2003-07-01 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
先ほどから少し、アクチュアリー協会のああいう実務基準というようなものは一つの参考になるということを申し上げておりますが、そういう前提を置いた上で、なおかつ「保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」というのは、単に保険業の継続が困難となる可能性があるといった程度ではなく、現時点で破綻の要件であります保険業の継続が困難である状態には至っておりませんが、将来を見通して、今そういう前提で見通して契約条件の
先ほどから少し、アクチュアリー協会のああいう実務基準というようなものは一つの参考になるということを申し上げておりますが、そういう前提を置いた上で、なおかつ「保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」というのは、単に保険業の継続が困難となる可能性があるといった程度ではなく、現時点で破綻の要件であります保険業の継続が困難である状態には至っておりませんが、将来を見通して、今そういう前提で見通して契約条件の
○政府参考人(藤原隆君) 基本的に合理的なものであればそれはよろしいと思うんですが、その一つの指針としまして、今申し上げました日本アクチュアリー会の実務基準というのがございます。
これにつきまして、実務面につきまして、先ほど申し上げました日本アクチュアリー会がやはり実務指針を策定いたしておりまして、予測における前提の置き方が客観的かつ妥当であるかということを判断する際には、この日本アクチュアリー会の定めております実務指針というのが一つの、実務基準ですか、これが一つの参考になって、これに準ずる形で算定していただけるというふうに思っております。
○藤原政府参考人 事務ガイドラインにつきましてはこれから検討するわけでございますが、先ほど来ちょっと申し上げておりますように、例えば一つの考え方として、日本アクチュアリー会が実務基準というのを定めておりますので、これと類似の方法であるとか、いろいろな定め方はあると思いますけれども、先ほど御説明申し上げましたような考え方を示せば、あるいはそのとおりになるかわかりませんが、いずれにせよ、一つの基準を、直近
ただ、それでは客観的な前提がどういうものがあり得るのかということについは、これはさまざま考え方があるんですが、例えば、現在、日本アクチュアリー会が実務基準を策定しておるわけでございますが、そこで使われているような一つの基準、前提の置き方というのも一つの客観的な基準ではなかろうかということでございます。
例えば、保険会社では保険計理人が毎年将来収支の分析を行うこととされておりまして、これにつきましての実務につきましては、先ほど申しました日本アクチュアリー会が実務基準というのを策定いたしております。予測における前提の置き方が客観的かつ妥当であるか、これを判断する際には、この実務基準に定められている方法なども一つの参考になるんじゃないかというふうに思っております。
以上、結論しますと、本法は不要であり、金融庁は、ソルベンシーマージンの定義や早期是正措置の発動基準、将来収支分析の実務基準を見直すことによって、責任準備金のカットや大幅な早期解約控除の設定が不要な時点で破綻処理を行うべきだというふうに考えております。 以上です。(拍手)
これは金融審議会のレポートの中身ですが、「現在、寄与分の計算方法の詳細が明確でないので、諸外国の例も参考にしつつ、今後、寄与分計算の実務的手法、例えば、保険群団のとり方、計算期間等について、ガイドライン・実務基準において具体化・明確化を図ることを検討する必要がある。」こう述べられています。 この点について、大蔵省は現在どういうふうに考えているのか。
○矢島委員 いずれにしろ、アクチュアリー会が実務基準を出していくということですけれども、やはり私は、事は保険契約者の権利に関する問題ですから、いわゆる保険相互会社の株式会社への転換を急ぐのだという立場ではなくて、保険契約者の権利を守るという立場で検討するということが非常に重要だと思います。そういう立場で進めていく、こう考えてよろしいですか。
ただいま御指摘の具体的な寄与分の計算方法につきましては、法文上は保険業法に規定がございますが、ただいま引用していただいたとおり、どの程度の保険グループごとに計算するか、どれぐらいの期間をとって計算するのか等々、非常に保険商品ごとに難しい問題もございますので、これは、専門家たる日本アクチュアリー会において実務基準の作成をお願いいたしておりまして、最終的にもアクチュアリー会から出される実務基準ということになろうかと
あるいは、最後の収支分析の具体的な方法でございますけれども、これにつきましては、日本アクチュアリー会におきましていろいろ自主基準を御検討中でございますので、これの基準の明確化あるいは精緻化というような実務基準の見直しを検討していただいておりますので、こういったところで対応をしてまいりたい。 そういうことで特に法律の中で明示的な規定が入っていない、こんなふうに理解をいたしておるところでございます。