1984-04-06 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
それから仕切り価格でございますが、これは先ほど申し上げましたように、協会は元売業者と営業契約を締結しているわけでございまして、元売とそれから実務代行者との間の問題でございます仕切り価格につきましては、公団も施設協会もいずれも把握してないというふうに聞いております。
それから仕切り価格でございますが、これは先ほど申し上げましたように、協会は元売業者と営業契約を締結しているわけでございまして、元売とそれから実務代行者との間の問題でございます仕切り価格につきましては、公団も施設協会もいずれも把握してないというふうに聞いております。
どもは、国内のライセンスメーカーと申しますか、メーカーと契約をするわけでございまして、その国内のメーカーは、機体に関しましてはロッキード社と契約する、こういうことになっておるわけでございまして、その国内のメーカーとロッキード社との間の部品などの輸送その他につきまして、まあ私どもは直接は関与しておらないわけでございますが、ただいまのところロッキード社は国内に代理店と申しますか、こういう場合には恐らく実務代行
そこで事故が起こったら、その実務代行だといって、三光汽船が香港につくった、投資をしたその子会社から人がやってくる。これはつまりパシフィック・バルクキャリア社というものが幽霊会社であるということをはっきりと証明しているのじゃないでしょうか。どうでしょう。
そうして商社は実務代行契約、これを高炉メーカーと結びまして輸入決済実務あるいは配船、これを行なうだけなんです。ですから商社には何のリスクもないわけです。この場合には為替リスクも全部高炉メーカーが負担するというふうになっているわけですね。それからLCベース、この輸出取引、これも売り先がもし支払わない場合には現地の銀行が肩がわりする、こういうことになっているわけですね。
税金の問題も、結局は消費者へ転嫁するのはなかなか困難で、はさみ打ちになって、ここでいろいろのもがきがありますが、徴税の実務代行を、事実上このガソリンスタンドや何かの中小企業がやっているにもかかわらず、そのほうの恩恵はどっちかといえば、メーカーのほうに流れていってしまうというような、具体的な事例もあるのですが、これは外国資本が大部分ですが、これに押されてきている日本の中小企業の実態というものを十分に把握
○説明員(森茂雄君) ただいまのバナナの輸入方式に関連する市場取引についての内容の御質問でありますが、これは農林、通産両省合議の上でバナナの輸入方式につきまして二百二十五万ドル、ジェトロに割り当てる、それからジェトロの輸入売り渡しの実務代行者を選定するというこの選定の中に入札参加者の資格者といたしまして青バナナの加工施設を所有する者、またはその使用権を有する者であって、中央卸売市場の施設について使用権等
○説明員(日比野健児君) 二十九年の上期まではバナナ、パイ・カンの場合はリンクに使っておりましたが、それ以後は外貨をジェトロに割り当てまして、スジコとか時計は違いますが、一括割り当てまして、そこから実務代行者にジェトロがそれについて割り振りをする、今度のようなバナナについてはいろいろな方式が違っております。
○岡三郎君 ですからその実務代行者というものですね。結局ジェトロが受けて、そのジェトロが実務代行者にそれを割り振りをしておると思うのですから、その割り振りの状態を、二十九年度以降でいいのですがね、それを一つ資料にして出してもらいたい。 それからここに大体資料が提出されておるわけですが、大体政府の方で今回吸い上げるいわゆる利潤ですね。
それを実務代行者にあらずして、以外のものに外貨を割り当てるということになりますと、その大方針はくずれてくることになって参りますが、これはとんでもないことだ。そうであったら日本の紡績や織場は何もこの際憂いはないということになって参ります。そういう方針でバナナのような方針でいかれるということであれば、関西から中部にかけての紡績業者はこんなありがたいことはない、ありがたいありがたいということになる。
○加藤(清)委員 これを買い付ける場合に、先ほどのお話でございますと、その契約、大体の協約は国家がやるのだが、あとは実務代行者の腕次第にまかせる、こういうお話でございました。すると、その実務代行者はどのように選定され、すでにきまっておるとするならば、それはどこの商社がやることになっておりますか。
これは最初は、極東貿易株式会社に実務代行をさせます場合に、全社がまず小売商を通じて代金を前受けする、そうしまして、会社が金を受け取りまして、これを日本勧業銀行の特別口座に預け入れ、政府の指示に従って政府にこれを納める、そして政府はこれを外国に送金しまして、書籍を輸入して、これを小売商を通じて売りさばく、こういう仕組みであったわけでありますが、その後、代金を先に取ることが購読者に不便であるということで
ただその極東貿易の実務代行を頼むにつきまして、通産省といたしまして相当の金を扱わせたのでございますから、それに相応ずる保証金といいますか、そういうものを取るべきであったのです。当時担当といたしましては業者からの単名手形をもらったわけでありますが、これは銀行の保証もついておりませんので、信憑力の弱さというものがあるわけであります。
それから第二の御質問ございましたことを簡単に申し上げますと、輸入実務代行につきまして、いわば実務代行者の不信行為によって、それが損失をいたしたということになっております。会計検査院からその業者の監督が十分でなかったから使い込んでしまって、あとばたばたされてみても結局とれなかったのだから、監督不十分じゃないか、いわばそこを強く指摘されておるわけであります。
むしろ進んでもつと強力な輸出会社、特にメーカーを中核といたしました輸出会社をつくりまして、非常に数ある輸出業者のうちから適当なる人がこの輸出会社の実務代行ということをいたすことの方が、これらの硫安輸出の現状からいたしまして特に必要と私は考えるのでございまして、この点はやはり現在の輸出組合の運用では満たし得ない問題を根本的に含んでおる、私はこう考えるのでございます。
それから次は八百三十一号でありますが、これは外国図書の輸入に関しまして、極東貿易に実務代行をいたさせまして、その間千八百余万円の損失を生じた、こういう事態でございます。これは最初のときは小売商その他実需者から代金を前納させまして、これを日本勧業銀行に特別口座を設けさして極東貿易の名儀で預金さしておる。
そうして単にこの会社の善意な或いは誠実な実務代行を期待することに終始しておつた。こういうふうにしか見えないし、その後この会社に対して当然なさるべき監査も行なつたような形跡もない。従つてこの政府損失の間接の原因としては、通産省当局の担当関係者の契約締結についての注意の不行届きと監督上の過失にあるものと認めざるを得ない、こういうのが検査院の指摘の要点でございます。
二十八年度におきましては、われわれの立場からいたしましても、できるだけ政府の直接取引にいたしまして、中間には実務代行、たとえば運送業務というようなきわめて限定された仕事にしかタッチさせないような方式を選びたいと考えまして、二十八年度につきましてはそのような措置をとつた次第でございます。
それから第二点の、買い上げて輸出する商品の検査等についてどういう仕組みでやつておつたか、あるいはどういう契約でやつておつたか、こういう点のお問合せでございますが、毎々御説明申し上げる通り、貿易特別会計としては、各種の公団、さらに公団は実務代行機関等を使つて買い上げをやつておりましたので、それらの機関と最終の商品の販売業者、メーカーとの間において買上げの際に品質等について一定の保証をするというような契約
その当時、輸出物にせよ、あるいは内地の物にせよ、石炭を山元から買います場合には、配炭公団なり、日本石炭株式会社なりが、実務代行機関を使いまして、一緒にこれを買い上げておつたんじやないかと思います。そうすると、石炭の置場は、申すまでもなく、どこにでも置くわけには参りませんので、おそらく若松なら若松、唐津なら唐津に、港頭貯炭場を設けるわけでございますから、そこへ集積されてあつた。
○池田会計検査院説明員 石炭代の対内関係におきます支払いの関係は、この前の委員会におきましても御説明申し上げたと思いますが、配炭公団になりましてからは、配炭公団が一手に各炭鉱業者から石炭を買い取りまして、本件のような輸出いたしまする石炭は、これを鉱工品貿易公団が受取りまして、鉱工品貿易公団の方から配炭公団に支払いをいたす、鉱工品貿易公団は直接政府の貿易の実務代行をする関係で実際上外国の方の輸出の手続
そこでお手許にお配り申上げておりますが、別表にございます通り、文部省、厚生省、通産省、それぞれ実務代行会社があるのでございまするが、結論として今年の十月末日現在における未収金が二千二万六千六百六十五円と相成つておるのでございます。お手許にお配りしましたうちで、ちよつと訂正をお願いしたい点がございます。それは第二枚目の値引きについてという注は、三行目に移して頂きたいのでございます。
○政府委員(中野哲夫君) 只今会計検査院から当時出保管が多かつたのが、かような事件を誘起するような理由になつたという御説明がございましたが、これにつきましては当時戦災によりまして営業倉庫が非常に不足いたしておりましたところへ、各種の援助物資或いは輸入物資が入つて参りましたので、止むを得ずその輸入した品物を買おうとする会社その他の需要者の会社、或いは販売会社の実務代行をしておる販売会社の倉庫に入れる、
それから文部省と厚生省は、それぞれ関係官庁が形式的に契約当事者に相成つておりましたのですが、官庁が予算面の裏付けなくこういう契約をして、その履行に困窮しまして、その後業者と関係官庁といろいろ折衝しまして、この実務代行者が現在は債務者に相成つております。
資金の管理当を得ないもの五件(七一七—七二一) 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの一件(七二二) (七)油糧配給公団 売掛金の整理が著しく不良なもの一件(七二三) 架空の名義で支払いこれを給与等に充当したもの一件(七二四) 予算の制をみだつたもの一件(七二五) 売買差益積立金の一部を予算外に経理したもの一件(七二六) 麻袋の回収実務代行手数料
次に、報告書二百二十一ページ、不正行為、報告番号七二七、職員の不正行為により公団に損害を與えたもの及びその他、報告番号七二八、麻袋回収実務代行料を過拂いしたもの、右二件を一括して公団関係者から説明を願います。田中説明員。
○首藤政府委員 最近日ソの貿易が大分久しく中絶いたしておりますが、以前の貿易は日本の政府と向うの政府との貿易ということになつておりまして、その場合に、日本の政府が輸入してそれをそれぞれの業界の適当者の実務代行者として、販売なり配給をいたしておりた、こういう方法をとつておつたのであります。おそらく現在でもこういう方法をとらざるを得ないというふうに考えております。
残りの二千四百万円ばかりのものが、物で返つて来るか、あるいは物が滅失したり毀損したりしておつたならば、金で賠償させるかという問題に相なるわけでございますが、中には、実は実務代行を受けましたものが詐欺盗難等にあいまして、品物を紛失しておるという事件等もからんでおります関係上、この九月末までには問題が解決しそうもないのであります。