1953-03-02 第15回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号
これで要点は、青少年の育成教化その他につきまして適切なる機関を設置しろという決議と、それからその次に、三に、右に伴う実効的予算措置を講ずることと。こういうように二つの点がございますが、適切な機関につきましては、現在では中央につきまして法的な基礎がございますだけで、地方につきましては法的な基礎は大体においてなし、條例に基いております県が二、三あるだけでございます。
これで要点は、青少年の育成教化その他につきまして適切なる機関を設置しろという決議と、それからその次に、三に、右に伴う実効的予算措置を講ずることと。こういうように二つの点がございますが、適切な機関につきましては、現在では中央につきまして法的な基礎がございますだけで、地方につきましては法的な基礎は大体においてなし、條例に基いております県が二、三あるだけでございます。
三 右に伴う実効的予算措置を講ずること。 四 以上諸施策と設置の結果につきとりあえず次期國会に報告すること。 右決議する。 私はここに現下青少年犯罪の実相の一端を述べまして、あえて世論に訴えるとともに、当局の適切なる措置を要望せんとするものであります。青少年のもつ國家的重要性については、あえていまさらここに喋々するまでもありません。