するかどうかを判定するための検定を行うこととし、これに合格した者は、三年間の実務補習等の期間の経過を要しないで、ただちに第三次試験を受けることができることといたしました。
即ち、昭和二十九年七月三十一日までに特別公認会計士試験を受けることができる資格のある者に対し、第三次試験を受けるため必要な専門的学識を有するかどうかを判定するための検定を行うこととし、これに合格した者は、三年間の実務補習等の期間の経過を要しないで、直ちに第三次試験を受けることができることといたしました。