2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
○金子政府参考人 御指摘のサブドレーンの排水でありますとか、これから放出を予定をされますALPS処理済み水も含めまして、東京電力福島第一原子力発電所の中で発災以降に発生しました瓦れきや汚染水等からの放射線につきましては、敷地境界における実効線量が一年当たり一ミリシーベルト未満となるように規制で求めております。
○金子政府参考人 御指摘のサブドレーンの排水でありますとか、これから放出を予定をされますALPS処理済み水も含めまして、東京電力福島第一原子力発電所の中で発災以降に発生しました瓦れきや汚染水等からの放射線につきましては、敷地境界における実効線量が一年当たり一ミリシーベルト未満となるように規制で求めております。
この報告書では、東京電力福島第一原子力発電所事故後に策定された食品に関する基準、それから空間線量率と実効線量の関係を取り上げ、運用実態等について整理を行ってございます。
それで、問題のこの胃のバリウム検査による被曝量なんですけれども、これも事前に厚労省の担当者から資料をいただいたところ、胃のエックス線撮影法ガイドライン改訂版二〇一一年の対策型検診撮影法に基づく平均実効線量については四・四一ミリシーベルトとの報告がなされていますと、出典も付けていただきました。
加えまして、環境省として、作業員の実効線量が年間二十ミリシーベルトを超えた場合に環境省に報告させることとしているほか、福島労働局及び福島県と合同での除染現場のパトロールや、法令遵守における講習会での説明等も実施してきたところでございます。 今後とも、除染作業員の適切な被曝管理が図られるよう、必要な取組を行ってまいります。
まず、多核種除去装置の運用方針についてちょっとお話をさせていただければというふうに思いますが、放射性物質によります敷地境界での追加的な実効線量、これは年間一ミリシーベルト未満ということになってございますが、これを維持するために、実は吸着材の交換頻度を少なくすることで稼働率を向上させまして、線量の高い汚染水を可能な限り速やかに処理する方針で運用を行ってございます。
つまり、年間一ミリシーベルトに相当する個人が受ける実効線量は、一時間当たりだと一マイクロシーベルト程度なのではないか、こういうことであります。 さらに、別な論点として、年間一ミリシーベルトという数値をどう考えるか。 もともとこれは健康に影響があるかどうかの境目を示すものではありません。こういう数値は、私は、相対的に考える必要がある。
これまで、食品に関する基準や空間線量率と実効線量率の関係につきまして、委員御指摘のいろいろな論文なども踏まえて、科学的、技術的に整理を行ってきているところでございます。 今後、緊急時被曝状況、事故直後の状況、あるいはその後の現存被曝状況におけます技術的基準策定の考え方という観点から、今回の事故で得られた教訓をまとめることといたしております。
福島第一原子力発電所事故に関する国連の国連科学委員会、UNSCEARといいますが、国連科学委員会の報告書では、当該事故から最初の一年間における実効線量について、福島第一原発からの放出による福島県の避難区域及び避難区域外における成人の平均実効線量は数ミリシーベルトから約十ミリシーベルトの範囲である、また、十歳児及び一歳児の実効線量は約二倍高いと推定されたとされておりまして、こうしたことを考えますと、東京電力福島第一原子力発電所
この研究は、実効線量二十ミリシーベルト以上を被曝した約四千人を対象として行われると仄聞しております。全国で約七十四カ所の眼科施設の協力が得られると承知しておりまして、白内障の判定は各眼科の眼科医師が行うとなっていると思います。 しかし、今後研究として行うには、当然、診断基準の統一や同一医師の判定、又は他覚的で統一的な評価ができるシステムの構築が不可欠です。
こうした厳しい条件下で五号炉緊対所の居住性評価を行った場合でも、同緊対所で活動する要員等の実効線量が事故発生後七日間で百ミリシーベルトを超えないことを確認しております。
あれは実効線量を示したものだと思うんですね。いわゆるそれで確定的というのはもっと上の線量で、確率的線量というのは、これは百ミリシーベルト以下であっても、これはがんなどのリスクというのは比例的に高まっていくんだと、こう考えるのが今おっしゃったもっともらしい考え方なんだということなんですね。だから、幾ら低い線量であっても、健康異常が出ないんだと言い切ることは、これはどう考えても間違いなんですよ。
○児玉参考人 これも機構独自の評価でございますけれども、今、この設備がございます核燃料サイクル工学研究所周辺、シビアアクシデントが起こった場合、全交流電源喪失に伴い高放射性廃液貯槽の冷却機能が喪失するといったようなシビアアクシデントを想定した場合でも、敷地境界で実効線量〇・一ミリシーベルトよりもさらに小さくなっておりますことから、周辺住民への影響は十分小さいものと考えております。
一、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間、三か月ですね、三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域。二、放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域。三か月で一・三ミリシーベルトの線量で放射線管理区域と呼ぶそうです。そして、三条の二に出てきた表面密度は別表でとありました。 資料の二です。
委員御指摘のとおり、国際放射線防護委員会、ICRPは、計画被曝状況における追加的な公衆被曝の実効線量限度を年間一ミリシーベルトと勧告しております。
ICRPは、原子力施設の運用等による追加的な公衆被曝の実効線量限度を年間一ミリシーベルトと勧告をしております。すなわち、自然環境中に存在する天然ウラン鉱石による被曝については、本線量限度の適用対象外とはしております。
この件に関して、今後、いろんな長期的な対応ということを考えたときに、より広く、実効線量ではなく等価線量で対応、厚労省としても対象に含めてやるべきではないかと思いますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、私もこの実効線量と等価線量というものでこういう定義が違ってくるということを初めて知りましたものですから、それを理由を聞かれてもちょっと今直ちに答えるのもなかなかできないということでありまして、何が本当の意味で働く人の健康と安全を守ることに、どういう角度からこれでアプローチをしているのかということを改めて学び直した上で考えなければいけないなというふうに思いました
○国務大臣(塩崎恭久君) 全く事前通告がないものですから、大変申し訳ないんですが、常識といえば常識と言われても、これだけテクニカルなことはなかなか大臣として分からないものですから、大変申し訳ないとは思いますが、申し上げると、百七十四人は実効線量に基づく人数であり、千九百七十三人と先生がおっしゃったのは等価線量に基づくものだということのようでございます。
○国務大臣(丸川珠代君) 政府の長期的な目標でございます追加的被曝線量を実効線量で年間一ミリシーベルト以下に下げていくというのは、まさに長期的に他のリスクとも比較をしながら最終的により低い方へ下げていくことが望ましいということでございまして、二十ミリシーベルトというのも、今後より一層の線量の低減を目指すに当たってのスタートラインとして適切であるという考え方と考えております。
○国務大臣(丸川珠代君) 追加被曝線量を長期的に実効線量で一ミリシーベルト以下を目指していくという方針は変更はございません。
具体的には、施設からの排気又は排水に含まれる放射性物質による追加的な影響が施設の周辺監視区域外において実効線量で年間一ミリシーベルト相当を超えないように定められているものと承知をしております。
○国務大臣(丸川珠代君) 一ミリシーベルトという数字は幾つかございますけれども、私が言った一ミリシーベルトというのは、そもそもこれは長期的に実効線量として目指すべき目標で、しかも除染だけではなくてモニタリングであるとか食べ物を摂取したときの内部被曝であるとか、こういうものを総合して一ミリシーベルト以下を目指していくというのが今も受け継いでいる……(発言する者あり)期間、はい。
○国務大臣(丸川珠代君) 敷地境界の線量のことについておっしゃっているんだと思いますけれども、これについても実効線量一ミリシーベルトにならないように考えられて基準が設けられていると理解をしております。
○国務大臣(丸川珠代君) 先ほども申し上げたことになってしまいますけれども、追加的な被曝線量、これ実効線量でございますけれど、これを一ミリシーベルト以下にするという目標は私も堅持するということを申し上げております。これは行政の継続性という観点からも非常に重要な目標であると考えておりますので、私の方針として、また政治の方針として、しっかりこれを貫かせていただきます。
○国務大臣(丸川珠代君) 食品に関する放射線のレベルについて様々な議論があったことは承知をしておりますが、長期的に目標とする追加被曝線量というものは、実効線量として一ミリシーベルト以下を目指すということでございまして、これは長期目標として私どもも堅持をしております。これは閣議決定をされたものでございます。
恐らく敷地境界の数値基準のことをおっしゃっているのではないかと思いますが、敷地境界においては、工場又は事業所の境界に人が立ち続けるとした場合、あるいは工場又は事業所からの排気又は排水に係る放射性同位元素を公衆が吸入又は摂取し続けるとする場合など、安全側に立った仮定においても公衆の受ける年間実効線量、これは実効線量でございますが、これが一ミリシーベルト未満を満足するための数値基準というものが関係法令において